厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和七年六月三日(火曜日)
午前十時三分開会
─────────────
委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
塩田 博昭君 高橋 次郎君
新妻 秀規君 里見 隆治君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 柘植 芳文君
理 事
神谷 政幸君
羽生田 俊君
三浦 靖君
森本 真治君
秋野 公造君
委 員
石田 昌宏君
衛藤 晟一君
こやり隆史君
自見はなこ君
比嘉奈津美君
星 北斗君
山田 宏君
石橋 通宏君
大椿ゆうこ君
高木 真理君
里見 隆治君
高橋 次郎君
猪瀬 直樹君
山口 和之君
田村 まみ君
倉林 明子君
天畠 大輔君
国務大臣
厚生労働大臣 福岡 資麿君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 高見 康裕君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
厚生労働省大臣
官房審議官 岡本 利久君
厚生労働省健康
・生活衛生局長 大坪 寛子君
厚生労働省医薬
局長 城 克文君
厚生労働省労働
基準局長 岸本 武史君
厚生労働省職業
安定局長 山田 雅彦君
厚生労働省社会
・援護局長 日原 知己君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 野村 知司君
厚生労働省老健
局長 黒田 秀郎君
国土交通省大臣
官房審議官 宿本 尚吾君
─────────────
本日の会議に付した案件
○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付)
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(臓器移植に関する件)
(戦没者の遺骨収集事業に関する件)
(高齢者施設に関する件)
(医薬品行政に関する件)
(介護報酬に関する件)
(労働時間法制に関する件)
(障害者支援策に関する件)
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この発言だけを見る →午前十時三分開会
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委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
塩田 博昭君 高橋 次郎君
新妻 秀規君 里見 隆治君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 柘植 芳文君
理 事
神谷 政幸君
羽生田 俊君
三浦 靖君
森本 真治君
秋野 公造君
委 員
石田 昌宏君
衛藤 晟一君
こやり隆史君
自見はなこ君
比嘉奈津美君
星 北斗君
山田 宏君
石橋 通宏君
大椿ゆうこ君
高木 真理君
里見 隆治君
高橋 次郎君
猪瀬 直樹君
山口 和之君
田村 まみ君
倉林 明子君
天畠 大輔君
国務大臣
厚生労働大臣 福岡 資麿君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 高見 康裕君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
厚生労働省大臣
官房審議官 岡本 利久君
厚生労働省健康
・生活衛生局長 大坪 寛子君
厚生労働省医薬
局長 城 克文君
厚生労働省労働
基準局長 岸本 武史君
厚生労働省職業
安定局長 山田 雅彦君
厚生労働省社会
・援護局長 日原 知己君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 野村 知司君
厚生労働省老健
局長 黒田 秀郎君
国土交通省大臣
官房審議官 宿本 尚吾君
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本日の会議に付した案件
○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付)
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(臓器移植に関する件)
(戦没者の遺骨収集事業に関する件)
(高齢者施設に関する件)
(医薬品行政に関する件)
(介護報酬に関する件)
(労働時間法制に関する件)
(障害者支援策に関する件)
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柘
柘植芳文#1
○委員長(柘植芳文君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、新妻秀規君及び塩田博昭君が委員を辞任され、その補欠として里見隆治君及び高橋次郎君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、新妻秀規君及び塩田博昭君が委員を辞任され、その補欠として里見隆治君及び高橋次郎君が選任されました。
─────────────
柘
柘植芳文#2
○委員長(柘植芳文君) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題として、質疑を行います。──別に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
この発言だけを見る →これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
倉
倉林明子#3
○倉林明子君 私は、会派を代表して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に反対討論を行います。
本法案に反対する理由は、ハラスメントを包括的に定義し、禁止する規定が盛り込まれなかったことです。
カスタマーハラスメントや求職者に対するセクハラに新たに事業主による防止措置義務が設けられたことは、相談がしやすくなるなど一定の前進ではあります。しかし、均等法においてセクハラに対する防止措置義務が導入されてから十八年が経過していますが、いまだに多くの女性がセクハラ被害に苦しんでいます。救済制度も金銭解決のみで、被害者が求める被害の認定、謝罪、再発防止、元の職場で名誉を回復して安心して働き続けることが保障されていないのが現状です。
ハラスメントが許されない行為であることを社会的に周知し、労働者の人権を守り、被害の認定、救済のためにも、ハラスメントを包括的に禁止する法整備が必要です。ハラスメントに関する国際基準であるILO第百九十号条約は、仕事の世界における暴力とハラスメントを包括的に定義し、禁止する法整備を求めています。早急な禁止規定の創設と速やかなILO条約の批准を求めるものです。
政府は、第五次男女共同参画基本計画で、女性の、係長相当職の女性の割合を三〇%にするという目標を掲げていますが、二三年度時点で一九・五%にとどまっています。目標達成のためには、背景にある間接差別の是正が必要不可欠です。また、男女雇用機会均等法制定から四十年が経過しますが、現在も働く女性の半数以上が低賃金の非正規雇用で働いています。
とりわけ有期雇用契約が女性の低賃金で不安定な働き方を生んでおり、女性労働者の尊厳をおとしめ、雇用の調整弁とする働かせ方が横行しています。その要因となっている男女の固定的役割分担に基づく企業主導の働かせ方を是正しなければ、男女賃金格差是正も女性管理職比率の向上も実現できません。
雇用におけるジェンダー平等の遅れを本気で取り戻すために抜本的な法改正の必要性を強く求め、討論といたします。
この発言だけを見る →本法案に反対する理由は、ハラスメントを包括的に定義し、禁止する規定が盛り込まれなかったことです。
カスタマーハラスメントや求職者に対するセクハラに新たに事業主による防止措置義務が設けられたことは、相談がしやすくなるなど一定の前進ではあります。しかし、均等法においてセクハラに対する防止措置義務が導入されてから十八年が経過していますが、いまだに多くの女性がセクハラ被害に苦しんでいます。救済制度も金銭解決のみで、被害者が求める被害の認定、謝罪、再発防止、元の職場で名誉を回復して安心して働き続けることが保障されていないのが現状です。
ハラスメントが許されない行為であることを社会的に周知し、労働者の人権を守り、被害の認定、救済のためにも、ハラスメントを包括的に禁止する法整備が必要です。ハラスメントに関する国際基準であるILO第百九十号条約は、仕事の世界における暴力とハラスメントを包括的に定義し、禁止する法整備を求めています。早急な禁止規定の創設と速やかなILO条約の批准を求めるものです。
政府は、第五次男女共同参画基本計画で、女性の、係長相当職の女性の割合を三〇%にするという目標を掲げていますが、二三年度時点で一九・五%にとどまっています。目標達成のためには、背景にある間接差別の是正が必要不可欠です。また、男女雇用機会均等法制定から四十年が経過しますが、現在も働く女性の半数以上が低賃金の非正規雇用で働いています。
とりわけ有期雇用契約が女性の低賃金で不安定な働き方を生んでおり、女性労働者の尊厳をおとしめ、雇用の調整弁とする働かせ方が横行しています。その要因となっている男女の固定的役割分担に基づく企業主導の働かせ方を是正しなければ、男女賃金格差是正も女性管理職比率の向上も実現できません。
雇用におけるジェンダー平等の遅れを本気で取り戻すために抜本的な法改正の必要性を強く求め、討論といたします。
天
天畠大輔#4
○天畠大輔君 実効性なき改正には反対です。
代読いたします。
私は、れいわ新選組を代表して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論いたします。
本法案は、ハラスメント防止、職場環境の改善、女性活躍の推進など、重要な目的を掲げています。その趣旨には私も賛同します。
しかしながら、本法案は、根深い差別や深刻なハラスメント問題に対して周知啓発という緩やかな措置を規定するにとどまり、具体的、実効的な禁止措置や積極的是正措置を講じていません。実効性なき改正は重大な人権侵害の放置につながります。過去、現在、未来にわたり、何十万、何百万という人々の苦しみを看過することになるからです。
私は、これまでの質疑の中で、データを根拠として示しながら、ハラスメントに対し現行の防止規定では抑止効果を持たないことを明らかにしました。特に深刻なのが就活セクハラです。厚労省の調査では約三割の学生が被害を経験しているにもかかわらず、本法案は明確な禁止規定を設けず、具体的措置として謝罪などの事後対応を示しています。これでは被害の継続を前提とした対応であり、極めて不誠実です。
委員の皆様に問います。
御自身の御家族や大切な人がハラスメントの被害者になったとき、このような対応で本当に納得できますか。とりわけ今回新設される労働施策総合推進法改正案第四条第四項は、抽象的な理念規定にすぎず、実効性のかけらも見当たりません。こうした曖昧な内容で人権侵害を防ぐことはできません。
我が国の人権保障が後退していることに対し、政府及び福岡大臣はどのように責任を取るのでしょうか。
ILO第百九十号条約は、職場における暴力、ハラスメントの禁止と実効的な措置を求めています。日本政府は二〇一九年に採択に賛成したものの、いまだ批准しておらず、昨年のILO懇談会でも実務者との対話は行われていません。国際的責務を果たす意思があるのか疑問です。
一方、カスタマーハラスメント対策については、線引きが曖昧なままでは、障害者による合理的配慮の要請までもカスハラと誤認されかねません。指針の策定には必ず多様な当事者の参画が必要です。
以上を総括し、今回の法改正審議により、政府の曖昧で無責任な姿勢と、憲法に定められた基本的人権の保障、法の下の平等が守られていないことが明白になったことを指摘し、反対討論といたします。
私たちは、この審議の経過を決して忘れません。国民の皆さんにも政府の対応を記憶し続けていただきたいと強く訴えます。
この発言だけを見る →代読いたします。
私は、れいわ新選組を代表して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論いたします。
本法案は、ハラスメント防止、職場環境の改善、女性活躍の推進など、重要な目的を掲げています。その趣旨には私も賛同します。
しかしながら、本法案は、根深い差別や深刻なハラスメント問題に対して周知啓発という緩やかな措置を規定するにとどまり、具体的、実効的な禁止措置や積極的是正措置を講じていません。実効性なき改正は重大な人権侵害の放置につながります。過去、現在、未来にわたり、何十万、何百万という人々の苦しみを看過することになるからです。
私は、これまでの質疑の中で、データを根拠として示しながら、ハラスメントに対し現行の防止規定では抑止効果を持たないことを明らかにしました。特に深刻なのが就活セクハラです。厚労省の調査では約三割の学生が被害を経験しているにもかかわらず、本法案は明確な禁止規定を設けず、具体的措置として謝罪などの事後対応を示しています。これでは被害の継続を前提とした対応であり、極めて不誠実です。
委員の皆様に問います。
御自身の御家族や大切な人がハラスメントの被害者になったとき、このような対応で本当に納得できますか。とりわけ今回新設される労働施策総合推進法改正案第四条第四項は、抽象的な理念規定にすぎず、実効性のかけらも見当たりません。こうした曖昧な内容で人権侵害を防ぐことはできません。
我が国の人権保障が後退していることに対し、政府及び福岡大臣はどのように責任を取るのでしょうか。
ILO第百九十号条約は、職場における暴力、ハラスメントの禁止と実効的な措置を求めています。日本政府は二〇一九年に採択に賛成したものの、いまだ批准しておらず、昨年のILO懇談会でも実務者との対話は行われていません。国際的責務を果たす意思があるのか疑問です。
一方、カスタマーハラスメント対策については、線引きが曖昧なままでは、障害者による合理的配慮の要請までもカスハラと誤認されかねません。指針の策定には必ず多様な当事者の参画が必要です。
以上を総括し、今回の法改正審議により、政府の曖昧で無責任な姿勢と、憲法に定められた基本的人権の保障、法の下の平等が守られていないことが明白になったことを指摘し、反対討論といたします。
私たちは、この審議の経過を決して忘れません。国民の皆さんにも政府の対応を記憶し続けていただきたいと強く訴えます。
柘
柘植芳文#5
○委員長(柘植芳文君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言だけを見る →これより採決に入ります。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
柘
柘植芳文#6
○委員長(柘植芳文君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
この際、森本君から発言を求められておりますので、これを許します。森本真治君。
この発言だけを見る →この際、森本君から発言を求められておりますので、これを許します。森本真治君。
森
森本真治#7
○森本真治君 私は、ただいま可決されました労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、カスタマーハラスメント対策の実効性を担保するため、労働者が事業主に相談しやすい環境を整備するとともに、相談した場合に形式的でなく実効性のある対応が行われるような指針を策定するとともに、小規模事業者への必要な支援を行うこと。また、カスタマーハラスメントに関する指針の策定に当たっては、消費者、障害当事者から意見を聞いた上で検討すること。
二、障害者等が社会的障壁の除去を求めたにもかかわらずカスタマーハラスメントと判断され、合理的配慮の提供を受けられない場合は、事業者に問題を指摘して改善を促す必要があることから、相談窓口の周知を図ること。また、事業者がカスタマーハラスメント対策を実施するに当たり、障害者等への不当な差別的取扱いが生じないよう、事業者が正しい障害特性の理解、接し方を学ぶための周知広報ツールが活用されるように促すこと。
三、医療、介護分野等を含む公務・公共現場において、サービスが途絶すると利用者等の生命や心身の健康に重大な影響が及ぶ現場においては、その利用が途絶しないことに最大限の配慮を行いつつ、適切なカスタマーハラスメント対策を講ずること。
四、政府が定める指針に基づく措置を実行するに当たり、事業主はそれぞれの業種業態・顧客等対応業務の内容等に応じた最善のカスタマーハラスメント対策が講じられるよう、その対策の内容を検討、実行するに当たっては、現場の労働組合又は従業員代表、職場委員等の参加・参画の下で、実際に発生したカスタマーハラスメント行為の詳細や対応の結果、効果などを記録し、対策の継続的な改善のために活用するよう努めること。
五、カスタマーハラスメントのみならず、労働者の就業環境を害する言動を行ってはならないことについて、事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずる際には、各事業分野の特性を踏まえつつ、労働者以外の者へのハラスメントも含め、厚生労働省と業所管省庁が連携して行うこと。
六、事業主が、実効性を伴うカスタマーハラスメントの抑止のための措置を講ずることができるよう、警察との連携、仮処分命令の申立てを含め、当該措置の具体的な内容を指針に示すとともに、各事業分野におけるカスタマーハラスメントの抑止に資するよう、必要に応じて業法の見直しを含め検討すること。
七、労働者に対するSNS等インターネット上での誹謗・中傷として、無断で撮影された労働者の顔写真や名札などの個人情報が拡散される事例が生じていることを踏まえ、労働者のプライバシーを保護し、又はハラスメント被害を訴えたことに対し周囲から誹謗・中傷を受ける二次被害を防ぐため、当該行為がカスタマーハラスメントに該当する行為であることを指針に明示することを検討すること。
八、公務・公共現場でのカスタマーハラスメント対策は国民及び住民の権利制限と表裏一体のため、制度設計に当たって人事院及び総務省からの支援策を講ずること。また、当該対策について、本法の施行後一定期間が経過した後に実態調査を行い、実効性のある対策が取られているか等の運用面の確認等を行うこと。
九、措置義務の対象となるハラスメントに限らず、悪質なハラスメントは刑事罰等の対象となり得ることを踏まえ、都道府県労働局等が相談を受けた際は、警察との連携、事業主に対する指導を含め、真摯に対応すること。そのため、都道府県労働局等の相談支援の強化やハラスメントに関する紛争解決援助制度等の利用促進について検討を進めること。
十、性的指向や性自認(SOGI)の開示であるいわゆる「カミングアウト」を禁止する又は強要・強制する行為がパワーハラスメントに該当し得ること、顧客等から労働者に対するSOGIに関連するハラスメントがカスタマーハラスメントに該当し得ること、就職活動中の学生に対するSOGIに関連するハラスメントの防止が必要であること及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントだけでなく、パワーハラスメント、マタニティハラスメント、ケアハラスメントの防止が必要であることをそれぞれ関連するハラスメント防止指針に明記し、もって広く事業主に周知啓発を行うこと。
十一、労働者の就業環境等を害する言動又は行為については、仕事の世界におけるハラスメントとして全て禁止することについて検討すること。また、我が国のハラスメント法制との整合性を精査した上で、速やかにILO第百九十号条約の批准に向けて検討を進めること。
十二、女性の職業生活における活躍に関する情報公表について、女性管理職比率及び男女間賃金差異の定義を明確化するとともに、客観的に比較可能なものとなるような計算方法を示すこと。男女間賃金差異については、企業規模にかかわらず全ての企業への公表の義務化並びに男女間賃金差異が一定割合を超えている企業についてその原因分析及び是正計画の策定・公表の義務化を含め、実効的な対策を検討すること。また、一般事業主、特定事業主ともに、公表項目の充実及びよりわかりやすい公表の在り方を検討すること。
十三、女性の職業生活における活躍の推進に当たり、女性の健康上の特性に留意する観点から、フェムテックの活用に取り組むこと。
十四、治療と仕事の両立支援を推進するため、新たに公表する指針の周知に努めるとともに、守秘義務に留意した上で、産業医と主治医の間における効果的な情報交換の在り方及び病気休職中の労働者からの相談窓口を明確にする等の職場復帰に向けた支援の在り方を検討すること。また、本法の施行状況を踏まえ、治療と仕事の両立支援の在り方について今後も検討すること。
十五、疾病などを抱える労働者が適切な治療を受けながら働き続けられる職場環境の整備を含めた事業主の取組を支援するとともに、治療と仕事の両立に資するよう、医療機関の待ち時間の短縮などの好事例を周知すること。また、小規模事業場で働く労働者を支援する観点から、産業保健総合支援センター等の産業保健活動総合支援事業による企業支援の強化に取り組むとともに、労働者からの相談に応じ、適切な対応をするために必要な体制整備の支援に取り組むこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →案文を朗読いたします。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、カスタマーハラスメント対策の実効性を担保するため、労働者が事業主に相談しやすい環境を整備するとともに、相談した場合に形式的でなく実効性のある対応が行われるような指針を策定するとともに、小規模事業者への必要な支援を行うこと。また、カスタマーハラスメントに関する指針の策定に当たっては、消費者、障害当事者から意見を聞いた上で検討すること。
二、障害者等が社会的障壁の除去を求めたにもかかわらずカスタマーハラスメントと判断され、合理的配慮の提供を受けられない場合は、事業者に問題を指摘して改善を促す必要があることから、相談窓口の周知を図ること。また、事業者がカスタマーハラスメント対策を実施するに当たり、障害者等への不当な差別的取扱いが生じないよう、事業者が正しい障害特性の理解、接し方を学ぶための周知広報ツールが活用されるように促すこと。
三、医療、介護分野等を含む公務・公共現場において、サービスが途絶すると利用者等の生命や心身の健康に重大な影響が及ぶ現場においては、その利用が途絶しないことに最大限の配慮を行いつつ、適切なカスタマーハラスメント対策を講ずること。
四、政府が定める指針に基づく措置を実行するに当たり、事業主はそれぞれの業種業態・顧客等対応業務の内容等に応じた最善のカスタマーハラスメント対策が講じられるよう、その対策の内容を検討、実行するに当たっては、現場の労働組合又は従業員代表、職場委員等の参加・参画の下で、実際に発生したカスタマーハラスメント行為の詳細や対応の結果、効果などを記録し、対策の継続的な改善のために活用するよう努めること。
五、カスタマーハラスメントのみならず、労働者の就業環境を害する言動を行ってはならないことについて、事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずる際には、各事業分野の特性を踏まえつつ、労働者以外の者へのハラスメントも含め、厚生労働省と業所管省庁が連携して行うこと。
六、事業主が、実効性を伴うカスタマーハラスメントの抑止のための措置を講ずることができるよう、警察との連携、仮処分命令の申立てを含め、当該措置の具体的な内容を指針に示すとともに、各事業分野におけるカスタマーハラスメントの抑止に資するよう、必要に応じて業法の見直しを含め検討すること。
七、労働者に対するSNS等インターネット上での誹謗・中傷として、無断で撮影された労働者の顔写真や名札などの個人情報が拡散される事例が生じていることを踏まえ、労働者のプライバシーを保護し、又はハラスメント被害を訴えたことに対し周囲から誹謗・中傷を受ける二次被害を防ぐため、当該行為がカスタマーハラスメントに該当する行為であることを指針に明示することを検討すること。
八、公務・公共現場でのカスタマーハラスメント対策は国民及び住民の権利制限と表裏一体のため、制度設計に当たって人事院及び総務省からの支援策を講ずること。また、当該対策について、本法の施行後一定期間が経過した後に実態調査を行い、実効性のある対策が取られているか等の運用面の確認等を行うこと。
九、措置義務の対象となるハラスメントに限らず、悪質なハラスメントは刑事罰等の対象となり得ることを踏まえ、都道府県労働局等が相談を受けた際は、警察との連携、事業主に対する指導を含め、真摯に対応すること。そのため、都道府県労働局等の相談支援の強化やハラスメントに関する紛争解決援助制度等の利用促進について検討を進めること。
十、性的指向や性自認(SOGI)の開示であるいわゆる「カミングアウト」を禁止する又は強要・強制する行為がパワーハラスメントに該当し得ること、顧客等から労働者に対するSOGIに関連するハラスメントがカスタマーハラスメントに該当し得ること、就職活動中の学生に対するSOGIに関連するハラスメントの防止が必要であること及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントだけでなく、パワーハラスメント、マタニティハラスメント、ケアハラスメントの防止が必要であることをそれぞれ関連するハラスメント防止指針に明記し、もって広く事業主に周知啓発を行うこと。
十一、労働者の就業環境等を害する言動又は行為については、仕事の世界におけるハラスメントとして全て禁止することについて検討すること。また、我が国のハラスメント法制との整合性を精査した上で、速やかにILO第百九十号条約の批准に向けて検討を進めること。
十二、女性の職業生活における活躍に関する情報公表について、女性管理職比率及び男女間賃金差異の定義を明確化するとともに、客観的に比較可能なものとなるような計算方法を示すこと。男女間賃金差異については、企業規模にかかわらず全ての企業への公表の義務化並びに男女間賃金差異が一定割合を超えている企業についてその原因分析及び是正計画の策定・公表の義務化を含め、実効的な対策を検討すること。また、一般事業主、特定事業主ともに、公表項目の充実及びよりわかりやすい公表の在り方を検討すること。
十三、女性の職業生活における活躍の推進に当たり、女性の健康上の特性に留意する観点から、フェムテックの活用に取り組むこと。
十四、治療と仕事の両立支援を推進するため、新たに公表する指針の周知に努めるとともに、守秘義務に留意した上で、産業医と主治医の間における効果的な情報交換の在り方及び病気休職中の労働者からの相談窓口を明確にする等の職場復帰に向けた支援の在り方を検討すること。また、本法の施行状況を踏まえ、治療と仕事の両立支援の在り方について今後も検討すること。
十五、疾病などを抱える労働者が適切な治療を受けながら働き続けられる職場環境の整備を含めた事業主の取組を支援するとともに、治療と仕事の両立に資するよう、医療機関の待ち時間の短縮などの好事例を周知すること。また、小規模事業場で働く労働者を支援する観点から、産業保健総合支援センター等の産業保健活動総合支援事業による企業支援の強化に取り組むとともに、労働者からの相談に応じ、適切な対応をするために必要な体制整備の支援に取り組むこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
柘
柘
柘植芳文#9
○委員長(柘植芳文君) 多数と認めます。よって、森本君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。
ただいまの決議に対し、福岡厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。福岡厚生労働大臣。
この発言だけを見る →ただいまの決議に対し、福岡厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。福岡厚生労働大臣。
福
柘
柘
柘
柘植芳文#13
○委員長(柘植芳文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房審議官岡本利久君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房審議官岡本利久君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柘
柘
柘植芳文#15
○委員長(柘植芳文君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とします。
臓器移植に関する件及び戦没者の遺骨収集事業に関する件について、福岡厚生労働大臣から報告を聴取いたします。福岡厚生労働大臣。
この発言だけを見る →臓器移植に関する件及び戦没者の遺骨収集事業に関する件について、福岡厚生労働大臣から報告を聴取いたします。福岡厚生労働大臣。
福
福岡資麿#16
○国務大臣(福岡資麿君) 臓器の移植に関する法律に対する附帯決議に基づき、臓器移植の実施状況等について報告します。
臓器の移植に関する法律は、平成九年の施行から今年で二十八年を迎えます。この間、臓器を提供された多くの方々、また、様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様に心から感謝申し上げます。
令和六年度には、過去最多の百四十八名の方々が臓器を提供されました。そのうち脳死を経て臓器を提供された方も過去最多の百三十九名となっております。また、令和六年度の移植実施数は、心臓移植が百十六件、肺移植が百三十五件等となっています。
さらに、臓器の移植に関する法律の施行後に実施された移植に関する生存率や生着率は、例えば、心臓移植について一年生存率が九六・五%、一年生着率も九六・五%となるなど、良好な結果となっています。
厚生労働省としては、関係機関とも連携しながら、臓器移植に関して国民の皆様への周知啓発を行っていくとともに、臓器提供施設、臓器あっせん機関及び移植実施施設のそれぞれが十分に機能を発揮していくため、臓器移植体制の見直しに係る取組を進めてまいります。
今後とも、委員の皆様におかれましては、御理解を賜りますようお願いいたします。
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に対する附帯決議に基づき、戦没者の遺骨収集事業の実施状況等について報告します。
まず、戦没者の遺骨収集に関する情報の収集及び遺骨収集の実績について申し上げます。
令和六年度においては、形質鑑定等により日本人の御遺骨である蓋然性が高いとされた千二百八十八柱相当の検体を採取するとともに、二百四柱の御遺骨を収容しました。
次に、戦没者の御遺骨の鑑定及び御遺族への引渡しについて申し上げます。
令和六年度においては、DNA鑑定を通じて、新たに三十六柱の御遺骨の身元が判明しました。また、令和五年度までに身元が判明した御遺骨を含めて三十六柱の御遺骨を御遺族へお渡ししました。
最後に、関係国の政府との協議及び連携協力について申し上げます。
令和六年度においては、外務省と連携し、米国及びインドと事業の実施に関する協議を行い、協力覚書を取り交わすことができました。
今後とも、遺骨収集推進法に規定する集中実施期間の趣旨を踏まえ、一柱でも多くの御遺骨を収容し御遺族に早期にお渡しできるよう、遺骨収集事業を推進してまいりますので、委員の皆様におかれましては、御理解を賜りますようお願いいたします。
この発言だけを見る →臓器の移植に関する法律は、平成九年の施行から今年で二十八年を迎えます。この間、臓器を提供された多くの方々、また、様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様に心から感謝申し上げます。
令和六年度には、過去最多の百四十八名の方々が臓器を提供されました。そのうち脳死を経て臓器を提供された方も過去最多の百三十九名となっております。また、令和六年度の移植実施数は、心臓移植が百十六件、肺移植が百三十五件等となっています。
さらに、臓器の移植に関する法律の施行後に実施された移植に関する生存率や生着率は、例えば、心臓移植について一年生存率が九六・五%、一年生着率も九六・五%となるなど、良好な結果となっています。
厚生労働省としては、関係機関とも連携しながら、臓器移植に関して国民の皆様への周知啓発を行っていくとともに、臓器提供施設、臓器あっせん機関及び移植実施施設のそれぞれが十分に機能を発揮していくため、臓器移植体制の見直しに係る取組を進めてまいります。
今後とも、委員の皆様におかれましては、御理解を賜りますようお願いいたします。
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に対する附帯決議に基づき、戦没者の遺骨収集事業の実施状況等について報告します。
まず、戦没者の遺骨収集に関する情報の収集及び遺骨収集の実績について申し上げます。
令和六年度においては、形質鑑定等により日本人の御遺骨である蓋然性が高いとされた千二百八十八柱相当の検体を採取するとともに、二百四柱の御遺骨を収容しました。
次に、戦没者の御遺骨の鑑定及び御遺族への引渡しについて申し上げます。
令和六年度においては、DNA鑑定を通じて、新たに三十六柱の御遺骨の身元が判明しました。また、令和五年度までに身元が判明した御遺骨を含めて三十六柱の御遺骨を御遺族へお渡ししました。
最後に、関係国の政府との協議及び連携協力について申し上げます。
令和六年度においては、外務省と連携し、米国及びインドと事業の実施に関する協議を行い、協力覚書を取り交わすことができました。
今後とも、遺骨収集推進法に規定する集中実施期間の趣旨を踏まえ、一柱でも多くの御遺骨を収容し御遺族に早期にお渡しできるよう、遺骨収集事業を推進してまいりますので、委員の皆様におかれましては、御理解を賜りますようお願いいたします。
柘
柘植芳文#17
○委員長(柘植芳文君) 以上で報告の聴取は終わりました。
なお、厚生労働省から提出されております両報告書につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、厚生労働省から提出されております両報告書につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柘
自
自見はなこ#19
○自見はなこ君 おはようございます。よろしくお願いいたします。自見はなこでございます。
まず、本日は、遺骨の収集についてから御質問させていただきたいと思います。
本年は戦後八十年という大きな節目の年でございます。さきの大戦を経験された方々、皆様大変御高齢になり、また遺族の方も同じように年を重ねておられる中、この遺骨収集につきましては国の責務として取り組む、これが非常に重要でありまして、また、長年にわたります多くの遺族会の先生方皆様、多くの関係者の御尽力によりまして、平成二十八年には戦没者の遺骨収集の推進に関する法律も成立したところでございます。
また、先日のこの参議院厚生労働委員会におきましても、福岡資麿厚生労働大臣が自らの言葉で、この度御訪問いただいたパラオ諸島のペリリュー島に行かれた際のお話もしていただいたところであります。まずは、この大臣のリーダーシップ、そして気持ちを寄せていただいていることに本当に厚く感謝申し上げたいと思っております。
また、他方、私ども、あるいは世界は、コロナでパンデミックがありましたので、海外渡航が制限をされるという期間がございました。さきに申し上げた法律の中でも、平成二十八年から令和十一年度を集中的な取組期間、こういって決めた後にこのコロナが起こってまいりましたので、遺骨収集については一刻も早く進めなければという思いとの間で焦りを感じているのも事実、現実でもございます。是非、一柱でも多くの御遺骨がふるさとに、またふるさとに同時にその遺骨が御家族の元に帰っていただくということがやはり重要であろうと思ってございます。
そこで、まず厚労省にお伺いをしたいと思います。
この戦没者の遺骨収集につきまして、戦後八十年というこの状況を踏まえまして、どのように力を入れて取り組んでいくおつもりなのかの方針についてお聞かせいただきたい。また、その際にも非常に重要なのがDNA鑑定であります。日本にせっかく戻ってきたこの御遺骨を是非とも御遺族の元にお返しすることができるということが重要だと思っておりますが、ここには、御遺族の高齢化も進んでいる中、DNAの鑑定を遺族の方もしていただいた上でマッチングしてお返しするというプロセスでございますが、やはりここには周知をしていただかないとせっかくのマッチングが進まないのではないかというふうに心配もしているところでございますので、併せて見解をお尋ねいたします。
この発言だけを見る →まず、本日は、遺骨の収集についてから御質問させていただきたいと思います。
本年は戦後八十年という大きな節目の年でございます。さきの大戦を経験された方々、皆様大変御高齢になり、また遺族の方も同じように年を重ねておられる中、この遺骨収集につきましては国の責務として取り組む、これが非常に重要でありまして、また、長年にわたります多くの遺族会の先生方皆様、多くの関係者の御尽力によりまして、平成二十八年には戦没者の遺骨収集の推進に関する法律も成立したところでございます。
また、先日のこの参議院厚生労働委員会におきましても、福岡資麿厚生労働大臣が自らの言葉で、この度御訪問いただいたパラオ諸島のペリリュー島に行かれた際のお話もしていただいたところであります。まずは、この大臣のリーダーシップ、そして気持ちを寄せていただいていることに本当に厚く感謝申し上げたいと思っております。
また、他方、私ども、あるいは世界は、コロナでパンデミックがありましたので、海外渡航が制限をされるという期間がございました。さきに申し上げた法律の中でも、平成二十八年から令和十一年度を集中的な取組期間、こういって決めた後にこのコロナが起こってまいりましたので、遺骨収集については一刻も早く進めなければという思いとの間で焦りを感じているのも事実、現実でもございます。是非、一柱でも多くの御遺骨がふるさとに、またふるさとに同時にその遺骨が御家族の元に帰っていただくということがやはり重要であろうと思ってございます。
そこで、まず厚労省にお伺いをしたいと思います。
この戦没者の遺骨収集につきまして、戦後八十年というこの状況を踏まえまして、どのように力を入れて取り組んでいくおつもりなのかの方針についてお聞かせいただきたい。また、その際にも非常に重要なのがDNA鑑定であります。日本にせっかく戻ってきたこの御遺骨を是非とも御遺族の元にお返しすることができるということが重要だと思っておりますが、ここには、御遺族の高齢化も進んでいる中、DNAの鑑定を遺族の方もしていただいた上でマッチングしてお返しするというプロセスでございますが、やはりここには周知をしていただかないとせっかくのマッチングが進まないのではないかというふうに心配もしているところでございますので、併せて見解をお尋ねいたします。
岡
岡本利久#20
○政府参考人(岡本利久君) お答え申し上げます。
戦没者の遺骨収集につきましては、遺骨収集推進法に基づく集中実施期間である令和十一年度までに、約三千三百か所の埋葬等に関する情報について御遺骨の有無を確認する現地調査を実施し、その結果を踏まえて御遺骨を収集することとしております。委員からも御指摘ございましたように、コロナで海外での取組が難しい期間もございましたが、昨年度につきましては十八の地域で遺骨収集を実施をいたしまして、千二百八十八柱相当のDNA鑑定用の検体の採取というものと、二百四柱の御遺骨を収容させていただいたということでございます。
また、パラオ諸島のペリリュー島につきましては、集団埋葬地が確認され、五月に福岡大臣がパラオ共和国を訪問して、令和八年度以降更に遺骨収集を加速化させるために必要な協力についてパラオ側の担当大臣から合意を得たというところでございます。
引き続き、ほかの地域を含め、相手国の協力を得ながら遺骨収集の加速化に努めてまいりたいと考えております。
また、DNA鑑定につきましては、一人でも多くの御遺族から申請いただけるように、新聞広告の掲載を始めとした広報を実施してきているということでございます。また、御遺族の高齢化を踏まえまして、御遺族に直接御案内することが重要と認識しており、令和四年度以降、恩給などの受給者宛てのお知らせにリーフレットを同封する取組を行ってきたところでございますが、今年度からは、さらに、特別弔慰金の請求でありますとかあるいは国債交付といった機会にリーフレットをお渡しするように市区町村に依頼するなど、多くの御遺族に申請していただけるように積極的に広報に取り組んでまいりたいと考えております。
戦後八十年を迎える中、一柱でも多くの御遺骨を収容し御遺族に早期にお渡しできるように、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →戦没者の遺骨収集につきましては、遺骨収集推進法に基づく集中実施期間である令和十一年度までに、約三千三百か所の埋葬等に関する情報について御遺骨の有無を確認する現地調査を実施し、その結果を踏まえて御遺骨を収集することとしております。委員からも御指摘ございましたように、コロナで海外での取組が難しい期間もございましたが、昨年度につきましては十八の地域で遺骨収集を実施をいたしまして、千二百八十八柱相当のDNA鑑定用の検体の採取というものと、二百四柱の御遺骨を収容させていただいたということでございます。
また、パラオ諸島のペリリュー島につきましては、集団埋葬地が確認され、五月に福岡大臣がパラオ共和国を訪問して、令和八年度以降更に遺骨収集を加速化させるために必要な協力についてパラオ側の担当大臣から合意を得たというところでございます。
引き続き、ほかの地域を含め、相手国の協力を得ながら遺骨収集の加速化に努めてまいりたいと考えております。
また、DNA鑑定につきましては、一人でも多くの御遺族から申請いただけるように、新聞広告の掲載を始めとした広報を実施してきているということでございます。また、御遺族の高齢化を踏まえまして、御遺族に直接御案内することが重要と認識しており、令和四年度以降、恩給などの受給者宛てのお知らせにリーフレットを同封する取組を行ってきたところでございますが、今年度からは、さらに、特別弔慰金の請求でありますとかあるいは国債交付といった機会にリーフレットをお渡しするように市区町村に依頼するなど、多くの御遺族に申請していただけるように積極的に広報に取り組んでまいりたいと考えております。
戦後八十年を迎える中、一柱でも多くの御遺骨を収容し御遺族に早期にお渡しできるように、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
自
自見はなこ#21
○自見はなこ君 ありがとうございます。
厚生労働省は、戦後、この遺骨収集事業には本当に重要な国の責務として継続的に取り組んでくださっております。迅速かつ丁寧に、丁寧かつ迅速に、是非とも一柱でも多くの御遺骨が日本に帰ってきて、そしてまた御遺族の元に戻るということに力を尽くしていただけること、感謝申し上げます。どうぞくれぐれもよろしくお願い申し上げます。
続きまして、臓器移植の質問に移りたいと思います。
平成九年に臓器の移植に関する法律が制定されたことによりまして、脳死下での臓器提供が可能となりました。そして、平成二十二年には同法改正をされたわけでありまして、本人の書面による意思表示がなくとも家族の承諾により臓器提供が可能となって、また、十五歳未満の小児からの臓器提供も可能となりました。当初、数例というところから始まりまして、現在はかなり増えているというものの、やはり一番進んでいるスペインと比べても五十分の一であったり、お隣のアジアの中の韓国と比べても十分の一ということで、まだまだ日本には取り組む余地があるというふうに思ってございます。
そんな中でありますが、昨年、健康局の方で大変精力的な取組を進めてくださっております。移植医療対策推進に関わる行政の取組というところで、例えば臓器提供施設、あっせん機関、あるいは移植実施施設、それぞれの課題が何なのかということを抽出して、様々な対策を、手を打ってくださっていると思ってございます。
是非ここは、関わっている、もちろんドナーの方々、レシピエントの方々、そして現場を支えてくださっている救命救急医の先生方、移植のドクター、JOT、コーディネーター、あらゆる関係者が総動員で着実に進めていく取組というものがこれから一層重要になると思いますが、是非スピード感を持って進めるための決意を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →厚生労働省は、戦後、この遺骨収集事業には本当に重要な国の責務として継続的に取り組んでくださっております。迅速かつ丁寧に、丁寧かつ迅速に、是非とも一柱でも多くの御遺骨が日本に帰ってきて、そしてまた御遺族の元に戻るということに力を尽くしていただけること、感謝申し上げます。どうぞくれぐれもよろしくお願い申し上げます。
続きまして、臓器移植の質問に移りたいと思います。
平成九年に臓器の移植に関する法律が制定されたことによりまして、脳死下での臓器提供が可能となりました。そして、平成二十二年には同法改正をされたわけでありまして、本人の書面による意思表示がなくとも家族の承諾により臓器提供が可能となって、また、十五歳未満の小児からの臓器提供も可能となりました。当初、数例というところから始まりまして、現在はかなり増えているというものの、やはり一番進んでいるスペインと比べても五十分の一であったり、お隣のアジアの中の韓国と比べても十分の一ということで、まだまだ日本には取り組む余地があるというふうに思ってございます。
そんな中でありますが、昨年、健康局の方で大変精力的な取組を進めてくださっております。移植医療対策推進に関わる行政の取組というところで、例えば臓器提供施設、あっせん機関、あるいは移植実施施設、それぞれの課題が何なのかということを抽出して、様々な対策を、手を打ってくださっていると思ってございます。
是非ここは、関わっている、もちろんドナーの方々、レシピエントの方々、そして現場を支えてくださっている救命救急医の先生方、移植のドクター、JOT、コーディネーター、あらゆる関係者が総動員で着実に進めていく取組というものがこれから一層重要になると思いますが、是非スピード感を持って進めるための決意を伺いたいと思います。
大
大坪寛子#22
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
先生から御指摘のように、平成九年に成立をいたしました臓器移植法でありますが、平成二十二年には改正をいたしまして、脳死下における十五歳未満の方からの臓器提供も可能となるなど見直しを行ってきたところでございます。
令和六年度におきましては、脳死下の臓器提供者数、過去最高の数字となっておりまして、臓器を提供された多くの方々、また様々な立場から移植医療の普及に関わっていただいております関係者の皆様に心から感謝を申し上げる次第でございます。
脳死下及び心停止後からの移植件数も近年伸びているところではありますが、そう申し上げましても、やはり海外から見るとまだまだ改善をしていかなくてはならないと考えております。
こうした現状に鑑みまして、昨年十二月の臓器移植委員会での取りまとめを踏まえまして、臓器提供施設、臓器あっせん機関及び移植実施施設、それぞれの抜本的な見直しを現在進めているところでございます。
具体的には、臓器提供施設につきましては、臓器提供の経験が少ない施設、これを経験豊富な施設が支援する体制、連携体制を充実をさせることとしております。また、臓器あっせん機関につきましては、現在、日本臓器移植ネットワークのみが担っているあっせん業務のうち御家族の同意取得や臓器摘出管理等のドナー関連業務を、各地域に設置をいたします法人が臓器提供施設内のドナーコーディネーターと連携して実施できるようにしてまいりたいと考えております。加えまして、移植実施施設につきましては、移植を希望される方が複数の医療機関へ登録できるようにすることにより、速やかに移植が実施されるような体制、これを進めてまいりたいと考えております。
こうした取組によりまして体制強化を進めていくとともに、今後の臓器提供者数の増加に対応していけるように移植実施施設の機能強化等の必要な施策を検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →先生から御指摘のように、平成九年に成立をいたしました臓器移植法でありますが、平成二十二年には改正をいたしまして、脳死下における十五歳未満の方からの臓器提供も可能となるなど見直しを行ってきたところでございます。
令和六年度におきましては、脳死下の臓器提供者数、過去最高の数字となっておりまして、臓器を提供された多くの方々、また様々な立場から移植医療の普及に関わっていただいております関係者の皆様に心から感謝を申し上げる次第でございます。
脳死下及び心停止後からの移植件数も近年伸びているところではありますが、そう申し上げましても、やはり海外から見るとまだまだ改善をしていかなくてはならないと考えております。
こうした現状に鑑みまして、昨年十二月の臓器移植委員会での取りまとめを踏まえまして、臓器提供施設、臓器あっせん機関及び移植実施施設、それぞれの抜本的な見直しを現在進めているところでございます。
具体的には、臓器提供施設につきましては、臓器提供の経験が少ない施設、これを経験豊富な施設が支援する体制、連携体制を充実をさせることとしております。また、臓器あっせん機関につきましては、現在、日本臓器移植ネットワークのみが担っているあっせん業務のうち御家族の同意取得や臓器摘出管理等のドナー関連業務を、各地域に設置をいたします法人が臓器提供施設内のドナーコーディネーターと連携して実施できるようにしてまいりたいと考えております。加えまして、移植実施施設につきましては、移植を希望される方が複数の医療機関へ登録できるようにすることにより、速やかに移植が実施されるような体制、これを進めてまいりたいと考えております。
こうした取組によりまして体制強化を進めていくとともに、今後の臓器提供者数の増加に対応していけるように移植実施施設の機能強化等の必要な施策を検討してまいりたいと考えております。
自
自見はなこ#23
○自見はなこ君 ありがとうございます。法人の体制改革も含めてしっかりとやっていただいているということ、大変心強く思います。
質問はこの程度でございますが、子供の心臓移植についてもお伺いをしたかったところでもございます。
一点だけ、問題意識をごく数十秒で御披露させていただきますけれども、日本の中では学会がございます。小児循環器学会、心臓血管外科学会、胸部外科学会、この三者が合わせて、心臓血管外科医のなり手不足ということと、それから施設の集約化について団体でまとめて提言を既に持ってきてくれています。百五十、国の中である施設のうち六〇%の九十施設では五十例未満でありまして、死亡率は一・八倍ということで高くなっております、それでも、世界水準よりは圧倒的にいい成績でありますが。ですから、こういった地域医療構想といいますか、心臓血管外科医の養成、育成も含めて幅広い観点からまたお導きをいただければ有り難いと思います。
ありがとうございました。終わります。
この発言だけを見る →質問はこの程度でございますが、子供の心臓移植についてもお伺いをしたかったところでもございます。
一点だけ、問題意識をごく数十秒で御披露させていただきますけれども、日本の中では学会がございます。小児循環器学会、心臓血管外科学会、胸部外科学会、この三者が合わせて、心臓血管外科医のなり手不足ということと、それから施設の集約化について団体でまとめて提言を既に持ってきてくれています。百五十、国の中である施設のうち六〇%の九十施設では五十例未満でありまして、死亡率は一・八倍ということで高くなっております、それでも、世界水準よりは圧倒的にいい成績でありますが。ですから、こういった地域医療構想といいますか、心臓血管外科医の養成、育成も含めて幅広い観点からまたお導きをいただければ有り難いと思います。
ありがとうございました。終わります。
高
高木真理#24
○高木真理君 立憲民主・社民・無所属の高木真理です。
早速質問させていただきたいと思います。
まず初めに、居住支援法人の支援について伺います。
居住支援法人とは、住宅セーフティーネット法に基づいて、住宅確保要配慮者、高齢者、障害者、子育て世帯などが民間賃貸住宅に入居できるよう入居支援を行う法人として都道府県が指定をするものになっております。国交省と厚労省、両方から予算が出て行う事業になっておりますけれども、資料三に認められた法人数が各年度ごとにどのくらい増えてきたかという資料もお付けをしておりますが、現在、現在と申しますか、令和七年三月末時点で居住支援法人の指定数は千二十九法人となっているところであります。
この居住支援法人について、実際にこの取組を行っている皆さんから訴えがあって、その内容をお聞きをしたところ、この支援の仕方でこの事業をやらなければならないことになっているのはどうしたことだろうという、私も怒りが沸いて、これは何としても質問で前進をさせなければいけない、その思いで今回質問で取り上げさせていただいております。
まず初めに、資料一、御覧をいただきたいと思いますけれども、この居住支援法人対象で緊急アンケート、これ二〇二二年に行われておりますけれども、全国居住支援法人協議会によるアンケートの結果から抜粋したものであります。一番大きなまとめが上に丸囲みになっておりますけれども、居住支援法人の約六割が、今年度というのはこの二〇二二年度のときですね、赤字見込み、居住支援を継続する制度面、財政面での改善と住宅確保要配慮者のニーズに対応した相談体制と住宅整備が急務というふうにまとめがなっております。
全体の六割が赤字となっていること、このアンケートの結果の受け止めをまず国交省の、今日来ていただいているのは、国交省の方からお答えをいただければと思います。
この発言だけを見る →早速質問させていただきたいと思います。
まず初めに、居住支援法人の支援について伺います。
居住支援法人とは、住宅セーフティーネット法に基づいて、住宅確保要配慮者、高齢者、障害者、子育て世帯などが民間賃貸住宅に入居できるよう入居支援を行う法人として都道府県が指定をするものになっております。国交省と厚労省、両方から予算が出て行う事業になっておりますけれども、資料三に認められた法人数が各年度ごとにどのくらい増えてきたかという資料もお付けをしておりますが、現在、現在と申しますか、令和七年三月末時点で居住支援法人の指定数は千二十九法人となっているところであります。
この居住支援法人について、実際にこの取組を行っている皆さんから訴えがあって、その内容をお聞きをしたところ、この支援の仕方でこの事業をやらなければならないことになっているのはどうしたことだろうという、私も怒りが沸いて、これは何としても質問で前進をさせなければいけない、その思いで今回質問で取り上げさせていただいております。
まず初めに、資料一、御覧をいただきたいと思いますけれども、この居住支援法人対象で緊急アンケート、これ二〇二二年に行われておりますけれども、全国居住支援法人協議会によるアンケートの結果から抜粋したものであります。一番大きなまとめが上に丸囲みになっておりますけれども、居住支援法人の約六割が、今年度というのはこの二〇二二年度のときですね、赤字見込み、居住支援を継続する制度面、財政面での改善と住宅確保要配慮者のニーズに対応した相談体制と住宅整備が急務というふうにまとめがなっております。
全体の六割が赤字となっていること、このアンケートの結果の受け止めをまず国交省の、今日来ていただいているのは、国交省の方からお答えをいただければと思います。
高
高見康裕#25
○大臣政務官(高見康裕君) お答えをいたします。
住宅セーフティーネット法に基づく居住支援法人は、賃貸住宅への円滑な入居に関する情報提供、相談から見守りを始めとする生活支援まで多様な活動を行うことから、不動産や福祉など様々な分野の事業者の参入が進んでいるところであります。
一方で、今委員御指摘いただきましたアンケート結果について確認をさせていただきました。居住支援法人が行う居住支援事業について約六割が赤字であるということでございまして、厳しい収支の中、住宅確保に対して配慮が必要な方々に対して向き合っていただいている法人が多いことを改めて認識をしたところであります。居住支援法人が地域の居住支援の担い手として安定的、自立的に活動をしていただけるように、しっかりと取り組むことが必要だと考えております。
このため、国土交通省では、居住支援法人の立ち上げ等に要する費用の一部を支援するとともに、先導的な居住支援法人の取組に対してモデル事業を実施をしております。また、居住支援法人の中には、厚生労働省による生活困窮者や高齢者向けの公的な福祉サービスを受託し、居住支援を行っている場合もあります。さらに、昨年度、厚生労働省において生活困窮者自立支援法を改正し、自治体における住まい、入居後の生活支援の相談を推進するなど、居住支援の強化を図っているものと承知をしております。
こうした公的支援を活用しつつ、居住支援法人自らが行う福祉や不動産などの事業も組み合わせながら、安定的、自立的な活動を行うことができるよう、厚生労働省と連携をしつつ、各地の法人の取組をしっかり支援してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →住宅セーフティーネット法に基づく居住支援法人は、賃貸住宅への円滑な入居に関する情報提供、相談から見守りを始めとする生活支援まで多様な活動を行うことから、不動産や福祉など様々な分野の事業者の参入が進んでいるところであります。
一方で、今委員御指摘いただきましたアンケート結果について確認をさせていただきました。居住支援法人が行う居住支援事業について約六割が赤字であるということでございまして、厳しい収支の中、住宅確保に対して配慮が必要な方々に対して向き合っていただいている法人が多いことを改めて認識をしたところであります。居住支援法人が地域の居住支援の担い手として安定的、自立的に活動をしていただけるように、しっかりと取り組むことが必要だと考えております。
このため、国土交通省では、居住支援法人の立ち上げ等に要する費用の一部を支援するとともに、先導的な居住支援法人の取組に対してモデル事業を実施をしております。また、居住支援法人の中には、厚生労働省による生活困窮者や高齢者向けの公的な福祉サービスを受託し、居住支援を行っている場合もあります。さらに、昨年度、厚生労働省において生活困窮者自立支援法を改正し、自治体における住まい、入居後の生活支援の相談を推進するなど、居住支援の強化を図っているものと承知をしております。
こうした公的支援を活用しつつ、居住支援法人自らが行う福祉や不動産などの事業も組み合わせながら、安定的、自立的な活動を行うことができるよう、厚生労働省と連携をしつつ、各地の法人の取組をしっかり支援してまいりたいと思っております。
高
高木真理#26
○高木真理君 今、しっかり支援してまいりたいというふうには言っていただいているんですけれども、六割のところが赤字というのは苦労してやってもらっているんだなという感想はいただきましたけれども、その皆さんが赤字ではなくこの事業をやるような枠組みにしなければいけないというところまではお答えが出てきていないかなというふうに思います。
次に伺いたいのは、何で六割も赤字になるかということなんですけれども、そもそも支援期間が、年度始まりの四月から一月までの実績を報告するとそれに基づいてこの支援金というのが支払われるということでありますけれども、二月、三月は対象となっていないわけですね。
資料の二、御覧をいただきますと、令和五年度のケースなどでは、加算項目という真ん中辺のところに入居相談解決とありますけれども、これ、解決した件数と住宅がどういう種類のものであったかというものを掛け合わせて単価が出てくるということで書いてありますが、こういうことでいっぱい解決に向かうように頑張ったとしても、二月、三月の分はカウントされないということになってまいります。あと、これほとんどの項目に上限というふうに書いてあるのでお分かりかと思いますけれども、必ずしもこういう枠組みに基づいてこれだけ活動したらそれだけの費用が入ってくるというわけではない立て付けになっているわけであります。
国交省と厚生労働省両方に伺いますけど、まず国交省の方に、二月、三月が対象とならないことはどのように合理的に説明なさるのか、伺います。
この発言だけを見る →次に伺いたいのは、何で六割も赤字になるかということなんですけれども、そもそも支援期間が、年度始まりの四月から一月までの実績を報告するとそれに基づいてこの支援金というのが支払われるということでありますけれども、二月、三月は対象となっていないわけですね。
資料の二、御覧をいただきますと、令和五年度のケースなどでは、加算項目という真ん中辺のところに入居相談解決とありますけれども、これ、解決した件数と住宅がどういう種類のものであったかというものを掛け合わせて単価が出てくるということで書いてありますが、こういうことでいっぱい解決に向かうように頑張ったとしても、二月、三月の分はカウントされないということになってまいります。あと、これほとんどの項目に上限というふうに書いてあるのでお分かりかと思いますけれども、必ずしもこういう枠組みに基づいてこれだけ活動したらそれだけの費用が入ってくるというわけではない立て付けになっているわけであります。
国交省と厚生労働省両方に伺いますけど、まず国交省の方に、二月、三月が対象とならないことはどのように合理的に説明なさるのか、伺います。
宿
宿本尚吾#27
○政府参考人(宿本尚吾君) お答えをいたします。
この事業、御指摘の事業、居住支援協議会等活動支援事業でございますが、予算の範囲内において法人の立ち上げなどに必要な費用の一部を補助するということになってございます。
御指摘の点でございますが、年度内、すなわち三月末までに補助金の交付ができるように活動実績などを確認、審査して最終的な補助額を決定するスケジュールなどを考慮をいたしまして、一月末までを事業期間としているところでございます。
この発言だけを見る →この事業、御指摘の事業、居住支援協議会等活動支援事業でございますが、予算の範囲内において法人の立ち上げなどに必要な費用の一部を補助するということになってございます。
御指摘の点でございますが、年度内、すなわち三月末までに補助金の交付ができるように活動実績などを確認、審査して最終的な補助額を決定するスケジュールなどを考慮をいたしまして、一月末までを事業期間としているところでございます。
高
高木真理#28
○高木真理君 厚労省の方には、この居住支援法人で働く人というのは二月、三月がただ働きになっているような形になりますけれども、こんなことで厚労省としてよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →日
日原知己#29
○政府参考人(日原知己君) お答えを申し上げます。
個々の事案を承知しておりませんけれども、厚生労働省としては、いかなる業種、業態でありましても賃金不払は労働者の方々の生活の根幹を揺るがす問題でありまして、あってはならないものと考えております。
その上で、先ほども御答弁ありましたように、国土交通省が実施されております御指摘の居住支援法人に対する財政支援につきましては、補助対象期間は四月からその年度の一月までというふうに承知をしてございます。
厚生労働省におきましては、市区町村などが実施する生活困窮者自立支援制度における居住支援事業などについて居住支援法人に委託を行うことを可能としておりまして、受託された居住支援法人においてはこうした事業による委託費を受けていただくことも可能となっているところでございます。
この発言だけを見る →個々の事案を承知しておりませんけれども、厚生労働省としては、いかなる業種、業態でありましても賃金不払は労働者の方々の生活の根幹を揺るがす問題でありまして、あってはならないものと考えております。
その上で、先ほども御答弁ありましたように、国土交通省が実施されております御指摘の居住支援法人に対する財政支援につきましては、補助対象期間は四月からその年度の一月までというふうに承知をしてございます。
厚生労働省におきましては、市区町村などが実施する生活困窮者自立支援制度における居住支援事業などについて居住支援法人に委託を行うことを可能としておりまして、受託された居住支援法人においてはこうした事業による委託費を受けていただくことも可能となっているところでございます。