天畠大輔の発言 (厚生労働委員会)
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○天畠大輔君 実効性なき改正には反対です。
代読いたします。
私は、れいわ新選組を代表して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論いたします。
本法案は、ハラスメント防止、職場環境の改善、女性活躍の推進など、重要な目的を掲げています。その趣旨には私も賛同します。
しかしながら、本法案は、根深い差別や深刻なハラスメント問題に対して周知啓発という緩やかな措置を規定するにとどまり、具体的、実効的な禁止措置や積極的是正措置を講じていません。実効性なき改正は重大な人権侵害の放置につながります。過去、現在、未来にわたり、何十万、何百万という人々の苦しみを看過することになるからです。
私は、これまでの質疑の中で、データを根拠として示しながら、ハラスメントに対し現行の防止規定では抑止効果を持たないことを明らかにしました。特に深刻なのが就活セクハラです。厚労省の調査では約三割の学生が被害を経験しているにもかかわらず、本法案は明確な禁止規定を設けず、具体的措置として謝罪などの事後対応を示しています。これでは被害の継続を前提とした対応であり、極めて不誠実です。
委員の皆様に問います。
御自身の御家族や大切な人がハラスメントの被害者になったとき、このような対応で本当に納得できますか。とりわけ今回新設される労働施策総合推進法改正案第四条第四項は、抽象的な理念規定にすぎず、実効性のかけらも見当たりません。こうした曖昧な内容で人権侵害を防ぐことはできません。
我が国の人権保障が後退していることに対し、政府及び福岡大臣はどのように責任を取るのでしょうか。
ILO第百九十号条約は、職場における暴力、ハラスメントの禁止と実効的な措置を求めています。日本政府は二〇一九年に採択に賛成したものの、いまだ批准しておらず、昨年のILO懇談会でも実務者との対話は行われていません。国際的責務を果たす意思があるのか疑問です。
一方、カスタマーハラスメント対策については、線引きが曖昧なままでは、障害者による合理的配慮の要請までもカスハラと誤認されかねません。指針の策定には必ず多様な当事者の参画が必要です。
以上を総括し、今回の法改正審議により、政府の曖昧で無責任な姿勢と、憲法に定められた基本的人権の保障、法の下の平等が守られていないことが明白になったことを指摘し、反対討論といたします。
私たちは、この審議の経過を決して忘れません。国民の皆さんにも政府の対応を記憶し続けていただきたいと強く訴えます。