衛藤晟一の発言 (厚生労働委員会)
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○衛藤晟一君 自民党の衛藤晟一でございます。
まず、今回の年金法の改正について質問させていただきたいと思います。
まずは、被用者保険の適用拡大についてでございますが、とりわけ事業主負担に関わるところについての質問を厚生労働省にいたします。
今回の法案には、主要な改正事項として、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大が盛り込まれています。厚生年金や健康保険における短時間労働者の加入条件を分かりやすくシンプルにし、働く方は自分のライフスタイルに合わせて働き方を選びやすくした上で、働くことで手厚い保障を受けられる方を増やすという方向性は良いと思いますが、加入に伴い新たに発生する保険料は労使折半で支払うものであり、事業主の負担にも十分に配慮しなければ、適用拡大を進めていくことに対する事業主の理解は得られません。また、これに加入される方にとっても同様でございます。
そうした中で、適用拡大に伴う経過措置として、対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者が新たな保険料負担による手取り収入の減少を意識して働き控えをすることを減らすために、保険料調整の仕組みが設けられます。
具体的には、労使の保険料の負担割合を変更することで短時間労働者の保険料負担を軽減できるものとするもので、例えば、標準報酬月額八・八万円の労働者であれば最初の二年間の負担割合が二五%に軽減されるものでございますが、その分、事業主の負担割合が七五%とされる制度設計と当初はなっておりました。しかしながら、このように労働者の負担割合を下げる代わりに事業主の負担割合を引き上げるという考え方は一般の方々には理解し難いと思います。
そこで、最初の質問です。
被用者保険の適用拡大に伴う保険料の負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できる経過措置を設けるとのことですが、労働者の保険負担割合を軽減された分は事業主が労使折半を超えて負担することになるという設計を当初した仕組みはどうするのでしょうか。考え方を聞かせていただきたいと思います。