間隆一郎の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。
今回の法案では、五人以上の従業員を使用する個人事業所について非適用業種の解消を行うこととしたいと考えております。該当する事業所で働く正社員の方や短時間労働者の方も被用者保険の対象とする方向、見直しを盛り込んでございます。この点、委員御指摘のとおりでございます。
その際に、施行日時点で既に開業しておられる個人事業所については、新規事業所と比較し、開業時点で予期していなかった適用拡大に伴う事務負担や経営への影響が生じることから、経過措置として、当分の間適用対象とはしないこととしております。
また、保険料調整制度につきましては、本法案による適用拡大の対象となる個人事業所においても御利用いただけるということでございます。対象になる従業員の方々について御利用いただけます。
加えまして、人材確保に積極的な既存の個人事業所が任意で包括適用しますと、うちの事業所は社会保険に加入しますというふうになさる場合も保険料調整制度を利用可能としたいというふうに考えております。