間隆一郎の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。
 我が国の公的年金制度は、働いている方だけでなくて無業の方や学生の方も対象とした国民皆年金でございます。このために、国民年金制度におきましては、全ての被保険者の方に、定額、月額約一万七千円でございますが、定額の保険料を納付していただくことを原則としつつ、被保険者の負担能力に応じて保険料の免除又は猶予する制度が設けられているところでございます。先ほどの保険料納付率につきましては、言わば義務の掛かっている部分について集計したものということでございます。
 今委員から配付してくださったこの資料の三が有り難いんですけれども、これを御説明いたしますと、まず免除制度でございますが、この配付いただいた資料でいくと、この緑色のところなんですけれども、まず生活保護を受給している場合や障害年金を受給している方の場合には申請なく保険料の納付が免除されると、こういう法定免除というのがまずあります。
 そのほかに、所得が低くてなかなか負担するのが、納付するのが難しいよといった場合には、申請いただきまして、その申請に基づいて所得状況に応じて保険料の全部若しくは一部の納付が免除される申請免除というのがあります。この申請免除につきましても、全部免除、四分の三を免除する、半額を免除する、四分の一を免除するといったような段階があるわけでございます。
   〔理事三浦靖君退席、委員長着席〕
 また、その下の、一つ下の納付猶予、オレンジ色のところでございますが、保険料の納付猶予制度につきましては、オレンジ二つですね、保険料の納付猶予制度につきましては、学生や若年者等で就職が困難であったり失業中であったりするなどの理由で所得が低い方について、保険料納付を猶予すると、そして払えるようになったときに追納していただくと、こういう仕組みがございます。
 この保険料の免除あるいはその猶予の制度、いずれの場合も、老齢年金の受給資格期間、十年という年金をもらうための資格期間がございますが、ここには算入をされるということであり、かつ当該期間中で障害の状態になられたとかあるいは亡くなられたという保険事故が生じた場合でも、障害年金や遺族年金の対象となるということでございます。これが配付していただいた資料の一番右側の列の御説明でございます。
 なお、当該免除と、また猶予とされた期間については給付額が満額とはならない、国庫負担の二分の一は最終的には納付された分に応じて付いてまいりますが、その後、保険料が納付できるようになったような状況になった場合には過去十年以内の期間について保険料を追納することが認められておりまして、後になって経済状況が良くなった場合には年金の給付水準が確保できるような仕組みとなってございます。

発言情報

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発言者: 間隆一郎

speaker_id: 8917

日付: 2025-06-12

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会