内野宗揮の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(内野宗揮君) 個別の事案をここで御紹介することは困難なわけでありますけれども、今、私が先ほど少し申し上げましたところにございますとおり、この主語、この瑕疵に伴います損害賠償請求権、これはやはり、それぞれの分譲業者、このお示しいただきました資料でまいりますと、分譲業者と最初のAさんとの間のこの売買契約に基づいてそれぞれ取得する権利であります。したがいまして、これがいわゆる区分所有権という物権の譲渡と同様、それに移転して動いていくというのは、これは特段のやはり明文の規定というのは現行法上存在していないというふうに法務省としては認識をしておるところであります。
 やはり、ということは、逆に言えば、別の権利でありますので、例えばこの図でいきますと、AさんからBさんに、Aさんが分譲事業者に対する損害賠償請求権を移転するというのであれば、これはやはり別途債権譲渡の合意、こういったことがされる必要があるというふうに考えております。
 現実に起きている事象がどのようなことになっているのかというのは、まさにこういった当事者間の契約関係にもよるところがあるかなと思っておりますが、法律の規律といたしましては、別の財産権である以上は、そこに譲渡の原因となる法律行為がなければ、それは元々の債権、財産を取得したその方が保持し続けるというのが現行法の仕組みであるというふうに理解をしております。

発言情報

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発言者: 内野宗揮

speaker_id: 9786

日付: 2025-05-22

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会