内野宗揮の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。
具体的に申し上げれば、例えば、今はこれ遡及適用といった部分についての御指摘だというふうに、当然承継を遡及的に適用したらどのようにものが起こり得るかということの御指摘だというふうに理解をした上で申し上げます。
例えば、既に分譲業者から損害賠償金の支払を受けていた区分所有者がいたといたします。この区分所有者が、旧区分所有者が、現区分所有者、いわゆる、お示しいただきました資料では新区分所有者というふうに表記されておりますが、から損害賠償金の引渡しを求められる事態が生じる可能性があるというふうにまず言えるかと思います。さらに、既に分譲業者から損害賠償金の支払を受けていたという旧区分所有者がいたとしますと、この旧区分所有者が請求できる権利がもうなくなると、なかったことになるというわけでありますから、分譲業者からその支払った損害賠償金の返還を求められるという事態も生じる可能性があると言えるわけであります。
さらに、既にその損害賠償金を多数の区分所有者らに、支払済みであった区分所有者というのも想定されるわけでありますけれども、この区分所有者、ごめんなさい、分譲業者、失礼しました、分譲業者ですね、支払済みであった分譲業者というのも想定されるわけでありますけれども、この分譲業者におきましても、元々請求できる権利が遡及的になかったということになるわけでありますから、当該支払は無効であるということで、現区分所有者、いわゆる新区分所有者から改めて損害賠償金の支払を求められる、こういう可能性というのも指摘できるわけであります。
こういったことが経済社会に影響を与えるという、こういうことになろうかと考えております。