大門実紀史の発言 (国土交通委員会)
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○大門実紀史君 何をぐるぐるぐるぐる同じことを言っているんですか。五年後のことなんか聞いていないですよ。今までのことはどうするんですかと言っているんですよ、今までのことは。
例えば、衆議院の参考人で来られた神崎哲弁護士さんは、自分で、自分が担当した事件についておっしゃっていましたね。二十九棟、合計六百五十四住戸のマンションの共用部分の欠陥について、補修費用が約四億円の損害賠償を請求した事件があったと。その事件では、訴え提起まで七年間掛かって、その間に所有権が移転した区画が百五十住戸あったということですね。この事件は、被告会社、分譲事業者からの申出によって補修による和解で解決したわけですよね。こういう事例がいっぱいあるわけですよ、今。
ところが、今回、この改正案が通して、別段の意思表示がある場合と、つまり旧区分所有者に請求権ありますよということをやっていたとしたらですね、そのときですね、これから起こるわけですけど、そういうことが起きる可能性があるわけですけれど、この訴えられた会社はどう考えると思いますか。はい、分かりましたということで、補修に乗らないですよ、和解に乗りませんよ。だって、別段の意思表示をして請求される可能性が残っていますから、残っていますから。それを全部はっきりさせてもらわないと、和解といえど補修には応じられませんということになるわけですよね。これ現実的に起こる話ですよね、これからも。しかも、この神崎弁護士さんの場合だったら、過去に今の、今回の改正が通ったら、そうやられて恐らく和解に行かなかっただろうと。こういう事例がこれから起きるわけですね。
そういうことをちゃんと考えた上で、法務省は今回の法改正考えたんですか。こういうことが起こる可能性というのは、何も考えていないんですか。