平岡成哲の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。
まず、工事代行の要件でございますけれども、災害時における国による災害復旧工事の代行については、緊急輸送の確保等のために必要となる応急復旧工事、それから災害発生後の経済活動等の再開に当たって民間航空機の航行の安全を確保するために必要となる本格復旧工事の二つがございます。
まず、一つ目の応急復旧工事につきましては、被災した空港管理者からの要請があること、被災した空港管理者の工事の実施体制や地域の実情を勘案することに加えまして、緊急輸送の確保等に必要な航空機を離発着させるために行う応急のものであることを代行の要件としているところでございます。
また、二つ目の本格復旧工事につきましては、先ほど述べました被災した空港管理者からの要請があること、被災した空港管理者の工事の実施体制や地域の実情を勘案することに加えまして、被災施設が設置基準に適合しなくなるおそれがあること、高度の技術や機械力を要する工事であることを代行の要件としているところでございます。
今後、要件の詳細につきましては通達等でお示ししてまいりたいというふうに考えております。
また、財政支援の件でございますけれども、通常、地方管理空港におきまして空港管理者である地方公共団体が滑走路や誘導路等の整備を実施した際の費用につきましては国がその百分の五十を負担することとされており、北海道の場合はこの割合が百分の六十となっているところであります。一方、災害復旧工事の場合には国の負担が百分の八十となっており、地方公共団体が負担する残りの費用についても交付税措置がなされるなど、大幅に負担軽減が図られているものと承知しております。
国土交通省としましては、被災した空港の災害復旧工事の実施により空港管理者である地方公共団体の財政負担が過度なものとならないよう、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。