国土交通委員会

2025-05-29 参議院 全127発言

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会議録情報#0
令和七年五月二十九日(木曜日)
   午前十時二分開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十七日
    辞任         補欠選任
     梶原 大介君     橋本 聖子君
     山東 昭子君     永井  学君
     高橋はるみ君     赤池 誠章君
     松山 政司君     吉川ゆうみ君
     里見 隆治君     西田 実仁君
 五月二十八日
    辞任         補欠選任
     赤池 誠章君     高橋はるみ君
     橋本 聖子君     江島  潔君
     西田 実仁君     里見 隆治君
 五月二十九日
    辞任         補欠選任
     長谷川 岳君     宮本 周司君
     大門実紀史君     小池  晃君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         小西 洋之君
    理 事
                朝日健太郎君
                佐藤 信秋君
                森屋  隆君
                安江 伸夫君
                青島 健太君
    委 員
                江島  潔君
                高橋 克法君
                高橋はるみ君
                豊田 俊郎君
                永井  学君
                長谷川 岳君
                宮崎 雅夫君
                宮本 周司君
                吉井  章君
                吉川ゆうみ君
                小沼  巧君
                杉尾 秀哉君
               佐々木さやか君
                里見 隆治君
                石井  章君
                浜口  誠君
                小池  晃君
                木村 英子君
   国務大臣
       国土交通大臣   中野 洋昌君
   副大臣
       国土交通副大臣  古川  康君
       国土交通副大臣  高橋 克法君
   大臣政務官
       国土交通大臣政
       務官       吉井  章君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        清野 和彦君
   政府参考人
       国土交通省住宅
       局長       楠田 幹人君
       国土交通省航空
       局長       平岡 成哲君
       観光庁次長    平嶋 隆司君
       海上保安庁次長  宮澤 康一君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○航空法等の一部を改正する法律案(閣法第五五号)(衆議院送付)
    ─────────────
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小西洋之#1
○委員長(小西洋之君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、梶原大介君、山東昭子君及び松山政司君が委員を辞任され、その補欠として永井学君、吉川ゆうみ君及び江島潔君が選任されました。
 また、本日、大門実紀史君が委員を辞任され、その補欠として小池晃君が選任されました。
    ─────────────
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小西洋之#2
○委員長(小西洋之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 航空法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省航空局長平岡成哲君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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小西洋之#3
○委員長(小西洋之君) 御異議なしと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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小西洋之#4
○委員長(小西洋之君) 航空法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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高橋はるみ#5
○高橋はるみ君 自民党の高橋はるみでございます。
 今日は質問の機会をいただいて、委員長、理事、方々、ありがとうございます。
 それでは、早速質問に入らせていただきます。
 まず冒頭は、盛んにマスコミ報道もされております羽田空港ターミナルビルなどにおきますマッサージチェア事業をめぐる利益供与疑惑問題についてであります。
 本問題についての国交大臣の認識と対応の状況について質問をさせていただきます。
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中野洋昌#6
○国務大臣(中野洋昌君) 高橋委員にお答えを申し上げます。
 御指摘の日本空港ビルデング社によるこの度の一連の事案につきましては、五月の九日に同社の監査等委員会より調査結果の報告がございました。調査報告書におきましては、今回の事案は同社が自ら定め公表しているコンプライアンス基本指針に反するものであり、極めて不適切であるということが確認をされたところでございます。
 本件は、空港機能施設事業に直接関わる事案ではないものの、公共性の高いインフラの一翼を担う同社が空港ターミナル内において長年にわたり不適切な行為を続けてきたものでございます。社会的責任を欠き、空港利用者の信頼を損なうものと言わざるを得ず、誠に遺憾でございます。
 今回の事案は、空港法に違反する事案ではないものの、空港利用者の信頼を損なう事案であることから、航空行政を所管する国土交通省として、十二日、同社に対しまして厳重注意を行い、再発防止策の実施状況を確認をしていくということとしております。
 また、同日、全国の指定空港機能施設事業者等に対しましては、その子会社を含めまして、コンプライアンスやガバナンスに関する取組の実効性を確保すること、コンプライアンス違反については、法令や自社のルールに従い、事実関係を確認をし、説明責任を果たすなど適切な対応を行うことを徹底をするように要請をしたところでございます。
 加えて、この要請の一環として、十九日に、全国の指定空港機能施設事業者等に対しては、その子会社を含めて、今回の事案で取り上げられた企業との取引の有無とその適正性、コンプライアンスに反する不適切な利益供与の有無を自己点検をし、その結果を六月十六日までに国土交通省に報告をするようにと要請をしたところでございます。
 国土交通省としては、各社による報告後、その結果をなるべく速やかに取りまとめ公表してまいりたいと、このように考えております。
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高橋はるみ#7
○高橋はるみ君 ありがとうございます。
 今の大臣の御答弁によれば、空港機能施設事業者の指定要件に該当するものではないと、すなわち空港法上の問題がないという御認識でございました。コンプライアンスに違反するということは明らかだと思うわけであります。
 また、五月十九日に発出をされた他の同じような事業者に対する調査結果につきましても、しっかりと国民目線で公表して信頼回復に努めていただきたいと、このように思う次第であります。子会社も含めてですね。
 それでは、法案の中身に入ってまいります。
 昨年一月二日に、羽田空港において海上保安庁所属機と日航機が衝突する事故が発生し、五名の方々が亡くなられ、負傷された方も多く、そして多数の旅客に影響が出たところであります。本法案は、その後行われた事故対策検討委員会における検討結果を踏まえ、滑走路上の航空機等の衝突防止に向けて、滑走路誤進入防止等の空港の安全の確保に関する措置を講ずるために必要な法律上の規定を整備しようとするものであると理解をいたします。
 今回の事故はあってはならない事案であったところでありますが、私の地元の北海道におきましても、新千歳空港などで、例えばバードストライクとか、それからエゾシカも多いので鹿の侵入など、様々な空港内のトラブルの報告も受けているところであります。こうした事案に的確に対応し、とりわけ昨年一月のような事故を二度と起こさないためには、空港管理者はもとより、管制、パイロット、グラハンなど空港関係者が情報共有をし、一体となって安全性向上に取り組む必要があると考えるところでありますが、どのように対応されるのでしょうか。答弁を求めます。
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中野洋昌#8
○国務大臣(中野洋昌君) お答えを申し上げます。
 委員御指摘のとおり、滑走路の安全に関する取組は、それぞれの主体が単独で行うのではなく、やはり現場における関係者が様々お持ちの情報ですとか認識を共有をした上で方策を議論しながら取り組むということが重要であると考えております。
 このため、空港管理者、管制機関、航空事業者、グランドハンドリング事業者等、滑走路の運用や管理に関わる関係者が一体となって連携をしながら、より効果的に安全対策を講じていくための枠組みとして、まずは主要八空港におきまして滑走路安全チームを設置をすることといたしました。具体的には、この滑走路安全チームにおきまして、現場で様々起きたヒヤリ・ハットなどの安全情報の収集、あるいは滑走路誤進入防止のための具体的な方策の検討に加えまして、実際のその評価あるいは見直し、こういうことも含めた議論がなされることにより、それぞれの空港でのより効果的な安全対策というものが講じられていくこととなります。
 また、こうした各空港での安全対策の中で判明した課題でありますとか実施した対策につきましては、必要に応じて関係の基準などに反映をするなど、関係者へ必要な横展開も行ってまいりたいというふうに思います。
 航空の安全、安心は極めて重要な課題でございますので、国土交通省としては、羽田空港における航空機の衝突事故のような痛ましい事故を二度と起こしてはならない、こういう決意の下で、関係者と一丸となって全力で取り組んでまいる所存でございます。
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高橋はるみ#9
○高橋はるみ君 よろしくお願いをいたします。
 また、昨年一月の事案では、管制とパイロットとの間の交信に関し不十分であったことが指摘されたところであります。これに対処するために、パイロットへのCRM訓練を義務化すると聞いているところであります。どのような内容の訓練なのでしょうか。また、こうした訓練は一度きりではなく定期的に行うべきと考えますが、いかがでしょうか。お答えを求めます。
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平岡成哲#10
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。
 今般パイロットに対して義務付けるCRM訓練とは、パイロットのヒューマンエラーの未然防止を図るため、パイロット間のコミュニケーション能力やタスク管理能力などを向上させるために有効な訓練です。現在、エアラインに対しましては既にCRM訓練を義務付けておりますが、今般の法改正により、エアライン以外のパイロットに対しても義務付けることといたします。
 CRM訓練の具体的な内容といたしましては、パイロットになぜヒューマンエラーが発生するのか、過去実際に発生したヒューマンエラー事例にどのように対処すべきであったのかを学んでいただき、その上で、ロールプレーイングにより実践的に学んだことの定着を図るというような訓練を想定をしているところでございます。
 また、コミュニケーション能力やタスク管理能力などは、御指摘のとおり、繰り返し訓練を行うことで定着、向上を図ることが重要であります。今般義務化の対象となるエアライン以外のパイロットにつきましては、二年ごとにCRM訓練を受講させることとしたいと考えております。
 国土交通省といたしましては、こうした措置を通じてヒューマンエラーを防止し、先般のような事故を再発させないようしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
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高橋はるみ#11
○高橋はるみ君 ありがとうございます。
 エアラインのパイロット以外のパイロットの方々にも義務付けるということで、効果がしっかり上がることを期待をいたします。
 そして、訓練と併せ、ヒューマンエラーをなくすためにデジタル技術をもっと活用すべきと考えるところでありますが、いかがでしょうか。
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平岡成哲#12
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。
 ヒューマンエラーのリスクは可能な限り低減すべきというのは当然のことでございますけれども、人間の特性上、ヒューマンエラーの根絶というのはなかなか困難であるということもまた事実でございます。
 したがいまして、仮にヒューマンエラーが発生した場合も直ちに事故につながらないよう、フェールセーフの考え方に基づき、人間をデジタル技術等でサポートすることが重要であるというふうに考えております。
 国土交通省では、昨年六月に公表された対策検討委員会の中間取りまとめを踏まえまして、管制官に対する注意喚起システムである滑走路占有監視支援機能の強化、パイロット等に対する注意喚起システムである滑走路状態表示灯の導入拡大などのデジタル技術を活用した対策に取り組んでいるところであります。
 さらに、管制側、機体側双方の滑走路誤進入検知システムの更なる機能強化や航空交通管理の高度化など、デジタル技術の一層の活用に向けた調査研究を進めているところであります。
 国土交通省といたしましては、引き続き、デジタル技術なども活用しつつ、航空の安全、安心確保に取り組んでまいります。
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高橋はるみ#13
○高橋はるみ君 ありがとうございます。
 本法案のもう一つの柱について質問を続けてまいります。
 一月一日発災の能登半島地震によりまして、石川県の管理空港である能登空港が被災をし、災害救援物資の輸送などの拠点として機能できなかったという点がございます。半島でございますので、道路も寸断をされている中で、空港が機能すればもっともっと迅速な対応ができたという御指摘もあったところでありまして、そういった点に鑑みまして、災害時の空港復旧工事を一定の要件の下、国が代行して行うことを規定している、これが本法案のもう一つの柱であるというふうに理解をいたしているところでありますが、その国代行の要件はどのようなものになっているのでしょうか。
 それから、私の地元の北海道を見ますと、道内十三の空港があるわけでありますが、国管理、道管理に併せ、市管理空港というものもございます。それぞれ、道も大変厳しいんでありますが、財政的には厳しい状況のところが多々あるところでありまして、こうしたことから、国の工事代行の後に明らかとなる費用負担、これを基本的には地方が行うというのは、これ地方管理でありますので理解をするところでありますが、国からの財政支援、これを強化すべきと考えますが、いかがでしょうか。答弁を求めます。
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平岡成哲#14
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。
 まず、工事代行の要件でございますけれども、災害時における国による災害復旧工事の代行については、緊急輸送の確保等のために必要となる応急復旧工事、それから災害発生後の経済活動等の再開に当たって民間航空機の航行の安全を確保するために必要となる本格復旧工事の二つがございます。
 まず、一つ目の応急復旧工事につきましては、被災した空港管理者からの要請があること、被災した空港管理者の工事の実施体制や地域の実情を勘案することに加えまして、緊急輸送の確保等に必要な航空機を離発着させるために行う応急のものであることを代行の要件としているところでございます。
 また、二つ目の本格復旧工事につきましては、先ほど述べました被災した空港管理者からの要請があること、被災した空港管理者の工事の実施体制や地域の実情を勘案することに加えまして、被災施設が設置基準に適合しなくなるおそれがあること、高度の技術や機械力を要する工事であることを代行の要件としているところでございます。
 今後、要件の詳細につきましては通達等でお示ししてまいりたいというふうに考えております。
 また、財政支援の件でございますけれども、通常、地方管理空港におきまして空港管理者である地方公共団体が滑走路や誘導路等の整備を実施した際の費用につきましては国がその百分の五十を負担することとされており、北海道の場合はこの割合が百分の六十となっているところであります。一方、災害復旧工事の場合には国の負担が百分の八十となっており、地方公共団体が負担する残りの費用についても交付税措置がなされるなど、大幅に負担軽減が図られているものと承知しております。
 国土交通省としましては、被災した空港の災害復旧工事の実施により空港管理者である地方公共団体の財政負担が過度なものとならないよう、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
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高橋はるみ#15
○高橋はるみ君 ありがとうございます。
 もとより、地震のような自然災害、あってはならない、あるいはあってほしくないというふうに思うところでありますが、しかしながら道内でも胆振東部地震というものがございましたし、この自治体に対する財政支援、前向きに御検討いただければと思う次第であります。
 それでは次に、SAFの問題に移らせていただきます。
 世界各国が取り組んでいる地球温暖化対策に航空分野でも対応することが重要と考えるところであります。そのため、SAFの利用に向けて我が国でも取組が始まっていると考えます。米国トランプ政権の動きはいろいろあるのかもしれませんですが、特にEUでは、今年、すなわち二〇二五年から、航空燃料供給者に対し、域内空港で供給する航空燃料に一定以上、一定比率以上のSAFを混合することを義務付けるなどの動きも見られると理解をいたします。
 こうした中、SAFの導入促進に向けてどのように取り組んでいかれるのでしょうか。質問をさせていただきます。
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中野洋昌#16
○国務大臣(中野洋昌君) お答え申し上げます。
 SAFの導入促進に向けての取組ということで御質問をいただきました。
 二〇五〇年のカーボンニュートラルに向けまして、CO2の削減効果の高いSAFの導入は喫緊の課題でございます。国土交通省では、二〇三〇年時点の本邦エアラインによる航空燃料使用量の一〇%をSAFに置き換えるという目標を掲げているところであります。
 この目標の達成に向けまして、経産省の資源エネルギー庁と共同で官民協議会を開催をいたしまして、エアラインや石油の元売とともに、国際競争力のある価格の国産SAFを安定的に製造、供給、利用できる体制の構築を目指して今議論を進めているというところでございます。
 このSAFの製造に関しては、初期投資が大きい設備等の導入を後押しをするため、資源エネルギー庁により、GX移行債を活用しました設備投資補助や税額の控除が措置されているところであります。国土交通省におきましても、国産SAFの原材料の多様化や、また航空利用者のSAF利用への理解の醸成に向けたSAFの環境価値を可視化をするというようなことに取り組んでおります。
 引き続き、SAFの導入促進に向け、官民が連携してしっかり取り組んでまいります。
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高橋はるみ#17
○高橋はるみ君 SAFの導入、これは総論において反対をされる方はおられないわけでありますが、今大臣も省庁連携、官民連携が重要というお言葉がございましたけれども、省庁は経産省ばかりではなくて、原材料を確保という意味では、やっぱり農水省さんのしっかりとした御協力ということも不可欠だと思います。そういった省庁間連携を更に深める御努力。さらには、民間でも、エアラインサイド、航空会社サイドの方々と石油精製事業者のサイドではまたいろいろと、総論とそれぞれのお立場といろいろとあるというふうに理解をするところでありますので、まさに大臣おっしゃられた官民連携ということを文字どおり一つ一つ形にする形でこの問題に取り組んでいただければと、このように思う次第であります。
 さて、航空業界のもう一つの課題は、パイロットの人材不足の問題であると認識をするところであります。
 二〇三〇年の訪日外国人六千万人達成に向けて、多くのパイロットの確保が必要と考えるところでありますが、他方、その養成には相当の時間が必要と伺っております。パイロットの人材確保に向けて、外国人パイロットの受入れ円滑化を含め様々な対応が必要と考えるところでありますが、現状をどのように捉え、どのように対処していかれるお考えか、お伺いをいたします。
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平岡成哲#18
○政府参考人(平岡成哲君) 我が国では操縦士の高齢化が進んでおり、今後のインバウンドによって増加する航空需要を支えるためには、操縦士の人材確保対策は喫緊の課題であります。
 そのため、国土交通省では、昨年二月に航空整備士・操縦士の人材確保・活用に関する検討会を立ち上げ、今年三月に検討会において操縦士の人材確保等に向けた対策が取りまとめられたところでございます。この対策の中で、外国人操縦士の受入れ円滑化であるとか、あるいはシニア人材等の活用推進、女性パイロット等の拡大など、総合的な対策を進めてまいりたいというふうに考えております。
 特に、外国人操縦士の受入れの円滑化につきましては、取りまとめの中で、安全確保を前提とした取組として、手続のデジタル化など早期にライセンスが発行できる取組が必要との提言をいただいているところでございます。
 国土交通省では、安全確保を前提に、外国人の操縦士の受入れの円滑化など、総合的な対策をしっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。
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高橋はるみ#19
○高橋はるみ君 ありがとうございました。質問を終わります。
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小沼巧#20
○小沼巧君 立憲民主党の小沼巧です。
 役所出身者からの質問が続くようでございまして、二番目ということで、同じ役所出身の中野大臣、今日もよろしくお願いいたします。
 ということで、済みません、航空法の質疑に入る前に一点お許しいただいて、昨日の午後のことだったと思います。今、米の話について様々報道がなされているところでありますけれども、昨日の午後、中野大臣は農水大臣と会談を行ったと、そして米についての議論が行われたということを報道で承知しております。
 昨日の今日でございますので、詳細な答弁までは求めません。どういったことが話し合われたのか、そして今後の国交省としてどう取り組むのか、この点について、今答えられる答弁をまずはお願いします。
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中野洋昌#21
○国務大臣(中野洋昌君) お答え申し上げます。
 昨日、小泉農林水産大臣が国土交通省に来られまして、これ国土交通省の協力をお願いしたいということで、備蓄米の円滑な流通に向けまして、一つは備蓄米を保管する倉庫から迅速に出庫すると、トラックによりそれを滞りなく運送するというこの二点についてお願いがあったということでございます。
 私の方からは、備蓄米の売渡し、国民の関心も今非常に高い重要なテーマでございますので、引き続き、国土交通省より物流業界に対しまして備蓄米の迅速な輸送に関する協力を働きかけていくということと、農林水産省の方で備蓄米の関係のチームをつくっておられるということでしたので、それとしっかり連携を図る国土交通省内の体制もしっかり整えていきますという旨をお伝えをさせていただきました。
 国土交通省としても、農林水産省と連携を図りつつ、我々の所管するこの物流という面で目詰まりが発生をしないようにしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
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小沼巧#22
○小沼巧君 ありがとうございました。
 トラックとか物流の関係につきましても法改正が行われて、その当時の単語としては多重下請構造ということもございました。ドライバーの待遇改善とか働き方改革ということもございました。それとの整合性で、備蓄米、今価格についてということは注目を集めているようでありますけれども、その価格下落の圧力といったものがその働き方改革に悪影響、賃上げに悪影響を与えることがあってはならないということもありますので、その点については、今日は法案の議論でありますから、次回以降、もし機会があれば問うていきたいと思いますので、まずはこの件についてはここにとどめます。
 その上で、航空法についての質問でございますけれども、さっき高橋先輩から羽田空港ビルの話がございましたので、まず質問はこれからさせてください。
 まず、報道等に関する認識をということで問おうと思っておりましたが、その認識については答弁がありました。今回の法改正及び現行法に照らして質問をしたいと思います。
 空港法等がありますけれども、この現行法令に基づいて国土交通大臣には実際に調査をする権限が今あるのか否か、また、今回の改正法案によってその調査を行う権限ができるのかできないのか、この事実関係について、まずは国交省から答弁をお願いいたします。
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平岡成哲#23
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。
 国土交通大臣は、空港法第十五条第一項に基づきまして、国管理空港等において空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設等を建設し、又は管理する事業を行う者を指定しております。ここで言う空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設とは、チェックインカウンターや保安検査場、出発・到着コンコース、手荷物引渡場、ボーディングブリッジなど空港機能の確保にとって必要なものが該当し、マッサージチェアは空港の機能の確保に必要でないため、これに含まれません。したがって、マッサージチェアは空港法の規制対象となる施設とはなっておりません。
 空港法第三十九条に基づく調査は、空港法の施行に必要な限度で行われるものでありますので、空港の規制を受けないマッサージ事業、空港法の規制を受けないマッサージチェア事業を対象として同条に基づく調査権限を行使することは困難であると考えます。
 なお、今回の空港法の改正は、昨年一月一日に発生した能登半島地震による能登空港の被災を通じて、空港管理者が被災自治体等である場合には応急の復旧工事などが十分に実施できないことがあるなどの課題への対応のため、工事代行、権限代行の制度を創設することなどを内容とするものであり、空港機能施設事業について改正は行っておりません。
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小沼巧#24
○小沼巧君 だとするならば、行政指導で求めているというのは何の権限でやっているんですか。
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平岡成哲#25
○政府参考人(平岡成哲君) 一般的に、航空行政を所管する立場から、設置法に基づいて行っております。
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小沼巧#26
○小沼巧君 設置法に基づいて行っているということでありますが、じゃ、分かりましたと。じゃ、ここからもう一個、法律のことについて議論を行います。
 まず、今回の改正案の内容自体は私たち反対するものではありません。今回の改正案の内容に限って言うと反対するものではありませんので、そこは御安心ください。その上で、さっきのようなことがあった、調査する権限がないということなのであるとするならば、それは果たしてよいのかと。調査する権限も含めて、国交大臣がまさに管理者であり設置者なんですから、そこも含めて調査する権限まで改正案によって盛り込むということも一つ考えとしてはあり得るのではないだろうかと思いましたが、それをしなかった理由について教えてください。
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平岡成哲#27
○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。
 空港では様々な事業が行われておりますけれども、空港機能施設事業については、一般的な空港の管理権限に基づく規律に加えまして、空港法において上乗せで規制が課され、規制違反には罰則が科されるなど、厳しい規律の下に置かれるため、真に追加的な規制が必要な事業にその対象を限定するという考え方で整理をされているところでございます。
 現在、規制の対象としているターミナル事業及び航空機給油事業については、提供するサービスが空港の運営にとって必要不可欠であること、代替可能性が低いことなど、他の事業に見られない特性を有することから空港法において追加的に規制の対象としたものであり、マッサージチェア事業はこれらと性格が異なる事業であるというふうに認識をしております。
 また、現在、コンセッション事業などを通じて、空港において民間の能力を活用した様々な事業が行われており、空港法に基づく規制の対象を拡大することはこうした動きに逆行することになりかねないということも考慮する必要があると考えております。
 以上のような観点から、空港法の規制の適用対象となる事業の範囲を拡大することについては慎重な検討が必要であると考えております。
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小沼巧#28
○小沼巧君 国交省の今までの理屈は分かりました。
 その上で、ここはもう大臣にお伺いをさせていただきたいと思っております。
 大臣は、やはり現行法に基づいても、羽田空港の設置者であり、また管理者であります。そして、今までの、衆議院での議論ももちろん、航空法のみならず、その後の一般質疑の議論の議事録も拝見した上で聞きますけれども、そこでもやっぱり国交大臣自らがちゃんと調査するということが極めて大事なんじゃないのかということの論点がなされていたわけです。そして、今の法律に基づくとこうだということを言っていることは、衆議院の議論であったということも重々承知しております。
 しかし、厳密にぎりぎり言うと、法律があって、その下の方針とかがあって、それに適合しているかということも含めて考えれば、国交大臣自らが、こんな疑惑が出てきてしまった、まさに公共性も含めて極めて疑念があるというような答弁も大臣からあったと思いますけれども、そういう状況だからこそ、国交大臣自らが実態をちゃんと調査すべきではないかと私は思います。
 高橋先生との質問のやり取りの中では、管理者側の、会社側の自己点検と、それを取りまとめて公表するんだということの答弁に今日のところはとどまっていましたけれども、それを更に踏み越えて国交省自らがちゃんと実態調査をするということが必要だと思いますけれども、こういった意見についての大臣の見解をお願いします。
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中野洋昌#29
○国務大臣(中野洋昌君) お答えを申し上げます。
 経緯をもう一度お話ししますと、四月の報道を受けまして、日本空港ビルデング社に対して速やかに事実関係の確認というのを要請をさせていただきました。既に監査等委員会が主体となった調査を実施をしているということでございましたので、まず、同社においてその調査をしっかり実施をし報告をするようにということで求めたところでございます。
 五月の九日に公表された、調査報告書が出ましたけれども、その結果、空港法に規定をする空港の機能の確保、先ほど局長の方から答弁もありましたが、この必要な施設に係る事案というのは確認をされていなかったと。また、国土交通省への働きかけというようなことも確認をされていなかったということでございましたので、国交省が直接調査を実施をすべき事案であるというふうには認識はしていないところであります。
 他方で、繰り返しになりますが、こうした本件は空港機能施設事業に直接関わる事案ではないというものでございますが、しかし、公共性の高いインフラの一翼を担う同社が長年にわたり不適切な行為を続け、空港利用者の信頼を損なったということでございますので、これは同社に対して厳重注意を行った上に、再発防止の徹底については、実施状況は継続的に報告をするようにという要請をしたと、その根拠についても先ほど局長から答弁をしたところでございます。
 同社においては、今回の事案で取り上げられた企業との広告代理店契約は打ち切っていると、また現在のマッサージチェア会社との委託契約についても十二日に解約を通知をしたと、こういう報告も受けておりますが、引き続き、今回の事態は厳粛に受け止めまして、組織全体のコンプライアンス体制の見直し、経営陣の意識改革を進めながら、空港利用者の信頼回復に向けて全力で取り組んでいきたいと考えております。
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