平岡成哲の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。
国土交通大臣は、空港法第十五条第一項に基づきまして、国管理空港等において空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設等を建設し、又は管理する事業を行う者を指定しております。ここで言う空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設とは、チェックインカウンターや保安検査場、出発・到着コンコース、手荷物引渡場、ボーディングブリッジなど空港機能の確保にとって必要なものが該当し、マッサージチェアは空港の機能の確保に必要でないため、これに含まれません。したがって、マッサージチェアは空港法の規制対象となる施設とはなっておりません。
空港法第三十九条に基づく調査は、空港法の施行に必要な限度で行われるものでありますので、空港の規制を受けないマッサージ事業、空港法の規制を受けないマッサージチェア事業を対象として同条に基づく調査権限を行使することは困難であると考えます。
なお、今回の空港法の改正は、昨年一月一日に発生した能登半島地震による能登空港の被災を通じて、空港管理者が被災自治体等である場合には応急の復旧工事などが十分に実施できないことがあるなどの課題への対応のため、工事代行、権限代行の制度を創設することなどを内容とするものであり、空港機能施設事業について改正は行っておりません。