平岡成哲の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(平岡成哲君) お答えをいたします。
空港では様々な事業が行われておりますけれども、空港機能施設事業については、一般的な空港の管理権限に基づく規律に加えまして、空港法において上乗せで規制が課され、規制違反には罰則が科されるなど、厳しい規律の下に置かれるため、真に追加的な規制が必要な事業にその対象を限定するという考え方で整理をされているところでございます。
現在、規制の対象としているターミナル事業及び航空機給油事業については、提供するサービスが空港の運営にとって必要不可欠であること、代替可能性が低いことなど、他の事業に見られない特性を有することから空港法において追加的に規制の対象としたものであり、マッサージチェア事業はこれらと性格が異なる事業であるというふうに認識をしております。
また、現在、コンセッション事業などを通じて、空港において民間の能力を活用した様々な事業が行われており、空港法に基づく規制の対象を拡大することはこうした動きに逆行することになりかねないということも考慮する必要があると考えております。
以上のような観点から、空港法の規制の適用対象となる事業の範囲を拡大することについては慎重な検討が必要であると考えております。