金子恭之の発言 (災害対策特別委員会)
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○衆議院議員(金子恭之君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、昭和五十五年五月に衆議院災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであり、これまで五年ごとにその有効期限を延長してまいりました。
この間、本法律に基づき、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業が四十五年にわたり鋭意実施されてきたところでありますが、本法律は、本年三月三十一日をもってその効力を失うこととなっております。
しかしながら、地震対策緊急整備事業には、現行計画で執行できなかった事業がある上、現行計画には盛り込めなかったものの地震防災対策の推進上緊急に整備すべき事業も少なからず存在しております。
本法律案は、このような状況に鑑み、本法律の有効期限を更に延長し、当該事業を引き続き実施することにより、地震防災対策強化地域における地震防災対策の充実強化を図ろうとするものであります。
次に、本法律案の主な内容について御説明いたします。
第一に、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を五年延長し、令和十二年三月三十一日までとすることとしております。
第二に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。