杉久武の発言 (財政金融委員会)
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○杉久武君 今大臣に御答弁いただきましたとおり、今回の改正によりまして、所得税の世界からは、長年定着をして、ある意味超えてはいけないんじゃないかと感じている方もたくさんいらっしゃったと思いますこの百三万円という数字が完全になくなり、壁が突破されたということについては私は高く評価したいというふうに思っております。
その上で、今日は、今の百三万円の議論の中で、被扶養者の収入基準であります百三万円に焦点を当てて少し議論を掘り下げていきたいというふうに思っております。
まず、十九歳から二十二歳までのいわゆる大学生世代に適用されます特定扶養控除について伺いたいと思います。
今回、特定扶養控除につきましては、特定親族特別控除の創設という形でこの拡充がされまして、大学生世代につきましては、百五十万円までアルバイトをしても、扶養者、また被扶養者共に税負担が増えることがないというふうに言い切ってよいかどうか確認をしたいというふうに思います。あわせて、唯一、大学生世代、今回、百五十万まで働いていいという、そういうメッセージが報道等でも出されておりますけれども、早生まれの大学一年生については特定扶養控除ではなく一般扶養控除の対象となりますので、留意が必要なんではないかというふうに思いますが、財務省の見解を伺います。