小宮敦史の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(小宮敦史君) お答え申し上げます。
 個別の納税者に係る事案につきましての直接のお答えは差し控えさせていただきますけれども、延滞税につきまして、国税通則法等によりますと、国税当局は、自然災害のほか、交通事故など、納税者の責めに帰さない事由によりまして納付が納期限後となった場合には延滞税を免除することができることとされております。
 このため、一般論として申し上げれば、振替納税を利用している納税者の方が確定申告書提出後に亡くなられ、金融機関の預貯金口座が凍結されたことにより振替納税ができなかった場合、こういう場合にはこの制度を適用いたしまして延滞税を免除することとしております。
 国税庁といたしましては、この延滞税免除の制度が適切に適用されるよう、引き続き周知徹底に努めてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 小宮敦史

speaker_id: 30652

日付: 2025-03-25

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会