財政金融委員会
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会
会議録情報#0
令和七年三月二十五日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月二十四日
辞任 補欠選任
松山 政司君 羽生田 俊君
小池 晃君 大門実紀史君
三月二十五日
辞任 補欠選任
羽生田 俊君 松川 るい君
牧野たかお君 神谷 政幸君
大門実紀史君 小池 晃君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 三宅 伸吾君
理 事
白坂 亜紀君
西田 昌司君
船橋 利実君
柴 愼一君
杉 久武君
委 員
大家 敏志君
神谷 政幸君
櫻井 充君
野上浩太郎君
羽生田 俊君
古川 俊治君
牧野たかお君
松川 るい君
宮沢 洋一君
勝部 賢志君
熊谷 裕人君
上田 勇君
横山 信一君
浅田 均君
藤巻 健史君
上田 清司君
堂込麻紀子君
小池 晃君
大門実紀史君
大野 泰正君
神谷 宗幣君
衆議院議員
修正案提出者 後藤 茂之君
修正案提出者 赤羽 一嘉君
国務大臣
財務大臣 加藤 勝信君
副大臣
内閣府副大臣 穂坂 泰君
財務副大臣 横山 信一君
事務局側
常任委員会専門
員 村田 和彦君
政府参考人
内閣官房行政改
革推進本部事務
局次長 山口 最丈君
こども家庭庁長
官官房審議官 高橋 宏治君
財務省大臣官房
総括審議官 寺岡 光博君
財務省主計局次
長 吉野維一郎君
財務省主税局長 青木 孝徳君
財務省財務総合
政策研究所長 小宮 義之君
国税庁次長 小宮 敦史君
厚生労働省大臣
官房審議官 田中 仁志君
厚生労働省大臣
官房審議官 武藤 憲真君
観光庁観光地域
振興部長 長崎 敏志君
参考人
日本銀行総裁 植田 和男君
日本銀行企画局
長 奥野 聡雄君
日本銀行金融機
構局長 鈴木公一郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第一号)(衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月二十四日
辞任 補欠選任
松山 政司君 羽生田 俊君
小池 晃君 大門実紀史君
三月二十五日
辞任 補欠選任
羽生田 俊君 松川 るい君
牧野たかお君 神谷 政幸君
大門実紀史君 小池 晃君
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出席者は左のとおり。
委員長 三宅 伸吾君
理 事
白坂 亜紀君
西田 昌司君
船橋 利実君
柴 愼一君
杉 久武君
委 員
大家 敏志君
神谷 政幸君
櫻井 充君
野上浩太郎君
羽生田 俊君
古川 俊治君
牧野たかお君
松川 るい君
宮沢 洋一君
勝部 賢志君
熊谷 裕人君
上田 勇君
横山 信一君
浅田 均君
藤巻 健史君
上田 清司君
堂込麻紀子君
小池 晃君
大門実紀史君
大野 泰正君
神谷 宗幣君
衆議院議員
修正案提出者 後藤 茂之君
修正案提出者 赤羽 一嘉君
国務大臣
財務大臣 加藤 勝信君
副大臣
内閣府副大臣 穂坂 泰君
財務副大臣 横山 信一君
事務局側
常任委員会専門
員 村田 和彦君
政府参考人
内閣官房行政改
革推進本部事務
局次長 山口 最丈君
こども家庭庁長
官官房審議官 高橋 宏治君
財務省大臣官房
総括審議官 寺岡 光博君
財務省主計局次
長 吉野維一郎君
財務省主税局長 青木 孝徳君
財務省財務総合
政策研究所長 小宮 義之君
国税庁次長 小宮 敦史君
厚生労働省大臣
官房審議官 田中 仁志君
厚生労働省大臣
官房審議官 武藤 憲真君
観光庁観光地域
振興部長 長崎 敏志君
参考人
日本銀行総裁 植田 和男君
日本銀行企画局
長 奥野 聡雄君
日本銀行金融機
構局長 鈴木公一郎君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第一号)(衆議院送付)
─────────────
三
三宅伸吾#1
○委員長(三宅伸吾君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、小池晃君及び松山政司君が委員を辞任され、その補欠として大門実紀史君及び羽生田俊君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、小池晃君及び松山政司君が委員を辞任され、その補欠として大門実紀史君及び羽生田俊君が選任されました。
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三
三宅伸吾#2
○委員長(三宅伸吾君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省主税局長青木孝徳君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省主税局長青木孝徳君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三
三宅伸吾#4
○委員長(三宅伸吾君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行総裁植田和男君、同企画局長奥野聡雄君及び同金融機構局長鈴木公一郎君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行総裁植田和男君、同企画局長奥野聡雄君及び同金融機構局長鈴木公一郎君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三
柴
柴愼一#7
○柴愼一君 おはようございます。立憲民主・社民・無所属の柴です、柴愼一です。よろしくお願いいたします。
昨日に引き続き質問をさせていただきます。昨日ちょっと時間もなくて途中になってしまったということを含めて、続きをさせていただきたいと思います。
昨日、基礎控除を税額控除にすべきではないかというのを与党の修正案提案者には質問させていただき、一定の見解をいただきましたが、政府の見解もいただきたいというふうに思っています。
衆議院の財務金融委員会でも、我が党議員から、所得控除であれば高額所得者により多くの恩恵が行くということを含めて、逆進性の是正の観点から基礎控除を税額控除とすべきという主張をさせていただきましたが、そのことについて政府の見解をいただけたらと思います。
この発言だけを見る →昨日に引き続き質問をさせていただきます。昨日ちょっと時間もなくて途中になってしまったということを含めて、続きをさせていただきたいと思います。
昨日、基礎控除を税額控除にすべきではないかというのを与党の修正案提案者には質問させていただき、一定の見解をいただきましたが、政府の見解もいただきたいというふうに思っています。
衆議院の財務金融委員会でも、我が党議員から、所得控除であれば高額所得者により多くの恩恵が行くということを含めて、逆進性の是正の観点から基礎控除を税額控除とすべきという主張をさせていただきましたが、そのことについて政府の見解をいただけたらと思います。
青
青木孝徳#8
○政府参考人(青木孝徳君) お答え申し上げます。
累進税率の下では、高所得者ほど税負担の軽減額が大きい所得控除方式と比較いたしまして、収入に関わらず税負担の軽減額が一定となる税額控除方式の方が所得再分配の効果が大きいということは事実でございます。
ただし、基礎控除を含む所得控除は、個人の様々な事情を踏まえた担税力の減殺に対するしんしゃくや各種の政策上の配慮を行い、課税所得を調整した上で、同じ課税所得に同じ税負担を求める仕組みでございまして、応能負担や水平的な公平の達成に資するものでございます。
その上で、現行の税制におきましては、所得控除方式を維持した上で、所得再分配機能を高める工夫といたしまして、基礎控除などに控除を逓減、消失させる仕組みを設けておるところでございます。
こういったことを踏まえた対応を衆議院の修正で行われたものだというふうに考えております。
この発言だけを見る →累進税率の下では、高所得者ほど税負担の軽減額が大きい所得控除方式と比較いたしまして、収入に関わらず税負担の軽減額が一定となる税額控除方式の方が所得再分配の効果が大きいということは事実でございます。
ただし、基礎控除を含む所得控除は、個人の様々な事情を踏まえた担税力の減殺に対するしんしゃくや各種の政策上の配慮を行い、課税所得を調整した上で、同じ課税所得に同じ税負担を求める仕組みでございまして、応能負担や水平的な公平の達成に資するものでございます。
その上で、現行の税制におきましては、所得控除方式を維持した上で、所得再分配機能を高める工夫といたしまして、基礎控除などに控除を逓減、消失させる仕組みを設けておるところでございます。
こういったことを踏まえた対応を衆議院の修正で行われたものだというふうに考えております。
柴
柴愼一#9
○柴愼一君 与党修正案は、同じような金額、二万円程度がずっと減税されるということを含めて、実質的な二万円の定額減税に近いんじゃないかと、二万円の税額控除じゃないかというふうに見ることもできるというふうに考えるんです。
ですから、今回の制度でいくと、所得控除の上に税額控除が乗った二段階方式になったんじゃないかということであれば、今後の様々な検討の中でいけば、基礎控除について、そんな形も検討できるんじゃないかというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →ですから、今回の制度でいくと、所得控除の上に税額控除が乗った二段階方式になったんじゃないかということであれば、今後の様々な検討の中でいけば、基礎控除について、そんな形も検討できるんじゃないかというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
加
加藤勝信#10
○国務大臣(加藤勝信君) 今回、これ与党の中での議論でございますから、政府としてということではございませんけれども、まさに今回の与党における修正というのは、いわゆる減税額が高所得者ほど大きくならない、できるだけ均一にそれぞれ皆さん方にということ、そうしたことを想定しながら御議論されたものと承知をしております。
実際、基礎控除についてはこれまでも高額な方については適用しないなど、こうした所得再配分機能、これを含めた議論もなされていたというふうには承知をしておりますが、いずれにしても、先ほど主税局長から申し上げたとおり、今後の在り方については、与党税制改正大綱等、あるいは今回の附則等においても示されておるところでございます。そうした議論もしっかり踏まえながら、政府としても対応させていただきたいと考えています。
この発言だけを見る →実際、基礎控除についてはこれまでも高額な方については適用しないなど、こうした所得再配分機能、これを含めた議論もなされていたというふうには承知をしておりますが、いずれにしても、先ほど主税局長から申し上げたとおり、今後の在り方については、与党税制改正大綱等、あるいは今回の附則等においても示されておるところでございます。そうした議論もしっかり踏まえながら、政府としても対応させていただきたいと考えています。
柴
柴愼一#11
○柴愼一君 ですから、今回の与党の修正案というのは、今後の基礎控除の在り方を検討するに当たって新たな視点が加えられたんじゃないかなというふうに思いますので、そんなことも踏まえた今後の検討をいただけたらというふうに思います。
続いて、今回のこの与党修正案については、四段階方式とか二年間の時限であるということを含めて複雑かつ時限的な措置となることについて、事務負担であるとかコスト、多分システム改修含めてですね、一定のコストが掛かるんじゃないかというふうに思っているんですが、実際にこの修正案通れば、実際に各企業なりにそのことをしてもらうということに当たっての政府としての認識についてお聞かせください。
この発言だけを見る →続いて、今回のこの与党修正案については、四段階方式とか二年間の時限であるということを含めて複雑かつ時限的な措置となることについて、事務負担であるとかコスト、多分システム改修含めてですね、一定のコストが掛かるんじゃないかというふうに思っているんですが、実際にこの修正案通れば、実際に各企業なりにそのことをしてもらうということに当たっての政府としての認識についてお聞かせください。
加
加藤勝信#12
○国務大臣(加藤勝信君) 基礎控除を始めとする所得税制の見直しに当たっては、源泉徴収をしていただいておりますから、源泉徴収義務者を始めとする方々の事務負担等に与える影響に十分配慮する必要があるのは御指摘のとおりでございます。
今般の基礎控除の特例については、源泉徴収義務者の事務負担に配慮する観点から、給与に係る源泉徴収については年末調整時のみの対応とさせていただいているものと承知をしております。
こうした源泉徴収義務者の負担を掛けることとなるため、この一連の法案が法律成立した場合には、源泉徴収義務者を始めとする関係者の皆さんの円滑な準備に資するよう、丁寧な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今般の基礎控除の特例については、源泉徴収義務者の事務負担に配慮する観点から、給与に係る源泉徴収については年末調整時のみの対応とさせていただいているものと承知をしております。
こうした源泉徴収義務者の負担を掛けることとなるため、この一連の法案が法律成立した場合には、源泉徴収義務者を始めとする関係者の皆さんの円滑な準備に資するよう、丁寧な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
柴
柴愼一#13
○柴愼一君 年末調整にしたとしても、やっぱり一定の事務負担が生じるということを含めて、そのことに対しては、ちょっと状況を踏まえて、必要なコストについての負担であるとか含めて是非検討いただきたいというふうに思います。
続きまして、今回の修正案で附則の八十一条、所得税の抜本的改革ということがうたわれています。書いてあるのは、各種所得の課税の在り方及び人的控除を始めとする各種控除の在り方の見直しを含む所得税の抜本的な改革について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものということになっていまして、非常に大きな見直しが求められているんではないかというふうに思いますが、その実際に対応する政府としての受け止めについてお聞かせください。
この発言だけを見る →続きまして、今回の修正案で附則の八十一条、所得税の抜本的改革ということがうたわれています。書いてあるのは、各種所得の課税の在り方及び人的控除を始めとする各種控除の在り方の見直しを含む所得税の抜本的な改革について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものということになっていまして、非常に大きな見直しが求められているんではないかというふうに思いますが、その実際に対応する政府としての受け止めについてお聞かせください。
加
加藤勝信#14
○国務大臣(加藤勝信君) 個人所得課税については、七年度与党税制改正大綱において、我が国の経済社会の構造変化を踏まえ、格差の是正及び所得再配分機能の適切な発揮、働き方に対する中立性の確保、子育て世帯の負担への配慮といった観点から、人的控除を始めとする各種控除の在り方について検討を行うとされ、その上で、今議員御指摘の衆議院修正の附則第八十一条において、政府は、我が国の経済社会の構造変化を踏まえ、各種所得の課税の在り方及び人的控除を始めとする各種控除の在り方の見直しを含む所得税の抜本的な改革について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとされているところでございます。
石破総理も、政府税調に対し、所得税の在り方の議論をお願いされているところであります。今後、関連分野の学者の方、エコノミストなどの専門家、中小事業者、労働関係者などが参画する政府税調において、幅広く専門的な知見から、公平、中立、簡素な税制の在り方について御議論いただけるものと期待をしております。
政府としては、そうした御議論も踏まえ、適切な対応を図ってまいります。
この発言だけを見る →石破総理も、政府税調に対し、所得税の在り方の議論をお願いされているところであります。今後、関連分野の学者の方、エコノミストなどの専門家、中小事業者、労働関係者などが参画する政府税調において、幅広く専門的な知見から、公平、中立、簡素な税制の在り方について御議論いただけるものと期待をしております。
政府としては、そうした御議論も踏まえ、適切な対応を図ってまいります。
柴
柴愼一#15
○柴愼一君 今後のあるべき税制の検討は是非進めなきゃいけないというふうに私も思っています。そして、その検討は是非、政府税調だけに、まあ与党税調でもあるのかというふうに思いますが、政府内の検討だけではなく、熟議と公開に基づいて、開かれた場において是非検討を進めていただくことを要請したいというふうに思います。
続いて、インフレ税、いわゆるインフレ税についてお聞かせいただきたいというふうに思います。
物価の二%目標が一定達成される一方というか、それを超える大きな物価高が進んでいるという一方で、日銀による金融政策が緩和的な状況が継続をしていますと。この現在の状況を見ると、これは政府にとって都合のいい状況にあるのではないかという問題意識を持つものです。
そこで、いわゆるインフレ税というものについて、どういうものか、政府の認識についてお聞かせください。
この発言だけを見る →続いて、インフレ税、いわゆるインフレ税についてお聞かせいただきたいというふうに思います。
物価の二%目標が一定達成される一方というか、それを超える大きな物価高が進んでいるという一方で、日銀による金融政策が緩和的な状況が継続をしていますと。この現在の状況を見ると、これは政府にとって都合のいい状況にあるのではないかという問題意識を持つものです。
そこで、いわゆるインフレ税というものについて、どういうものか、政府の認識についてお聞かせください。
寺
寺岡光博#16
○政府参考人(寺岡光博君) お答え申し上げます。
委員御指摘のいわゆるインフレ税とは何かということでございますが、まず、実際の税制として制度が決められたものではなく、一方、概念として幅広い意味で使われておりまして、財政赤字への対応として国債や通貨の増発が物価上昇をもたらし、それが家計の実質購買力を低下させ、政府の負担を減ずる現象と定義する論考や、背景とする要因は限定せず、物価上昇による家計の実質購買力の低下を論ずる等、様々な解釈が存在していると考えてございます。
ちなみになんですが、当時の経済企画庁のものでございますが、平成六年の年次世界経済報告においては、主に当時の新興国における高いインフレ率を分析し、インフレ税とは経済分析上の概念であり、実際の税制上存在するものではないとしつつ、財政赤字を生じた場合、公債を発行して民間部門から資金を借り入れることなどをしなければならないところ、通貨の増発によってこれをファイナンスすると、インフレを通じた貨幣の実質購買力の低下という形で、通常の租税と同様、国民の所得の一部が強制的に政府に移転されてしまう、こうしたメカニズムがインフレ税と呼ばれていると分析されていると承知してございます。
このように、インフレ税は実際の税制として制度が定められているものではなく、一概にその定義を申し上げるということは困難であると考えておりますが、経済分析上の概念として、言わばインフレの悪影響を説明する幅広い意味で使われているものと、このように理解してございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のいわゆるインフレ税とは何かということでございますが、まず、実際の税制として制度が決められたものではなく、一方、概念として幅広い意味で使われておりまして、財政赤字への対応として国債や通貨の増発が物価上昇をもたらし、それが家計の実質購買力を低下させ、政府の負担を減ずる現象と定義する論考や、背景とする要因は限定せず、物価上昇による家計の実質購買力の低下を論ずる等、様々な解釈が存在していると考えてございます。
ちなみになんですが、当時の経済企画庁のものでございますが、平成六年の年次世界経済報告においては、主に当時の新興国における高いインフレ率を分析し、インフレ税とは経済分析上の概念であり、実際の税制上存在するものではないとしつつ、財政赤字を生じた場合、公債を発行して民間部門から資金を借り入れることなどをしなければならないところ、通貨の増発によってこれをファイナンスすると、インフレを通じた貨幣の実質購買力の低下という形で、通常の租税と同様、国民の所得の一部が強制的に政府に移転されてしまう、こうしたメカニズムがインフレ税と呼ばれていると分析されていると承知してございます。
このように、インフレ税は実際の税制として制度が定められているものではなく、一概にその定義を申し上げるということは困難であると考えておりますが、経済分析上の概念として、言わばインフレの悪影響を説明する幅広い意味で使われているものと、このように理解してございます。
柴
柴愼一#17
○柴愼一君 丁寧に御説明をいただきました。
これまでもインフレ税を懸念する質疑が様々行われています。過去も藤巻先生も何度か質問されて、昨日もそのことについて植田総裁に様々意見を言われていたというふうに認識していますし、一昨年の秋の本会議や委員会でも大塚耕平委員が質問をされていたというふうに思っていますが、意図している、まあ別に制度があるわけじゃないということでいけば、意図しているとは言わなくても、この現在の状況を放置するということは、特に減税政策を打たなくてもインフレによって債務の実質的な対GDP比が低減すること含めて、政府にとって都合のいい状況なのではないかと。が、一方では、国民にとっては物価高や資産価値の低下などの家計に負担が生じることになるというふうに思うんですが、この指摘についてどういうふうに見解をお示しいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →これまでもインフレ税を懸念する質疑が様々行われています。過去も藤巻先生も何度か質問されて、昨日もそのことについて植田総裁に様々意見を言われていたというふうに認識していますし、一昨年の秋の本会議や委員会でも大塚耕平委員が質問をされていたというふうに思っていますが、意図している、まあ別に制度があるわけじゃないということでいけば、意図しているとは言わなくても、この現在の状況を放置するということは、特に減税政策を打たなくてもインフレによって債務の実質的な対GDP比が低減すること含めて、政府にとって都合のいい状況なのではないかと。が、一方では、国民にとっては物価高や資産価値の低下などの家計に負担が生じることになるというふうに思うんですが、この指摘についてどういうふうに見解をお示しいただけますでしょうか。
加
加藤勝信#18
○国務大臣(加藤勝信君) 委員御指摘のように、その債権債務の関係でいえば、こうしたインフレというものは債務者にとっては実質返済負担が減少していくという御指摘、それ確かにあるんだろうと思います。
しかし、政府というのは、そこだけ管理しているわけではなくて、まさに国民生活を守り、経済活動をよりしっかりしたものにしていくという観点でありまして、当然、インフレということになれば、物価上昇に伴って国民の生活が厳しくなっていく、また、先ほど申し上げた債権者である国民の立場から見ればその実質な目減りをしてしまう、こういった課題もあります。
政府として、申し上げたように、国民生活の安定という観点からは、そうしたまさにインフレを言わば放置するというんでしょうかね、そういうことに関しては我々の政策とは相入れないところでもございますし、また、インフレがどんどん高進していけば結果的には政府歳出がまた膨らんでいく、こういった側面もあろうかと思っております。
この発言だけを見る →しかし、政府というのは、そこだけ管理しているわけではなくて、まさに国民生活を守り、経済活動をよりしっかりしたものにしていくという観点でありまして、当然、インフレということになれば、物価上昇に伴って国民の生活が厳しくなっていく、また、先ほど申し上げた債権者である国民の立場から見ればその実質な目減りをしてしまう、こういった課題もあります。
政府として、申し上げたように、国民生活の安定という観点からは、そうしたまさにインフレを言わば放置するというんでしょうかね、そういうことに関しては我々の政策とは相入れないところでもございますし、また、インフレがどんどん高進していけば結果的には政府歳出がまた膨らんでいく、こういった側面もあろうかと思っております。
柴
柴愼一#19
○柴愼一君 ですから、この状況をどうしていくのかということを含めてまた今後も議論を続けさせていただきたいというふうに思います。
続きまして、租税特別措置について質問をさせていただきます。
様々な政策目的を実現するための措置としていろんなものがあるということでいくと、補助金を出すというのと租税特別措置で税金を減免するということがあります。税を減免すると、取るべき税金を返すなり減免するということと、逆にお金をあげるということについて、給付するということについては、国のお財布全体としては同じなのではないかというふうに思うと、その政策実現目的に向き不向きってそれぞれあるのではないかというふうに感じて、考えています。
租税特別措置は、結果として企業の税金を返す、引かないということですから、企業の税引き後の純利益を増やすことになります。企業の財務基盤を強化することには資するということですが、税引き後の純利益というのは株主に帰属するということから、賃上げには余り、不向きなのではないのかというふうに思うんですが、そのこと、どういう判断によって補助金と租特を判断していくのかというのを、財務省としての見解、あれば教えてください。
この発言だけを見る →続きまして、租税特別措置について質問をさせていただきます。
様々な政策目的を実現するための措置としていろんなものがあるということでいくと、補助金を出すというのと租税特別措置で税金を減免するということがあります。税を減免すると、取るべき税金を返すなり減免するということと、逆にお金をあげるということについて、給付するということについては、国のお財布全体としては同じなのではないかというふうに思うと、その政策実現目的に向き不向きってそれぞれあるのではないかというふうに感じて、考えています。
租税特別措置は、結果として企業の税金を返す、引かないということですから、企業の税引き後の純利益を増やすことになります。企業の財務基盤を強化することには資するということですが、税引き後の純利益というのは株主に帰属するということから、賃上げには余り、不向きなのではないのかというふうに思うんですが、そのこと、どういう判断によって補助金と租特を判断していくのかというのを、財務省としての見解、あれば教えてください。
青
青木孝徳#20
○政府参考人(青木孝徳君) まず、一般論として租税特別措置と補助金について考え方を申し上げます。
税制措置は、一般的に黒字企業の方が適用の効果が大きい場合が多くございまして、企業にとって収益を上げるインセンティブとして機能する、また、申請をしても行政側の採択が必要な補助金とは異なりまして、法令上明確にされている客観的な要件を満たせばすべからく適用可能である、そういう点、それから、毎年度の国会の議決を得る必要がある補助金などに比べまして、相対的に適用を受けるための予見可能性が高いといった特徴を持つというふうに考えております。
他方で、補助金につきましては、今申し上げた内容の裏返しになりますが、一般的に、民間団体が行う特定の事業に着目して、これを政策的に後押しするために給付を行うものであり、企業の収益状況にかかわらず政策的な対応を行うものであるという点、それから、民間団体等の申請を受けた上で、行政側が審査を行った上で交付の決定を行うものである、あくまで国会の議決を得た予算の範囲内において支援を行うものであるといった特徴を持つものと考えております。
このように、税制措置と補助金ではその特徴に違いがございまして、政策目的に応じて補助金と税制措置の使い分け、組合せを考えていくことが重要であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →税制措置は、一般的に黒字企業の方が適用の効果が大きい場合が多くございまして、企業にとって収益を上げるインセンティブとして機能する、また、申請をしても行政側の採択が必要な補助金とは異なりまして、法令上明確にされている客観的な要件を満たせばすべからく適用可能である、そういう点、それから、毎年度の国会の議決を得る必要がある補助金などに比べまして、相対的に適用を受けるための予見可能性が高いといった特徴を持つというふうに考えております。
他方で、補助金につきましては、今申し上げた内容の裏返しになりますが、一般的に、民間団体が行う特定の事業に着目して、これを政策的に後押しするために給付を行うものであり、企業の収益状況にかかわらず政策的な対応を行うものであるという点、それから、民間団体等の申請を受けた上で、行政側が審査を行った上で交付の決定を行うものである、あくまで国会の議決を得た予算の範囲内において支援を行うものであるといった特徴を持つものと考えております。
このように、税制措置と補助金ではその特徴に違いがございまして、政策目的に応じて補助金と税制措置の使い分け、組合せを考えていくことが重要であるというふうに考えております。
柴
柴愼一#21
○柴愼一君 ですから、そういう政策目的を達成するため、実現するために、賃上げについては租特というのは向かないんじゃないかというずっと指摘をさせていただいているんです。今春闘でも、やっぱり昨年を上回る妥結状況ということで、回答指定日の前に早々に満額回答を出すような企業もあるということで、そういう企業に税を減免する必要があるのかというようなことを含めて指摘をさせていただいています。
そして、企業の予見性といっても、一年間企業運営をした後に、人件費がどれだけ増えたかということに基づいて税の減免がされるということでいくと、賃上げした時点では幾ら税が減免されるかって全く分からないんですよねと、だから予見性はないんですということを含めて、そのことを指摘させていただいています。
特に、内部留保については、使えるのというのを見ると、やっぱり設備投資とか研究開発とかMアンドAに使いますということで、人件費には使わないですね、基本的にね。というふうに思うと、賃上げ促進税制よりも、例えば厚労省でやっているキャリアアップ助成金とか支援助成金パッケージって、賃上げ、非正規の方を正社員にしたら一人当たり幾ら出しますよというようなことを含めて、そのような形の方が賃上げに資するんじゃないかということをさせていただいています。
ただ、内部留保も大事で、これからトランプ関税も含めて企業の先行き非常に不確実性が高まっているときに、内部留保は非常に大事かなというふうに思っていて、逆に、租特でもらった還付金で内部留保たまっていたら、企業経営厳しくなったときでも、それを元に賃上げを続けるぐらいのやっぱり措置が必要かなというのは今後も求めていきたいというふうに思います。
租税特別措置、特に賃上げ促進税制は、巨額の税額控除にもかかわらず、賃上げを促進する効果は極めて小さいんじゃないかというふうに思います。高額療養費の見直しに要する必要財源、二百億とか言われていますが、賃上げ促進税制、七千億超える税額が還付されているということでいくと、必要財源などを比較して、政策のバランスがちょっと悪過ぎるんではないかというふうに思いますので、早急に見直しを求めたいというふうに思います。
そして、特に、真に社員の賃上げ、取引先への資源配付、適正取引ですね、賃上げになる適正取引を促すのであれば、何でしょう、どうせ利益を出しても納税額が増えるだけなんで、できる限りそれで賃上げしていこうとかいうふうにつながる法人税率の引上げの方が、真の賃上げ促進税制になるということは主張したいというふうに思います。
続いて、納税者権利憲章の創設についてお伺いをします。
諸外国での納税者権利憲章の制定の状況と、それについての政府の認識についてお聞かせください。
この発言だけを見る →そして、企業の予見性といっても、一年間企業運営をした後に、人件費がどれだけ増えたかということに基づいて税の減免がされるということでいくと、賃上げした時点では幾ら税が減免されるかって全く分からないんですよねと、だから予見性はないんですということを含めて、そのことを指摘させていただいています。
特に、内部留保については、使えるのというのを見ると、やっぱり設備投資とか研究開発とかMアンドAに使いますということで、人件費には使わないですね、基本的にね。というふうに思うと、賃上げ促進税制よりも、例えば厚労省でやっているキャリアアップ助成金とか支援助成金パッケージって、賃上げ、非正規の方を正社員にしたら一人当たり幾ら出しますよというようなことを含めて、そのような形の方が賃上げに資するんじゃないかということをさせていただいています。
ただ、内部留保も大事で、これからトランプ関税も含めて企業の先行き非常に不確実性が高まっているときに、内部留保は非常に大事かなというふうに思っていて、逆に、租特でもらった還付金で内部留保たまっていたら、企業経営厳しくなったときでも、それを元に賃上げを続けるぐらいのやっぱり措置が必要かなというのは今後も求めていきたいというふうに思います。
租税特別措置、特に賃上げ促進税制は、巨額の税額控除にもかかわらず、賃上げを促進する効果は極めて小さいんじゃないかというふうに思います。高額療養費の見直しに要する必要財源、二百億とか言われていますが、賃上げ促進税制、七千億超える税額が還付されているということでいくと、必要財源などを比較して、政策のバランスがちょっと悪過ぎるんではないかというふうに思いますので、早急に見直しを求めたいというふうに思います。
そして、特に、真に社員の賃上げ、取引先への資源配付、適正取引ですね、賃上げになる適正取引を促すのであれば、何でしょう、どうせ利益を出しても納税額が増えるだけなんで、できる限りそれで賃上げしていこうとかいうふうにつながる法人税率の引上げの方が、真の賃上げ促進税制になるということは主張したいというふうに思います。
続いて、納税者権利憲章の創設についてお伺いをします。
諸外国での納税者権利憲章の制定の状況と、それについての政府の認識についてお聞かせください。
青
青木孝徳#22
○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。
諸外国の状況について網羅的に把握しているわけではございませんが、OECDの報告書によりますと、二〇二二年におきまして、納税者権利憲章を制定している国は、OECDに加盟する三十八か国のうち三十五か国となっております。この三つは、ギリシャ、スイス、日本、この三か国でございます。
OECD加盟国においては、納税者権利憲章を制定している国が多数派であるということは事実でございますが、私どもとして考える重要なことは、形式にはかかわらず、実際に納税者の視点に立った利益の保護、利便性の向上に向けた措置を手当てするとともに、その内容をしっかりと説明していくことだと考えておりまして、そうしたことで取り組んでまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →諸外国の状況について網羅的に把握しているわけではございませんが、OECDの報告書によりますと、二〇二二年におきまして、納税者権利憲章を制定している国は、OECDに加盟する三十八か国のうち三十五か国となっております。この三つは、ギリシャ、スイス、日本、この三か国でございます。
OECD加盟国においては、納税者権利憲章を制定している国が多数派であるということは事実でございますが、私どもとして考える重要なことは、形式にはかかわらず、実際に納税者の視点に立った利益の保護、利便性の向上に向けた措置を手当てするとともに、その内容をしっかりと説明していくことだと考えておりまして、そうしたことで取り組んでまいりたいというふうに考えております。
柴
柴愼一#23
○柴愼一君 今御回答あったとおり、OECDの三十八か国中三十五か国で制定がされているということですが、今ありましたが、それらの国々で納税者権利憲章が果たしている意義や機能などについてどういうふうに認識されているのか、そして、もう一度、なぜ我が国で納税者権利憲章が制定されていないのかについての御認識をお聞かせください。
この発言だけを見る →青
青木孝徳#24
○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。
まず、納税者権利憲章の意義でございます。一般に、納税者の権利義務を分かりやすい言葉で説明し、より多くの納税者に周知しようとする試みというふうに承知しております。
その上で、繰り返しになりますが、重要なことは、形式にかかわらず、実際に納税者の視点に立った利益の保護、利便性の向上に向けた措置を手当てするとともに、その内容を適切に説明していくことが大事だというふうに考えておりまして、そうした観点から、政府といたしましては、これまでも、例えば平成二十三年度税制改正におきまして、国税通則法を改正いたしまして、納税者が税の減額を求める更正の請求ができる期間を延長いたしました。
また、更正などにより課税の増額といった不利益処分を実施する際の理由の付記をすることなど、税務手続の法定化を進めてまいりました。また、スマホを含めた電子申告の推進、コンビニ納付などの納付手段の拡充など、納税者利便の向上のための様々な措置を講じてきたところでございます。
いずれにいたしましても、税制は国民の信頼の上に成り立つものでございますので、今後とも、納税者の利益や利便性の向上などの観点も踏まえて、適正かつ円滑な税務行政に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず、納税者権利憲章の意義でございます。一般に、納税者の権利義務を分かりやすい言葉で説明し、より多くの納税者に周知しようとする試みというふうに承知しております。
その上で、繰り返しになりますが、重要なことは、形式にかかわらず、実際に納税者の視点に立った利益の保護、利便性の向上に向けた措置を手当てするとともに、その内容を適切に説明していくことが大事だというふうに考えておりまして、そうした観点から、政府といたしましては、これまでも、例えば平成二十三年度税制改正におきまして、国税通則法を改正いたしまして、納税者が税の減額を求める更正の請求ができる期間を延長いたしました。
また、更正などにより課税の増額といった不利益処分を実施する際の理由の付記をすることなど、税務手続の法定化を進めてまいりました。また、スマホを含めた電子申告の推進、コンビニ納付などの納付手段の拡充など、納税者利便の向上のための様々な措置を講じてきたところでございます。
いずれにいたしましても、税制は国民の信頼の上に成り立つものでございますので、今後とも、納税者の利益や利便性の向上などの観点も踏まえて、適正かつ円滑な税務行政に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
柴
柴愼一#25
○柴愼一君 形式にこだわらずちゃんとやっていくんだという話でしたが、仏作って魂入れずって、まず仏を作ってから中身を入れていくんだということでいくと、まずはそういった、まずはそういうことを制定をして、そのことに向けて努力をしていくということが必要ではないかというふうに思います。
諸外国における納税者権利憲章は、課税当局の納税者に対する重要な公約あるいは両者の信頼関係醸成のための宣言として機能を果たしているというふうに言われているとすれば、そういったことを明確に示した上で納税者に向き合うということが必要じゃないかというふうに考えます。
財務省前のデモのこと持ち出す気はありませんが、財務省や税務当局に対する不信が高まっているんではないかというふうに思ったときに、税や税務当局に対する信頼醸成に向けて、納税者権利憲章の制定をすべきだというふうに考えますが、大臣、いかがでしょうか。
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財務省前のデモのこと持ち出す気はありませんが、財務省や税務当局に対する不信が高まっているんではないかというふうに思ったときに、税や税務当局に対する信頼醸成に向けて、納税者権利憲章の制定をすべきだというふうに考えますが、大臣、いかがでしょうか。
加
加藤勝信#26
○国務大臣(加藤勝信君) 重ねてになってしまいますけれども、納税者権利憲章、多くの国が、特にOECDの国において採用されている、それにはそれぞれの背景があるんだろうというふうに思います。実際、権利だけではなく、義務についてもそれぞれ分かりやすく言葉で説明をされているものと承知をしております。
ただ、私どもとしては、やはり実態が大事だというふうに認識をしておりますので、これまでも、先ほど申し上げたような取組をする、また国税庁のホームページなどを通じてそれぞれ正確な情報の提供にも努めております。
また、調査・徴収事務を法定化された税務手続や定められた事務処理手順に基づき実施して、納税者の利益保護の観点を踏まえた対応もなされているものと承知をしておりますので、納税者権利憲章という形にこだわる必要はないのではないかと思っておりますが、引き続き、納税者の権利利益の保護を図り、公平公正な課税徴収を行い税務行政の信頼確保に努めていく、またそのためにも必要な広報、周知、これはしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →ただ、私どもとしては、やはり実態が大事だというふうに認識をしておりますので、これまでも、先ほど申し上げたような取組をする、また国税庁のホームページなどを通じてそれぞれ正確な情報の提供にも努めております。
また、調査・徴収事務を法定化された税務手続や定められた事務処理手順に基づき実施して、納税者の利益保護の観点を踏まえた対応もなされているものと承知をしておりますので、納税者権利憲章という形にこだわる必要はないのではないかと思っておりますが、引き続き、納税者の権利利益の保護を図り、公平公正な課税徴収を行い税務行政の信頼確保に努めていく、またそのためにも必要な広報、周知、これはしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。
柴
柴愼一#27
○柴愼一君 形にこだわらないという形にこだわっているんじゃないかと。やっぱり、作ると、作って、やっぱり納税者に対する真摯な態度を税務当局が示していくということが極めて今のタイミングでは重要ではないかというふうに思っていますので、この制定の方式は様々、諸外国でも法律とするのか行政文書とするのか含めて形式には、それは形式には私もこだわらないということですが、納税者権利憲章というのを制定をするということについて、また引き続き求めていきたいというふうに思います。
続きまして、金融所得課税の見直しについてです。お伺いします。
一億円の壁の解消に向けた政府の方針、これまでも総裁選のたびに総理を目指している方々は一億円の壁について見直すと発言をされるんですが、実際に総理・総裁の立場になったときにはそのトーンがダウンしていくということを含めて、政府内で一億円の壁をこれ今後どうしていくつもりであるのか、認識をお聞かせください。
この発言だけを見る →続きまして、金融所得課税の見直しについてです。お伺いします。
一億円の壁の解消に向けた政府の方針、これまでも総裁選のたびに総理を目指している方々は一億円の壁について見直すと発言をされるんですが、実際に総理・総裁の立場になったときにはそのトーンがダウンしていくということを含めて、政府内で一億円の壁をこれ今後どうしていくつもりであるのか、認識をお聞かせください。
青
青木孝徳#28
○政府参考人(青木孝徳君) お答えいたします。
御指摘のいわゆる一億円の壁の問題でございます。これ、合計所得金額一億円を超えますと所得税の負担率が下がる実態を指しており、これ、高所得者ほど所得に占める株式等の譲渡益の割合が高い中、株式等の譲渡益を含め金融所得については原則として一律二〇%の税率が適用されている。一方で、個人所得課税の最高税率は五五%で、これよりもこの二〇%の水準が低いことから生じているものでございます。
政府としても、税負担の公平性を確保することは重要であるというふうに考えております。いわゆるこの一億円の壁と呼ばれる問題につきましては、令和五年度の税制改正におきまして、金融所得を含め極めて高い水準の所得を対象として追加的に負担を求める措置を導入いたしまして、一定の対応を図ってきているところであります。この措置でございますが、この令和七年分の所得から適用されます。したがいまして、円滑な施行のため、周知など、丁寧に対応を行ってまいりたいということをまず考えております。
税の公平性を高めることは社会に対する国民の信頼を高めるためにも必要なものであり、この点、この措置は担税力に応じた税負担、すなわち応能負担の実現の観点から公平性の確保に資するものであると認識している一方、初めて導入する仕組みでございますので、納税者の負担状況の変化や経済への影響を見極めながら慎重に検討を進めていくことが重要であるというふうに考えてございまして、政府税調等の場を今後活用いたしまして、本措置の施行状況や資産性所得の状況について分析し、政策効果についてしっかりと見極めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →御指摘のいわゆる一億円の壁の問題でございます。これ、合計所得金額一億円を超えますと所得税の負担率が下がる実態を指しており、これ、高所得者ほど所得に占める株式等の譲渡益の割合が高い中、株式等の譲渡益を含め金融所得については原則として一律二〇%の税率が適用されている。一方で、個人所得課税の最高税率は五五%で、これよりもこの二〇%の水準が低いことから生じているものでございます。
政府としても、税負担の公平性を確保することは重要であるというふうに考えております。いわゆるこの一億円の壁と呼ばれる問題につきましては、令和五年度の税制改正におきまして、金融所得を含め極めて高い水準の所得を対象として追加的に負担を求める措置を導入いたしまして、一定の対応を図ってきているところであります。この措置でございますが、この令和七年分の所得から適用されます。したがいまして、円滑な施行のため、周知など、丁寧に対応を行ってまいりたいということをまず考えております。
税の公平性を高めることは社会に対する国民の信頼を高めるためにも必要なものであり、この点、この措置は担税力に応じた税負担、すなわち応能負担の実現の観点から公平性の確保に資するものであると認識している一方、初めて導入する仕組みでございますので、納税者の負担状況の変化や経済への影響を見極めながら慎重に検討を進めていくことが重要であるというふうに考えてございまして、政府税調等の場を今後活用いたしまして、本措置の施行状況や資産性所得の状況について分析し、政策効果についてしっかりと見極めてまいりたいというふうに考えております。
柴
柴愼一#29
○柴愼一君 極めて高いというのは、所得というのは三十億だということですので、これで終わりじゃないんだということだというふうに思いますし、この措置は総合課税に近い制度になっているとすると、一億円の壁をまずやっていくとすれば、金融所得の税率を引き上げるのかどうか含めての検討になっていくとすると、少しコンセプトが、検討の方向性が違うんじゃないかなということを含めて、金融所得の税率見直し、単独での税率見直しというのは検討していないんでしょうか。
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