青木孝徳の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(青木孝徳君) お答えいたします。
インボイス制度の開始年であります令和五年十月一日を含みます課税期間にインボイス登録をした免税事業者については、御指摘のとおり、いわゆるこの二年縛りを適用しないこととしております。
この考え方につきましては、インボイス制度の施行のタイミングでの混乱を避けるため、また、制度開始前や制度開始間もない時期に登録をしたものの、制度開始後に取引先からインボイスの交付を求められることが少なかったというような場合に登録を取りやめることも可能にする必要があるということを勘案しまして、例外的な措置として、課税事業者となることを選択した場合には、原則としてこのいわゆる二年縛りを適用しないということとしたものでございます。
これに対しまして、一般的に、いわゆる二年縛りを適用せずに免税事業者が課税事業者になることを選択し、その後、免税事業者に戻ることを無制限に認めてしまいますと、例えば、設備投資が予定され、消費税を申告すれば還付を受けられる可能性が高い課税期間については課税事業者となることを選択しつつ、納税が見込まれる課税期間については免税事業者に戻り納税を回避するといった恣意的な選択により、適正課税の確保が困難になるおそれがあることから適当ではないというふうに考えております。