勝部賢志の発言 (財政金融委員会)
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○勝部賢志君 私は、例えば、クレジットカードも、昔は割賦といって、要は分割払をある意味円滑に進めるための対応ということだったと思いますけど、例えばカジノで送金をする場合にこれ分割で送金をするなんてちょっと考えられなくて、まさに違法な送金のルートを自らつくり出して、何というんですか、犯罪に活用、活用というんですかね、犯罪に使っているということになれば、やっぱりこのルートの解明は経産省だけではなくて、やっぱり金融庁やあるいは、先ほど警察庁からもお答えいただきましたけれど、この三者、あるいはほかにも関わるところがあるかもしれませんけど、これ総合的にやらないと、所管じゃありませんという話では済まないのではないかなというふうに思っております。
是非そこは金融庁の皆さんにも、大臣にも是非その点は、このクレジットカードを利用した、半数以上がクレジットカードだったという実態を踏まえると、その対応って必要ではないかというふうに思いますので、後ほど大臣にもちょっと見解をお伺いをしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
さてそこで、もう一つは、クロスボーダー収納代行業への新たな規制強化ということで、これが今回の法案の中身になるわけですけれども、通常の販売、物販とか、あるいはサービス提供に伴うコード決済とかEC決済など、国内事業者による健全なクロスボーダー収納代行にとっては多少影響が出るのではないかという声が関連事業者から上がっているという状況であります。
一本釣りをするよりは投網を掛けた方がいいし、同じ投網を掛けるんであれば広くというか、大きい方がいいという感じもちょっとして、現時点で想定されているその適用除外四類型というのもかなり外形的、形式的な状況があるものですから、関連事業者の懸念とか不安が払拭されてないのではないかなというふうに思えます。
そうはいっても、先ほど来言っている文脈からいうと、やはり不正とか犯罪に関わるようなことはやっぱり許してはならないというふうに思いますので、そういう意味で、最終的には個別事業ごとの捜査とか対応によって犯罪行為の有無が問題にされるのは当然なんですけれども、規制を強化し、違法事業者を捕捉する実質的な判断基準というのも具体的事例を示して明らかにしていくということが必要なのではないかと考えておりますけれども、その辺いかがでしょうか。