財政金融委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和七年六月五日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月三日
辞任 補欠選任
北村 経夫君 松山 政司君
六月四日
辞任 補欠選任
古庄 玄知君 牧野たかお君
藤巻 健史君 浅田 均君
大門実紀史君 小池 晃君
六月五日
辞任 補欠選任
三原じゅん子君 岩本 剛人君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 三宅 伸吾君
理 事
白坂 亜紀君
西田 昌司君
船橋 利実君
柴 愼一君
杉 久武君
委 員
岩本 剛人君
大家 敏志君
櫻井 充君
野上浩太郎君
古川 俊治君
牧野たかお君
松山 政司君
宮沢 洋一君
勝部 賢志君
熊谷 裕人君
上田 勇君
横山 信一君
浅田 均君
上田 清司君
堂込麻紀子君
小池 晃君
梅村みずほ君
大野 泰正君
神谷 宗幣君
衆議院議員
修正案提出者 斎藤アレックス君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 加藤 勝信君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 西野 太亮君
文部科学大臣政
務官 金城 泰邦君
事務局側
常任委員会専門
員 村田 和彦君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 大濱 健志君
警察庁刑事局組
織犯罪対策部長 江口 有隣君
金融庁総合政策
局長 屋敷 利紀君
金融庁総合政策
局総括審議官 石田 晋也君
金融庁総合政策
局政策立案総括
審議官 堀本 善雄君
金融庁企画市場
局長 油布 志行君
金融庁監督局長 伊藤 豊君
外務省大臣官房
参事官 山本 文土君
経済産業省商務
情報政策局商務
・サービス政策
統括調整官 江澤 正名君
参考人
日本銀行総裁 植田 和男君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○資金決済に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三九号)(衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月三日
辞任 補欠選任
北村 経夫君 松山 政司君
六月四日
辞任 補欠選任
古庄 玄知君 牧野たかお君
藤巻 健史君 浅田 均君
大門実紀史君 小池 晃君
六月五日
辞任 補欠選任
三原じゅん子君 岩本 剛人君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 三宅 伸吾君
理 事
白坂 亜紀君
西田 昌司君
船橋 利実君
柴 愼一君
杉 久武君
委 員
岩本 剛人君
大家 敏志君
櫻井 充君
野上浩太郎君
古川 俊治君
牧野たかお君
松山 政司君
宮沢 洋一君
勝部 賢志君
熊谷 裕人君
上田 勇君
横山 信一君
浅田 均君
上田 清司君
堂込麻紀子君
小池 晃君
梅村みずほ君
大野 泰正君
神谷 宗幣君
衆議院議員
修正案提出者 斎藤アレックス君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 加藤 勝信君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 西野 太亮君
文部科学大臣政
務官 金城 泰邦君
事務局側
常任委員会専門
員 村田 和彦君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 大濱 健志君
警察庁刑事局組
織犯罪対策部長 江口 有隣君
金融庁総合政策
局長 屋敷 利紀君
金融庁総合政策
局総括審議官 石田 晋也君
金融庁総合政策
局政策立案総括
審議官 堀本 善雄君
金融庁企画市場
局長 油布 志行君
金融庁監督局長 伊藤 豊君
外務省大臣官房
参事官 山本 文土君
経済産業省商務
情報政策局商務
・サービス政策
統括調整官 江澤 正名君
参考人
日本銀行総裁 植田 和男君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○資金決済に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三九号)(衆議院送付)
─────────────
三
三宅伸吾#1
○委員長(三宅伸吾君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、北村経夫君、藤巻健史君、大門実紀史君及び古庄玄知君が委員を辞任され、その補欠として松山政司君、浅田均君、小池晃君及び牧野たかお君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、北村経夫君、藤巻健史君、大門実紀史君及び古庄玄知君が委員を辞任され、その補欠として松山政司君、浅田均君、小池晃君及び牧野たかお君が選任されました。
─────────────
三
三宅伸吾#2
○委員長(三宅伸吾君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
資金決済に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長油布志行君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →資金決済に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長油布志行君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三
三宅伸吾#4
○委員長(三宅伸吾君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
資金決済に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行総裁植田和男君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →資金決済に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行総裁植田和男君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三
三宅伸吾#6
○委員長(三宅伸吾君) 資金決済に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
勝
勝部賢志#7
○勝部賢志君 おはようございます。立憲民主・社民・無所属の勝部賢志でございます。
ただいま議題になりました資金決済法について質問をさせていただきます。
本法案の趣旨は、金融デジタル化等の進展に対応して、利用者保護を確保しつつイノベーションを促進するということで、つまりは、アクセルとブレーキの両方を踏み込みながら、双方の踏み具合で安定走行を図るということだというふうに私なりに理解をしました。アクセル側に多少の踏み込み不足との批判があっても、法令では国民生活の安心、安全確保が最優先ということでありますので、本法案には賛成の立場から衆議院での質疑で少し残された課題などについてお伺いをしてまいりたいというふうに思います。
まず、昨今、トランプあるいは米、さらには金融詐欺、違法オンラインカジノなどのニュースの見出しが本当にあふれていて、目にしない日はないなというふうに思います。私が住んでおります北海道でも、五月の二十九日、地元の新聞で、ロマンス詐欺、四億円被害、札幌東区の男性、道内過去最高額というような記事が載りました。それから、港区に仮想通貨二百五十億円、資金洗浄の拠点、規制は難航、これは五月十三日の日経ビジネスです。それから、オンラインカジノに二百八十億円、カリスマを常習賭博容疑で逮捕、これは五月二十九日、各社が報じておりました。このように、例示をするには切りがないほどいろいろな事件が起きています。
金融詐欺については国も対策を強化されるということで、四月には犯罪対策閣僚会議を開催をして、国民を詐欺から守るための総合対策二・〇をまとめられたと承知をしております。
拝見しますと、令和六年度中の財産犯の被害額は四千億円を超えているということで、平成元年以来最も高かった平成十四年の被害を更に上回る額になっているということであります。中身は、特殊詐欺が七百二十億円、SNS型投資・ロマンス詐欺が一千二百六十八億円、不正送金が八十七億円、クレジットカード不正が五百五十五億円というふうになっていて、すごい被害、被害といいますか、事件の額だなというふうに思います。
また、違法オンラインカジノは、一月の公表で、警察庁委託調査研究、オンラインカジノ実態把握のための調査報告書によると、全国二万七千人を対象とした実態調査で、約三・五%が関わっていると。それから、全体推計三百三十六万九千人が違法オンラインカジノの利用の経験があると。それから、一人当たりの年間の賭け金額は平均六十三万円で、それを総合すると、総計すると一兆二千四百二十三億円に、一年間で賭け金を賭けたというようなことが調査報告書に載っておりました。
こういう事件がとにかく後を絶たない、むしろ増えている状況にありますので、そういった対策について伺ってまいりたいというふうに思うんですけれども、まず一つは、詐欺やオンラインカジノに係る金の動きの中で、金融機関ではありながらも、無登録の業者とか無届け業者の存在あるいは介在が指摘されてきています。それらの実態はどのようになっているのかということをまずは金融庁に、そして、その対策についても併せて金融庁にお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →ただいま議題になりました資金決済法について質問をさせていただきます。
本法案の趣旨は、金融デジタル化等の進展に対応して、利用者保護を確保しつつイノベーションを促進するということで、つまりは、アクセルとブレーキの両方を踏み込みながら、双方の踏み具合で安定走行を図るということだというふうに私なりに理解をしました。アクセル側に多少の踏み込み不足との批判があっても、法令では国民生活の安心、安全確保が最優先ということでありますので、本法案には賛成の立場から衆議院での質疑で少し残された課題などについてお伺いをしてまいりたいというふうに思います。
まず、昨今、トランプあるいは米、さらには金融詐欺、違法オンラインカジノなどのニュースの見出しが本当にあふれていて、目にしない日はないなというふうに思います。私が住んでおります北海道でも、五月の二十九日、地元の新聞で、ロマンス詐欺、四億円被害、札幌東区の男性、道内過去最高額というような記事が載りました。それから、港区に仮想通貨二百五十億円、資金洗浄の拠点、規制は難航、これは五月十三日の日経ビジネスです。それから、オンラインカジノに二百八十億円、カリスマを常習賭博容疑で逮捕、これは五月二十九日、各社が報じておりました。このように、例示をするには切りがないほどいろいろな事件が起きています。
金融詐欺については国も対策を強化されるということで、四月には犯罪対策閣僚会議を開催をして、国民を詐欺から守るための総合対策二・〇をまとめられたと承知をしております。
拝見しますと、令和六年度中の財産犯の被害額は四千億円を超えているということで、平成元年以来最も高かった平成十四年の被害を更に上回る額になっているということであります。中身は、特殊詐欺が七百二十億円、SNS型投資・ロマンス詐欺が一千二百六十八億円、不正送金が八十七億円、クレジットカード不正が五百五十五億円というふうになっていて、すごい被害、被害といいますか、事件の額だなというふうに思います。
また、違法オンラインカジノは、一月の公表で、警察庁委託調査研究、オンラインカジノ実態把握のための調査報告書によると、全国二万七千人を対象とした実態調査で、約三・五%が関わっていると。それから、全体推計三百三十六万九千人が違法オンラインカジノの利用の経験があると。それから、一人当たりの年間の賭け金額は平均六十三万円で、それを総合すると、総計すると一兆二千四百二十三億円に、一年間で賭け金を賭けたというようなことが調査報告書に載っておりました。
こういう事件がとにかく後を絶たない、むしろ増えている状況にありますので、そういった対策について伺ってまいりたいというふうに思うんですけれども、まず一つは、詐欺やオンラインカジノに係る金の動きの中で、金融機関ではありながらも、無登録の業者とか無届け業者の存在あるいは介在が指摘されてきています。それらの実態はどのようになっているのかということをまずは金融庁に、そして、その対策についても併せて金融庁にお伺いをしたいと思います。
屋
屋敷利紀#8
○政府参考人(屋敷利紀君) お答えいたします。
委員御指摘の無登録業者や無届け業者につきましては、金融庁所管の事業者ではないことから実態の把握は困難と考えております。
その上で、金融庁では、オンラインカジノへの送金に関しまして、利用者の苦情やインターネット広告等からの情報収集、警察庁からの情報提供、金融機関が個別の口座や送金とオンラインカジノとの関連性をどのように把握しているか等に関するヒアリング等を通じて積極的に実態把握に努めているところでございます。
こうした取組の結果、無免許、無登録で為替取引を営んでいる疑いがある者が判明した場合には、照会書や警告書の発出等を行うこととしております。昨年三月以降、オンラインカジノへの送金に関連して計六件の照会書を発出しております。
金融庁といたしましては、引き続き、警察庁等と連携し、いわゆる無登録業者等に対して適切に対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘の無登録業者や無届け業者につきましては、金融庁所管の事業者ではないことから実態の把握は困難と考えております。
その上で、金融庁では、オンラインカジノへの送金に関しまして、利用者の苦情やインターネット広告等からの情報収集、警察庁からの情報提供、金融機関が個別の口座や送金とオンラインカジノとの関連性をどのように把握しているか等に関するヒアリング等を通じて積極的に実態把握に努めているところでございます。
こうした取組の結果、無免許、無登録で為替取引を営んでいる疑いがある者が判明した場合には、照会書や警告書の発出等を行うこととしております。昨年三月以降、オンラインカジノへの送金に関連して計六件の照会書を発出しております。
金融庁といたしましては、引き続き、警察庁等と連携し、いわゆる無登録業者等に対して適切に対応してまいりたいと考えております。
勝
勝部賢志#9
○勝部賢志君 とにかく無登録なわけですから、金融庁としては管轄外だと言われるのは分からなくはないんですけど、後半お答えになったところで、やっぱりそういうのを把握する努力をされているということと、把握した上で警察庁とも連携をして取り組むということでありますので、それは引き続きそのような対応をというふうに思います。
そこで、警察庁にもお伺いをしたいと思うんですけれども、詐欺犯とか詐欺グループは当然犯罪者で犯罪集団であるわけですけれども、違法オンラインカジノ運営会社とそれからその犯罪集団との関係性についてはどのように分析をされているのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、警察庁にもお伺いをしたいと思うんですけれども、詐欺犯とか詐欺グループは当然犯罪者で犯罪集団であるわけですけれども、違法オンラインカジノ運営会社とそれからその犯罪集団との関係性についてはどのように分析をされているのか、お伺いをしたいと思います。
大
大濱健志#10
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。
海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、日本国内からこれに接続して賭博を行うことは犯罪でございます。
警察におきましては、こうした海外のオンラインカジノサイト事業者と犯罪集団の関係性についても注視しているところでございますが、日本国内で賭客とオンラインカジノの間の賭け金等のやり取りを仲介する決済代行業者には、一部匿名・流動型犯罪グループの関与がうかがわれるところでございます。
この発言だけを見る →海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、日本国内からこれに接続して賭博を行うことは犯罪でございます。
警察におきましては、こうした海外のオンラインカジノサイト事業者と犯罪集団の関係性についても注視しているところでございますが、日本国内で賭客とオンラインカジノの間の賭け金等のやり取りを仲介する決済代行業者には、一部匿名・流動型犯罪グループの関与がうかがわれるところでございます。
勝
勝部賢志#11
○勝部賢志君 海外からのものでありますので、特定をするまでに警察庁としてもいろいろ御努力をされていると思いますけど、それがはっきりするまではなかなか動けないということもあるんだろうと思いますが、後ほども触れたいと思いますけれど、こういったことがやっぱり日本の国の中でしっかり目を光らせているということをやっぱりしっかりと内外に知らしめるというのは大事なことではないかというふうに思います。
そこで、先ほど言った警察庁の委託調査研究の中で、どのような入金方法をされているかという調査がありまして、その中で最も多いのはやっぱりクレジットカードなんですね。これは私たちも常に持ち歩くもので、不正に利用するためじゃなく、一般生活を営むのに使っている非常に頻度の高いカードだと思います。で、これが実は五五・五%、クレジットカードで入金されていると。それから、以下、電子決済サービス、決済代行業者が二九・八%、銀行振り込みが二七%、デビット、バンドル、プリペイドカードが二三・八%、暗号資産等が一〇・六%となっていて、今般の資金決済法の改正案の中でクロスボーダー収納代行業への新たな規制強化が盛り込まれておりますけれども、やっぱりそうはいっても、最も利用率が高いのはクレジットカードということでありますので、この部分に対する対応が私は必要ではないかということでまずお聞きをしたいというふうに思います。
クレジット業は、割賦販売法に基づいて所管は経済産業省ということになっているようなんですけれども、私どもの理解としては、クレジットカードはまさに金融のツールではないかなというふうに思っているんですね。ですから、金融庁に所管があるのかなと思いましたら経産省だということなものですから、ちょっとその辺の所管が分かれている理由、経過について御説明いただけたらと思います。
この発言だけを見る →そこで、先ほど言った警察庁の委託調査研究の中で、どのような入金方法をされているかという調査がありまして、その中で最も多いのはやっぱりクレジットカードなんですね。これは私たちも常に持ち歩くもので、不正に利用するためじゃなく、一般生活を営むのに使っている非常に頻度の高いカードだと思います。で、これが実は五五・五%、クレジットカードで入金されていると。それから、以下、電子決済サービス、決済代行業者が二九・八%、銀行振り込みが二七%、デビット、バンドル、プリペイドカードが二三・八%、暗号資産等が一〇・六%となっていて、今般の資金決済法の改正案の中でクロスボーダー収納代行業への新たな規制強化が盛り込まれておりますけれども、やっぱりそうはいっても、最も利用率が高いのはクレジットカードということでありますので、この部分に対する対応が私は必要ではないかということでまずお聞きをしたいというふうに思います。
クレジット業は、割賦販売法に基づいて所管は経済産業省ということになっているようなんですけれども、私どもの理解としては、クレジットカードはまさに金融のツールではないかなというふうに思っているんですね。ですから、金融庁に所管があるのかなと思いましたら経産省だということなものですから、ちょっとその辺の所管が分かれている理由、経過について御説明いただけたらと思います。
油
油布志行#12
○政府参考人(油布志行君) 金融庁は、金融機能の安定、預金者、投資者等の保護、金融の円滑化等の観点から、銀行、保険会社、証券会社、資金移動業者等につきまして所管し、規制、監督を行っております。
一方、お尋ねの、商品やサービスの販売、これに伴いまして信用供与を行うと、これクレジットカード業でございますけれども、これは、商品、サービスの購入者の利益の保護、それから商品等の流通の円滑化等を図る観点から割賦販売法で規制されておりまして、経済産業省の所管となっているということでございます。
他方で、クレジットカード、キャッシングができるクレジットカードもございますが、これにつきましては、クレジットカード会社は貸金業者として金融法制上の貸金業法の登録を求めております。
この発言だけを見る →一方、お尋ねの、商品やサービスの販売、これに伴いまして信用供与を行うと、これクレジットカード業でございますけれども、これは、商品、サービスの購入者の利益の保護、それから商品等の流通の円滑化等を図る観点から割賦販売法で規制されておりまして、経済産業省の所管となっているということでございます。
他方で、クレジットカード、キャッシングができるクレジットカードもございますが、これにつきましては、クレジットカード会社は貸金業者として金融法制上の貸金業法の登録を求めております。
勝
勝部賢志#13
○勝部賢志君 そのクレジットカードに二面的な、何というか、機能があって、貸金業的な、金融庁が所管をする中身も含まれてはいるけれども、商品の販売等は経産省だという御説明だったと思います。
ただ、このクレジットカードを使っての犯罪が、さっき言ったように五五%も送金に使われているということを考えれば、私はやっぱり、今お話をしたような課題の、一義的には金融庁が所管をすると考えれば、やっぱりクレジットカードの被害とかクレジットカードに対する対応は金融庁も責任持って対応すべきではないかなというふうに思っているんですけれども、今のところ所管は経産省ということなので経産省にお伺いをしたいと思うんですけど。
クレジットカード犯罪の数字等が明確に示されていないということで、これは、さきの衆議院の審議でも質疑があってそのようにお答えになったようなんですけれども、やっぱり今言ったように、金融庁かなと思いつつも経産省が所管をしているということでいえば、やっぱりクレジットカードの被害とか、その送金のシステム上のいろいろなルートだとか、そういうことをしっかり把握をするというのは経産省としては必要ではないかと思いますけれども、その辺り、いかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、このクレジットカードを使っての犯罪が、さっき言ったように五五%も送金に使われているということを考えれば、私はやっぱり、今お話をしたような課題の、一義的には金融庁が所管をすると考えれば、やっぱりクレジットカードの被害とかクレジットカードに対する対応は金融庁も責任持って対応すべきではないかなというふうに思っているんですけれども、今のところ所管は経産省ということなので経産省にお伺いをしたいと思うんですけど。
クレジットカード犯罪の数字等が明確に示されていないということで、これは、さきの衆議院の審議でも質疑があってそのようにお答えになったようなんですけれども、やっぱり今言ったように、金融庁かなと思いつつも経産省が所管をしているということでいえば、やっぱりクレジットカードの被害とか、その送金のシステム上のいろいろなルートだとか、そういうことをしっかり把握をするというのは経産省としては必要ではないかと思いますけれども、その辺り、いかがお考えでしょうか。
江
江澤正名#14
○政府参考人(江澤正名君) 先日の衆議院での審議に関しまして御質問をいただきました。お答え申し上げます。
オンラインカジノ事業者はクレジットカード会社との間で自らがオンラインカジノ事業者であることは秘匿してしまいまして、実際にこれがオンラインカジノ事業者であるかどうかというのはなかなか分からないという課題がございます。
このため、クレジット会社が、オンラインカジノ事業者であることを秘匿している状況でオンラインカジノ事業者を特定して決済等の、そのクレジットカードの決済等の件数を調査することには一定の困難さがありますけれども、先日の御質問を踏まえまして、金融庁の取組も参考にしつつ、クレジットカード会社の決済網から除外したオンラインカジノ事業者の数の把握など、どのような調査が可能なのか、経済産業省としても、オンラインカジノ対策、重要であると考えておりますので検討していきたいと思っております。
ルール等々につきましては、クレジットカード会社の方で、どういった決済が、このパターンが、例えばこれはオンラインカジノの決済なのかといったところを踏まえた対応ということになろうかと考えております。
この発言だけを見る →オンラインカジノ事業者はクレジットカード会社との間で自らがオンラインカジノ事業者であることは秘匿してしまいまして、実際にこれがオンラインカジノ事業者であるかどうかというのはなかなか分からないという課題がございます。
このため、クレジット会社が、オンラインカジノ事業者であることを秘匿している状況でオンラインカジノ事業者を特定して決済等の、そのクレジットカードの決済等の件数を調査することには一定の困難さがありますけれども、先日の御質問を踏まえまして、金融庁の取組も参考にしつつ、クレジットカード会社の決済網から除外したオンラインカジノ事業者の数の把握など、どのような調査が可能なのか、経済産業省としても、オンラインカジノ対策、重要であると考えておりますので検討していきたいと思っております。
ルール等々につきましては、クレジットカード会社の方で、どういった決済が、このパターンが、例えばこれはオンラインカジノの決済なのかといったところを踏まえた対応ということになろうかと考えております。
勝
勝部賢志#15
○勝部賢志君 私は、例えば、クレジットカードも、昔は割賦といって、要は分割払をある意味円滑に進めるための対応ということだったと思いますけど、例えばカジノで送金をする場合にこれ分割で送金をするなんてちょっと考えられなくて、まさに違法な送金のルートを自らつくり出して、何というんですか、犯罪に活用、活用というんですかね、犯罪に使っているということになれば、やっぱりこのルートの解明は経産省だけではなくて、やっぱり金融庁やあるいは、先ほど警察庁からもお答えいただきましたけれど、この三者、あるいはほかにも関わるところがあるかもしれませんけど、これ総合的にやらないと、所管じゃありませんという話では済まないのではないかなというふうに思っております。
是非そこは金融庁の皆さんにも、大臣にも是非その点は、このクレジットカードを利用した、半数以上がクレジットカードだったという実態を踏まえると、その対応って必要ではないかというふうに思いますので、後ほど大臣にもちょっと見解をお伺いをしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
さてそこで、もう一つは、クロスボーダー収納代行業への新たな規制強化ということで、これが今回の法案の中身になるわけですけれども、通常の販売、物販とか、あるいはサービス提供に伴うコード決済とかEC決済など、国内事業者による健全なクロスボーダー収納代行にとっては多少影響が出るのではないかという声が関連事業者から上がっているという状況であります。
一本釣りをするよりは投網を掛けた方がいいし、同じ投網を掛けるんであれば広くというか、大きい方がいいという感じもちょっとして、現時点で想定されているその適用除外四類型というのもかなり外形的、形式的な状況があるものですから、関連事業者の懸念とか不安が払拭されてないのではないかなというふうに思えます。
そうはいっても、先ほど来言っている文脈からいうと、やはり不正とか犯罪に関わるようなことはやっぱり許してはならないというふうに思いますので、そういう意味で、最終的には個別事業ごとの捜査とか対応によって犯罪行為の有無が問題にされるのは当然なんですけれども、規制を強化し、違法事業者を捕捉する実質的な判断基準というのも具体的事例を示して明らかにしていくということが必要なのではないかと考えておりますけれども、その辺いかがでしょうか。
この発言だけを見る →是非そこは金融庁の皆さんにも、大臣にも是非その点は、このクレジットカードを利用した、半数以上がクレジットカードだったという実態を踏まえると、その対応って必要ではないかというふうに思いますので、後ほど大臣にもちょっと見解をお伺いをしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
さてそこで、もう一つは、クロスボーダー収納代行業への新たな規制強化ということで、これが今回の法案の中身になるわけですけれども、通常の販売、物販とか、あるいはサービス提供に伴うコード決済とかEC決済など、国内事業者による健全なクロスボーダー収納代行にとっては多少影響が出るのではないかという声が関連事業者から上がっているという状況であります。
一本釣りをするよりは投網を掛けた方がいいし、同じ投網を掛けるんであれば広くというか、大きい方がいいという感じもちょっとして、現時点で想定されているその適用除外四類型というのもかなり外形的、形式的な状況があるものですから、関連事業者の懸念とか不安が払拭されてないのではないかなというふうに思えます。
そうはいっても、先ほど来言っている文脈からいうと、やはり不正とか犯罪に関わるようなことはやっぱり許してはならないというふうに思いますので、そういう意味で、最終的には個別事業ごとの捜査とか対応によって犯罪行為の有無が問題にされるのは当然なんですけれども、規制を強化し、違法事業者を捕捉する実質的な判断基準というのも具体的事例を示して明らかにしていくということが必要なのではないかと考えておりますけれども、その辺いかがでしょうか。
油
油布志行#16
○政府参考人(油布志行君) 国境をまたぐ収納代行につきましては、今後整備いたします内閣府令におきまして規制の適用除外を設ける方針でございます。
現時点での考えでございますけれども、まず一つ目といたしまして、いわゆるプラットフォーマーなどが自らの提供するオンライン上のマーケットで行われているその売買につきましてその代金の精算を行う場合など商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与する場合、もう少し具体的に申し上げますと、この収納代行業者が例えば利用規約におきまして受取人と支払人の間の取引の成立条件を定めているといった、その収納代行業者の関与がなければ取引自体が成立しなかったほどのそういう関与がある場合、これであれば、これは自らの取引に関する資金の受取、支払に類似する側面がありまして、典型的な送金、為替取引とは異なる部分があると考えられますことから、適用除外とすることを想定しております。
二つ目といたしまして、いわゆるエスクローサービスと呼ばれるもの、これは収納代行業者が購入者から一時的に売買代金の支払を受けますけれども、顧客が商品を受け取ったということを確認した後に代金を引き渡すというものでございます。これは適用除外と考えております。
三つ目といたしまして、受取人とこの収納代行業者の間に資本的な関係など、経済的な同一性が認められる場合であれば、適用除外として差し支えないだろうと思っております。
それから四点目といたしまして、他法令の規制によりましてマネロンのリスク、犯罪利用等のリスクがそちらの法令の方で軽減されているような場合、これも規制の適用除外とすることを現時点で想定しております。
委員御指摘のように、規制に該当するか否かが不明であるという御懸念を持っておられる事業者のことについてはよく承知してございます。そこで、今般の改正法案の成立後には、金融庁に御相談等をいただきやすいように、新たに相談窓口を設置することを考えております。そこでは、個々の事業者の方々に対しまして、それぞれのビジネスが規制対象になるかどうかについての相談に応じる、それから、そこでその事業の実態あるいは要望を幅広く把握いたしまして、この内閣府令を策定する際の参考とするということで、健全なビジネスに悪影響を与えることを回避して、適切な範囲での規制を検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →現時点での考えでございますけれども、まず一つ目といたしまして、いわゆるプラットフォーマーなどが自らの提供するオンライン上のマーケットで行われているその売買につきましてその代金の精算を行う場合など商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与する場合、もう少し具体的に申し上げますと、この収納代行業者が例えば利用規約におきまして受取人と支払人の間の取引の成立条件を定めているといった、その収納代行業者の関与がなければ取引自体が成立しなかったほどのそういう関与がある場合、これであれば、これは自らの取引に関する資金の受取、支払に類似する側面がありまして、典型的な送金、為替取引とは異なる部分があると考えられますことから、適用除外とすることを想定しております。
二つ目といたしまして、いわゆるエスクローサービスと呼ばれるもの、これは収納代行業者が購入者から一時的に売買代金の支払を受けますけれども、顧客が商品を受け取ったということを確認した後に代金を引き渡すというものでございます。これは適用除外と考えております。
三つ目といたしまして、受取人とこの収納代行業者の間に資本的な関係など、経済的な同一性が認められる場合であれば、適用除外として差し支えないだろうと思っております。
それから四点目といたしまして、他法令の規制によりましてマネロンのリスク、犯罪利用等のリスクがそちらの法令の方で軽減されているような場合、これも規制の適用除外とすることを現時点で想定しております。
委員御指摘のように、規制に該当するか否かが不明であるという御懸念を持っておられる事業者のことについてはよく承知してございます。そこで、今般の改正法案の成立後には、金融庁に御相談等をいただきやすいように、新たに相談窓口を設置することを考えております。そこでは、個々の事業者の方々に対しまして、それぞれのビジネスが規制対象になるかどうかについての相談に応じる、それから、そこでその事業の実態あるいは要望を幅広く把握いたしまして、この内閣府令を策定する際の参考とするということで、健全なビジネスに悪影響を与えることを回避して、適切な範囲での規制を検討してまいりたいと考えております。
勝
勝部賢志#17
○勝部賢志君 御答弁をいただいたように、年度内にその具体を示していくということでありますので、私が指摘をしたことも踏まえてお答えをいただいたというふうに思いますので、そのような対応をお願いをしたいというふうに思います。
次に、外国政府等に対する対応とか連携協力についてお伺いしたいと思いますけれど、総合対策二・〇では、海外に流出した犯罪収益等の実態把握や海外当局との協力関係の強化を図ってきたところ、実態を踏まえつつ、国境をまたいだ被害回復を確実にするため関係省庁と協議をしていくというふうにされております。
海外との関係なので、なかなか難しい点もあろうかというふうには思いますが、海外に流出した犯罪収益の実態、あるいは海外当局との協力関係、被害回復の現状についてどのようになっているのか、警察庁にお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、外国政府等に対する対応とか連携協力についてお伺いしたいと思いますけれど、総合対策二・〇では、海外に流出した犯罪収益等の実態把握や海外当局との協力関係の強化を図ってきたところ、実態を踏まえつつ、国境をまたいだ被害回復を確実にするため関係省庁と協議をしていくというふうにされております。
海外との関係なので、なかなか難しい点もあろうかというふうには思いますが、海外に流出した犯罪収益の実態、あるいは海外当局との協力関係、被害回復の現状についてどのようになっているのか、警察庁にお伺いをしたいと思います。
江
江口有隣#18
○政府参考人(江口有隣君) お答えを申し上げます。
警察では、犯罪収益が犯罪組織の維持拡大や将来の犯罪活動への投資等に利用されることを防止する、あるいは被害回復に資するため、その流れを把握し剥奪することが重要であると認識をしているところでございます。
警察では、事件捜査等において犯罪収益の流れの解明に努めており、その中には犯罪収益が国外に流れているとうかがわれる事案もあることから、必要に応じ関係省庁や外国当局とも連携をして捜査を進めるとともに、犯罪収益の剥奪や被害回復などにも適切に対応しているところでございます。
警察といたしましては、犯罪収益が国外に流れている実態も踏まえまして、引き続き、関係省庁や外国当局とも連携をして、適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →警察では、犯罪収益が犯罪組織の維持拡大や将来の犯罪活動への投資等に利用されることを防止する、あるいは被害回復に資するため、その流れを把握し剥奪することが重要であると認識をしているところでございます。
警察では、事件捜査等において犯罪収益の流れの解明に努めており、その中には犯罪収益が国外に流れているとうかがわれる事案もあることから、必要に応じ関係省庁や外国当局とも連携をして捜査を進めるとともに、犯罪収益の剥奪や被害回復などにも適切に対応しているところでございます。
警察といたしましては、犯罪収益が国外に流れている実態も踏まえまして、引き続き、関係省庁や外国当局とも連携をして、適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
勝
勝部賢志#19
○勝部賢志君 また、違法オンラインカジノ問題では、日本向けサービスを提供するオンラインカジノの運営業者にライセンスを付与している外国政府等があるわけで、そこに対しての対応も必要だと考えます。サービス停止を外交チャンネルで働きかけたということも伺っておりますけれども、その進捗状況、成果はどのようなものだったのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →山
山本文土#20
○政府参考人(山本文土君) お答えいたします。
御指摘のとおり、外務省としても、日本向けのサービスを提供しているオンラインカジノ運営事業者にライセンスを付与している外国政府等に対して、日本向けのサービスを提供しないよう警察庁等関係省庁と連携して働きかけを行っているところでございます。
具体的に申し上げますと、警察庁の報告書等によって確認された日本向けサービスを提供しているオランダ、イギリス、ジョージア、マルタ、コスタリカ、コモロ連合、カナダ、これらの国々の外交当局及び関係機関に対して、先般、これらの国に所在する在外公館に対して働きかけの指示を発出したところでございます。
こうした働きかけも含めまして、外務省としては、引き続き、警察庁等の関係省庁と連携しながら、しっかりと対応を行っていく所存でございます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、外務省としても、日本向けのサービスを提供しているオンラインカジノ運営事業者にライセンスを付与している外国政府等に対して、日本向けのサービスを提供しないよう警察庁等関係省庁と連携して働きかけを行っているところでございます。
具体的に申し上げますと、警察庁の報告書等によって確認された日本向けサービスを提供しているオランダ、イギリス、ジョージア、マルタ、コスタリカ、コモロ連合、カナダ、これらの国々の外交当局及び関係機関に対して、先般、これらの国に所在する在外公館に対して働きかけの指示を発出したところでございます。
こうした働きかけも含めまして、外務省としては、引き続き、警察庁等の関係省庁と連携しながら、しっかりと対応を行っていく所存でございます。
勝
勝部賢志#21
○勝部賢志君 外務省からは今言ったような対応をしているということでありまして、国内での詐欺の事件などももちろんありますけれど、こういうふうに海外と国をまたいで犯罪が行われているという実態もありますので、先ほど私、大臣に、例えば金融庁、経産省との連携強化、警察庁とも必要ではないかというふうにお話をしました。加えて、今外務省の対応もあるということなので、こういった金融の被害、犯罪に対して、やっぱり所管をする、何というんですか、一番中心的な大臣として、こういったそれぞれの省庁との連携を含めた対応について、私は、連携を深めながら、対策会議のようなものも含めて、やっぱり大臣が先頭を切ってといいましょうか、イニシアティブを取って対応すべきではないかというふうに考えておりますけれども、その辺の所見をお伺いをできればというふうに思います。
この発言だけを見る →加
加藤勝信#22
○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘の一連のまさに犯罪行為は、それぞれの所管の省庁がまず自分の担当する分野、ここをしっかりやっていくということで、金融庁としても、今回の法律も改正案を出させていただきましたけれども、こうした制度の整備とともに運用面に当たってしっかり取り組んでいく、まずこれが私どもの基本であります。
ただ、それを進めるに当たって、やはりお互い情報を共有する等々、連携の重要性というのは御指摘のとおりであります。まさに犯罪ということでありますから、警察庁中心に、金融庁、また経産省等関係省庁、しっかり連携を図りながら、そうした事案に対する、よりこうした事案が今後とも起こらないような再発防止に向けて全力で取り組んでいきたいというふうに考えています。
この発言だけを見る →ただ、それを進めるに当たって、やはりお互い情報を共有する等々、連携の重要性というのは御指摘のとおりであります。まさに犯罪ということでありますから、警察庁中心に、金融庁、また経産省等関係省庁、しっかり連携を図りながら、そうした事案に対する、よりこうした事案が今後とも起こらないような再発防止に向けて全力で取り組んでいきたいというふうに考えています。
勝
勝部賢志#23
○勝部賢志君 ありがとうございました。
それで、ちょっと次の質問は、そういう中にあってこれはどうかなと思うことがちょっと一つあるものですから大臣にお聞きをしたいと思うんですけど、言ってみればおとり捜査のようなものなんですけど、SNSの詐欺防止では警察が架空口座を作っておとり捜査を導入することを検討しているということが、報道でそういうことを私も知りました。金融機関の協力で警察が実在しない人物名義の口座を開設して、口座売却を求める投稿に捜査員が身元を隠して応じ、その口座から資金の流れを追い、犯罪グループ中枢の摘発につなげる、いわゆるおとり捜査という解説というか、説明がありました。そのことが実際に今行われているかどうかということはちょっと分かりませんが、そういう検討をしているという話だというふうに思います。
一方でですね、一方で、犯罪、マネーロンダリング対策あるいは犯罪収益移転防止法の中では、口座売買や本人名義以外の開設は法律上禁じられていますので、そういう観点からすると、捜査ではあるんですけれども、法を改正してそういう架空の口座を作って捜査をするということ自体にちょっと違和感を覚えるというか、そういう架空、いわゆるおとり捜査自体がいかがなものかなというふうに感じるところがあります。
そこで、その是非について加藤大臣に、どのようにお考えになっているのか、認識をお伺いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →それで、ちょっと次の質問は、そういう中にあってこれはどうかなと思うことがちょっと一つあるものですから大臣にお聞きをしたいと思うんですけど、言ってみればおとり捜査のようなものなんですけど、SNSの詐欺防止では警察が架空口座を作っておとり捜査を導入することを検討しているということが、報道でそういうことを私も知りました。金融機関の協力で警察が実在しない人物名義の口座を開設して、口座売却を求める投稿に捜査員が身元を隠して応じ、その口座から資金の流れを追い、犯罪グループ中枢の摘発につなげる、いわゆるおとり捜査という解説というか、説明がありました。そのことが実際に今行われているかどうかということはちょっと分かりませんが、そういう検討をしているという話だというふうに思います。
一方でですね、一方で、犯罪、マネーロンダリング対策あるいは犯罪収益移転防止法の中では、口座売買や本人名義以外の開設は法律上禁じられていますので、そういう観点からすると、捜査ではあるんですけれども、法を改正してそういう架空の口座を作って捜査をするということ自体にちょっと違和感を覚えるというか、そういう架空、いわゆるおとり捜査自体がいかがなものかなというふうに感じるところがあります。
そこで、その是非について加藤大臣に、どのようにお考えになっているのか、認識をお伺いをしたいというふうに思います。
加
加藤勝信#24
○国務大臣(加藤勝信君) まさにどういう捜査手法が適正なのか等々、その是非についてはまさに警察庁において御判断し、検討されるべきものなんだろうというふうに思います。
ただ、メリットといいますかね、そこで、そうした手法によって、例えば架空名義口座を犯人側の手に渡らせ、利用させることにより、被害金の回収や資金の流れの追跡が可能になるなど、巧妙化するマネロンの有効な対策となり得ること、また口座の悪用を牽制する効果も見込めると、こういったメリットといいますか、そういった点もあるんだろうと思いますが、最終的には警察におかれて、そうしたメリット、またそれに伴う御指摘のような懸念、こういったところも含めて総合的に御判断されるだろうというふうに思います。
この発言だけを見る →ただ、メリットといいますかね、そこで、そうした手法によって、例えば架空名義口座を犯人側の手に渡らせ、利用させることにより、被害金の回収や資金の流れの追跡が可能になるなど、巧妙化するマネロンの有効な対策となり得ること、また口座の悪用を牽制する効果も見込めると、こういったメリットといいますか、そういった点もあるんだろうと思いますが、最終的には警察におかれて、そうしたメリット、またそれに伴う御指摘のような懸念、こういったところも含めて総合的に御判断されるだろうというふうに思います。
勝
勝部賢志#25
○勝部賢志君 先ほど来言っているこの私の筋からすれば、やっぱり犯罪をできるだけ未然に防ぐ、それから犯罪が起きた場合には適切に対応して摘発をし、再発防止をするということが流れなんですけれども、この捜査方法自体がちょっと何となく懸念もあるなというふうに思ったものですから、こういう質疑をさせていただきました。
今後とも適切な対応をそれぞれの局には求めておきたい、当局には求めておきたいというふうに思います。
そこで、もう一つ、ちょっと別な話としてお聞きをしたいと思うんですけど、冒頭にトランプあるいは米、金融詐欺、違法カジノのニュースを目にしない日はないという話をしましたけれども、それと併せて、金融機関の不祥事というのも、この間非常に大きな話題というか、こういう事件が頻発をしております。銀行ですとか地銀、信金あるいは信組、証券会社、そして保険会社に至るまで、このニュースを目にしない日はないくらいなものになっています。
一部には、金融庁のモニタリング体制、監督機能等の低下を問題視する意見もございます。ですので、今、金融資本主義という中にあって、デジタルマネーとかフィンテックの進捗に対し、法令等の整備が追いかけっこをしているというか、後追いをしているというような状況にもあるかなというふうに思っております。広範な業務で多忙を極めているというのも一方であるのではないかというふうに思えてなりません。
ちょっと話変わりますけど、今、今国会で審議されている給特法、これは学校現場の法律で、以前大臣にもお聞きしたことあるんですけど、この議論の中で、学校現場からはこういう悲鳴が上がっています。仕事、業務が増えるなら、金を付けるか、人を付けるか、誰かに押し付けるしかないと。しかし、そのいずれもがないのが学校現場だというような声が上がっています。
この話はそれ以上しませんけれど、金融庁の中にもひょっとしたら同じぐらい、まあ要するに国が、政府が旗を振って金融立国というような話をしていくと、勢いそのことに対する国民の利用の数も増えてきて、先ほど言ったように一方では犯罪被害も非常に増えていると。そういう中で、対応をする人員とか体制とかあるいは予算、そういったものを含めて不足が生じてきているのではないか、現場は非常に大変なのではないかというふうに私は拝察をいたしております。
抜本的な体制強化を図るということも一方で必要ではないかというふうに思いますので、そうするとやっぱり人員、体制、予算等々が必要になってくるかというふうに思います。その辺り、加藤大臣がどのようにお考えか、率直に御見解をお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →今後とも適切な対応をそれぞれの局には求めておきたい、当局には求めておきたいというふうに思います。
そこで、もう一つ、ちょっと別な話としてお聞きをしたいと思うんですけど、冒頭にトランプあるいは米、金融詐欺、違法カジノのニュースを目にしない日はないという話をしましたけれども、それと併せて、金融機関の不祥事というのも、この間非常に大きな話題というか、こういう事件が頻発をしております。銀行ですとか地銀、信金あるいは信組、証券会社、そして保険会社に至るまで、このニュースを目にしない日はないくらいなものになっています。
一部には、金融庁のモニタリング体制、監督機能等の低下を問題視する意見もございます。ですので、今、金融資本主義という中にあって、デジタルマネーとかフィンテックの進捗に対し、法令等の整備が追いかけっこをしているというか、後追いをしているというような状況にもあるかなというふうに思っております。広範な業務で多忙を極めているというのも一方であるのではないかというふうに思えてなりません。
ちょっと話変わりますけど、今、今国会で審議されている給特法、これは学校現場の法律で、以前大臣にもお聞きしたことあるんですけど、この議論の中で、学校現場からはこういう悲鳴が上がっています。仕事、業務が増えるなら、金を付けるか、人を付けるか、誰かに押し付けるしかないと。しかし、そのいずれもがないのが学校現場だというような声が上がっています。
この話はそれ以上しませんけれど、金融庁の中にもひょっとしたら同じぐらい、まあ要するに国が、政府が旗を振って金融立国というような話をしていくと、勢いそのことに対する国民の利用の数も増えてきて、先ほど言ったように一方では犯罪被害も非常に増えていると。そういう中で、対応をする人員とか体制とかあるいは予算、そういったものを含めて不足が生じてきているのではないか、現場は非常に大変なのではないかというふうに私は拝察をいたしております。
抜本的な体制強化を図るということも一方で必要ではないかというふうに思いますので、そうするとやっぱり人員、体制、予算等々が必要になってくるかというふうに思います。その辺り、加藤大臣がどのようにお考えか、率直に御見解をお伺いをしたいと思います。
加
加藤勝信#26
○国務大臣(加藤勝信君) 委員より金融庁の体制の構築に向けて力強い応援をいただきまして、ありがとうございます。
まさに今御議論させていただいたように、金融犯罪への対応、そして新たなデジタル技術への対応、さらに御指摘のありました金融機関等における不祥事に対するモニタリングの強化、そしてさらには、今、資産運用立国に向けての様々な施策の推進、金融庁、今大変重要な課題を担っているというふうに認識をしております。
そうした中で、まずは限られたリソースを、職員の働き方等にも十分配意をしながら、いかに効率的にそれを活用していくのかということに心を配りながら、同時に、必要な人員、機構等の予算、これはしっかりと要求をしていかなければならないと思っておりますし、令和七年度においても、資産運用課の設立等、そうした機構あるいは定員の増強にも努力をしてきたところでございます。
引き続き、金融行政を推進するために必要な機構、定員の予算の十分な確保に努め、金融庁及び財務局の体制整備を図り、先ほど申し上げた金融行政上の課題、増加する課題、また多様化する課題に的確に対応していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →まさに今御議論させていただいたように、金融犯罪への対応、そして新たなデジタル技術への対応、さらに御指摘のありました金融機関等における不祥事に対するモニタリングの強化、そしてさらには、今、資産運用立国に向けての様々な施策の推進、金融庁、今大変重要な課題を担っているというふうに認識をしております。
そうした中で、まずは限られたリソースを、職員の働き方等にも十分配意をしながら、いかに効率的にそれを活用していくのかということに心を配りながら、同時に、必要な人員、機構等の予算、これはしっかりと要求をしていかなければならないと思っておりますし、令和七年度においても、資産運用課の設立等、そうした機構あるいは定員の増強にも努力をしてきたところでございます。
引き続き、金融行政を推進するために必要な機構、定員の予算の十分な確保に努め、金融庁及び財務局の体制整備を図り、先ほど申し上げた金融行政上の課題、増加する課題、また多様化する課題に的確に対応していきたいというふうに考えております。
勝
勝部賢志#27
○勝部賢志君 冒頭申し上げましたように、様々な事件、そしてそれによって被害を受けている国民がいるという中で、今回の法案はそういうことで一部修正をする法案となっていますので、それには賛成をしつつ、今言ったような課題にしっかり対応していただくように求めて、私の質問を終わりたいと思います。
この発言だけを見る →浅
浅田均#28
○浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。
今日も日銀の植田総裁にお越しいただいております。
早速ですが、物価の動きについて質問させていただきます。
前回御報告いただいた文章の中に、足下では三%台半ばとなっていると、これ物価上昇率ですね。先行きについては、これまで物価上昇率を押し上げてきた既往の輸入物価上昇やこのところの米などの食料品価格上昇の影響は減衰していくと考えられます、この間、消費者物価の基調的な上昇率は、成長ペース鈍化などの影響を受けて伸び悩むものの、その後は、成長率が高まる下で人手不足感が強まり、中長期的な予想物価上昇率が上昇していくことから、徐々に高まっていくと予想され、展望レポートの見通し期間後半には物価安定の目標とおおむね整合的な水準で推移すると考えられますとお書きになっておりますし、御発言もされました。
それで、ここにキーワードとして、私、三つあると思うんですね。一つが物価上昇率、それからもう一つが消費者物価の基調的な上昇率、もう一つが中長期的な予想物価上昇率。
物価上昇率というと、昨年比何%上がったとかいうことがメインなんですけれども、ここに予想物価上昇率という極めて重要な概念をお話しになっておりますので、ここで御説明いただきたいんですが、ここの消費者物価の基調的な上昇率は、中長期的な予想物価上昇率が上昇していくから、物価安定の目標とおおむね整合的な水準で推移するという御発言になっています。
このキーワードを用いて、お考えになっている中身をもう少し具体的に御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →今日も日銀の植田総裁にお越しいただいております。
早速ですが、物価の動きについて質問させていただきます。
前回御報告いただいた文章の中に、足下では三%台半ばとなっていると、これ物価上昇率ですね。先行きについては、これまで物価上昇率を押し上げてきた既往の輸入物価上昇やこのところの米などの食料品価格上昇の影響は減衰していくと考えられます、この間、消費者物価の基調的な上昇率は、成長ペース鈍化などの影響を受けて伸び悩むものの、その後は、成長率が高まる下で人手不足感が強まり、中長期的な予想物価上昇率が上昇していくことから、徐々に高まっていくと予想され、展望レポートの見通し期間後半には物価安定の目標とおおむね整合的な水準で推移すると考えられますとお書きになっておりますし、御発言もされました。
それで、ここにキーワードとして、私、三つあると思うんですね。一つが物価上昇率、それからもう一つが消費者物価の基調的な上昇率、もう一つが中長期的な予想物価上昇率。
物価上昇率というと、昨年比何%上がったとかいうことがメインなんですけれども、ここに予想物価上昇率という極めて重要な概念をお話しになっておりますので、ここで御説明いただきたいんですが、ここの消費者物価の基調的な上昇率は、中長期的な予想物価上昇率が上昇していくから、物価安定の目標とおおむね整合的な水準で推移するという御発言になっています。
このキーワードを用いて、お考えになっている中身をもう少し具体的に御説明いただきたいと思います。
植
植田和男#29
○参考人(植田和男君) まず、消費者物価の上昇率そのものでございますが、これは、私ども、消費者物価総合ベースの前年比上昇率のことであると普通定義して使っております。
それから、基調的な物価上昇率ですが、その前にまず、消費者物価上昇率そのもの、総合の上昇率は、様々な一時的な要因によって月々に変動いたします。何が一時的な要因かというのを前もって特定するのは非常に難しいわけですが、概念的には一時的な要因で変動する部分がかなりある。これを控除できるとしまして、控除した後の消費者物価の上昇率のところを基調的な物価上昇率というふうに呼びます。
それから、そういうものとは別に、企業や家計が将来の物価について何らかの予想を立てて、それを上昇率の次元でいいますと、予想物価上昇率というものを持っているというふうに一応考えられます。これが予想物価上昇率であります。
三者の関係ということで申し上げれば、全体の消費者物価上昇率は、基調物価上昇率と比べて一時的な動きを含んでいる。それから、企業や家計の持っている、頭の中にある予想物価上昇率は、企業、家計の行動にいろんな形で影響を与えて、特に中長期的な予想物価上昇率は基調的な物価上昇率の非常に重要な決定要因の一つになる。そういうふうに三者の関係を整理しております。
この発言だけを見る →それから、基調的な物価上昇率ですが、その前にまず、消費者物価上昇率そのもの、総合の上昇率は、様々な一時的な要因によって月々に変動いたします。何が一時的な要因かというのを前もって特定するのは非常に難しいわけですが、概念的には一時的な要因で変動する部分がかなりある。これを控除できるとしまして、控除した後の消費者物価の上昇率のところを基調的な物価上昇率というふうに呼びます。
それから、そういうものとは別に、企業や家計が将来の物価について何らかの予想を立てて、それを上昇率の次元でいいますと、予想物価上昇率というものを持っているというふうに一応考えられます。これが予想物価上昇率であります。
三者の関係ということで申し上げれば、全体の消費者物価上昇率は、基調物価上昇率と比べて一時的な動きを含んでいる。それから、企業や家計の持っている、頭の中にある予想物価上昇率は、企業、家計の行動にいろんな形で影響を与えて、特に中長期的な予想物価上昇率は基調的な物価上昇率の非常に重要な決定要因の一つになる。そういうふうに三者の関係を整理しております。