神谷政幸の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○神谷政幸君 ありがとうございます。令和八年四月一日を予定しているということで理解をいたしました。
水は日常的に非常に使うものでありますし、やはり、小さい子供から高齢者まで、当然なくてはならないものであります。ミネラルウォーター類の一人当たりの消費量、これは年々増加をしているというような調査結果もあります。
PFOSとPFOAの基準が定められて、厚労省での監視指導体制も取られていくということも伺っておりますので、消費者の安全に資する対応をしっかりと進めていただくことをお願いをしたいと思います。また、これらの対策が推進をされていくように、予算的な措置も含めて計画性を持ってしっかりと着実に進めていただきたいというふうに思います。
ここまで食品関連について質問させていただきました。次は、美容医療の健康被害と糖尿病薬の適応外使用による健康被害の実態について伺っていきたいというふうに思います。
現在、主にオンライン診療を用いて、メディカルダイエットと称した糖尿病治療薬、GLP―1受容体作動薬の適応外使用が問題視をされています。皆さんもSNSなど使ったときにダイエットに関する広告が出てくるということは経験されたことがあるんじゃないかというふうに思います。
健康な人が医薬品を使用することは大変なリスクがあり、重大な副作用である急性膵炎などの健康被害が発生をして、激しい痛み、また、どうにも耐えることができないような激しい吐き気といった体調不良で大変な御苦労をされた事例もお聞きをしています。
一方で、診療行為自体を規制をすることは、現時点ではなかなか困難であるということも承知をしております。そのため、先般、令和六年四月四日の厚生労働委員会で私も厚生労働省に質問させていただきましたが、その際には、医療広告ガイドラインの限定解除要件に対する監視強化などで対応をしていくという回答がありました。
ところが、昨今、町の保険薬局にそのGLP―1受容体作動薬の処方箋、それが十本を超える数量の自己注射薬が記載をされた処方箋が持ち込まれるケースが複数散見されるなど、その件数は増えているような印象を持っています。
御存じのとおり、薬剤師法の第二十四条には、処方箋に疑義があるときは処方医に必ず確認をして、その疑義が解消されるまでは調剤をしてはならないというふうに定められています。これは、日本の医療職の中で唯一、医師の医療行為にチェックができるものであります。
他方、保険薬局には、応招義務といいまして、処方箋を断ってはならないという決まりがあり、先ほどお話しした事例では、処方内容自体、記載されている内容自体には疑義が生じないような内容になっているということもありまして、処方箋を断ってはならない義務対応を迫られるということもあると伺っております。そのような場合、医薬品の健康被害から国民を守る立場であり、行政や糖尿病学会の注意喚起なども十分に理解をしている、患者さんや地域住民の健康を守る立場の現場の薬剤師が大変な苦悩を抱きながら対応をしているという実情もございます。
そこで、まず厚生労働省にお聞きをします。美容医療の健康被害に関する相談件数、これらに関しては現状として年々増加をしてきているのか、またその中でGLP―1受容体作動薬の美容、痩身、ダイエット等のいわゆる適応外使用による健康被害情報を把握しているのか、教えてください。