神谷政幸の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○神谷政幸君 ありがとうございます。
それを踏まえて、最後の質問に入ります。
これは自費診療であるという、自費診療による購入であって、また先ほど御答弁の中にPIO―NETのデータというお話があったように、美容医療のオンライン診療トラブルから国民を守っていくには、いかに消費者生活目線で考えるかということが大切ではないでしょうか。
現在も消費者庁では、厚生労働省や国民生活センターと協力して、美容医療を受ける前に自己確認するチラシを作成して消費者センターなどに設置することで消費者リテラシーを高める方法を取っていると承知をしております。ところが、いわゆるGLP―1ダイエットと、一度使用すると体重減少を数字で、また体調の変化もあって実感をするということもあって、あんなに大変で苦労していたダイエットがこんなに楽に簡単にできるなんてというふうに感じるということもあるため、やはりその効果が目に行ってしまって、将来的なリスクを考えることがほとんどないという話もありますので、やはり事前にしっかりとそういった情報に触れていくことが大切であるというふうに考えております。
一方で、そういったオンライン診療を利用する層は、日常的に見ているスマートフォンからダイレクトに誘導されるのではないでしょうか。医療従事者が痩せる薬と評価するユーチューブ動画を介して、SNS投稿を介して、ネット広告を介してなど、多くの情報に接した後に直接たどり着くように消費者行動は多様化をしています。従来の方法ではその啓発が届かないと考えられますし、対応するにしても、景品表示法、特定商取引法、医療法、薬機法など様々な法律が関係をし、所管する部局が全て異なります。そのため、各省庁、各部局ごとに対応していては決定的な対応ができないため、現在の状況になっているのではないでしょうか。
先ほど、適応外の症例把握が十七件というお話もありましたが、消費者庁ではオンライン診療によるトラブルの相談件数を把握するなど問題意識を持って取り組んでいるか確認させていただいた上で、消費者庁がこれまで以上にしっかりと関係する省庁と連携をして、連携を取って消費者の暮らしと安全を守るべきと考えますが、その二点について消費者庁より御回答をお願いします。