上野通子の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○上野通子君 自由民主党の上野通子でございます。本日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
早速でございますが、公益通報者保護法の一部を改正する法律案について質問に入らせていただきたいと思います。
この公益通報者保護法は、二〇〇四年、平成十六年に制定され、公益通報を行った本人を保護する法律案であり、通報したことを理由に解雇されたり不利益な扱いを受けるようなことのないよう保護すること、そして国民の生命、身体、財産に関わる法令ですが、約五百本ほどあるそうですが、を遵守することを目的に制定された法律です。
〔委員長退席、理事石川大我君着席〕
二〇二〇年、令和二年、事業者に対して公益通報対応に関わる公法上の義務を新設する等の抜本的な改正が行われたわけですが、この改正後においても、依然として、有益な通報を行った者に対して不利益な取扱いを行ったり、また有益な通報が社内に寄せられたにもかかわらず当該通報に対して調査を行わないなど、同法の趣旨に反する状態もあったりして、また消費者庁でも調査していただいておりますが、それによりますと、制度は知っていてもまだまだ就労者の意識が低かったり、また通報窓口も認知されていない状況であったり、さらに、民間企業における実態調査においても、令和二年の改正において従事者、担当者ですね、を定めるなどの体制整備を義務化しても担当者指名をしていなかったり、また内部通報窓口もほとんど活用されていなかったりというのが現状であるようですね。
私も、今回質問させていただくに当たって、地元で、地元の企業で働いていらっしゃる知人数人にこのことについてお伺いしたんですね。もし勤めている企業で不正があったらどうするということですね。そうしたら、お伺いした知人のほぼ、ほぼ全てが、余り巻き込まれたくないから見て見ぬふりをするんだというふうに答えておりました。これが残念ながら現状かなと実感しているところでございます。
そこで、国内の生活環境も変化していますし、また海外の情勢の変化も踏まえて、今回、現行法の改正を、ブラッシュアップするんだということになったんじゃないかと理解しているところでございます。制定から考えますと、二十年以上たっておるというのが現在ですね。
今回のこの法改正が必要になったと判断に至った経緯を改めてお伺いするのと同時に、今回のこの改正案の目玉となる主要な改正事項があるか、あったらどのようなものなのかをお伺いしたいと思います。