進藤金日子の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○進藤金日子君 ありがとうございます。
今回の改正に当たりましては、令和二年の改正法の施行から一定期間が経過したことから、近年の公益通報保護制度をめぐる国内外の環境の変化、あるいは改正後の公益通報者保護法の施行状況を踏まえた課題について検討を行うために、この有識者により構成している公益通報者保護制度検討会、これ、昨年の五月から十二月まで計九回行われたというふうに承知しているんですけれども、ここにおける報告書の取りまとめをベースとして今回改正なされたというふうに認識しているところであります。
こういった中で、この公益通報者保護制度検討会報告書を踏まえて、今回の改正では見送った主な事項として、証拠資料の収集、持ち出し行為の免責、濫用的通報者への対応、通報者探索行為等に対する刑事罰の導入、刑事罰の対象となる不利益取扱い範囲の拡大が挙げられるわけであります。
これら事項につきまして、関係者の問題意識も高いというふうに考えているわけでございますけれども、消費者庁として、今後、こういった見送ったところの取扱いについてどのように対応していくのか、これにつきましては伊東大臣の見解を伺いたいと思います。