進藤金日子の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○進藤金日子君 ありがとうございます。
いずれにしても、やはり公益通報するということを阻害するようなことはあってはいけないわけでありますから、そこは慎重な検討をしながら対応いただければというふうに思います。
いずれにしましても、公益通報者保護法は、平成十六年、二〇〇四年に制定されて、そして、令和二年、二〇二〇年、これ改正され、今回、令和七年に改正ということで、今回は法施行後、検討の目途を施行後五年ではなくて三年というふうになりました。
そういった中で、また先ほど大臣から御答弁ありましたように、専門的な見地あるいは多くの関係の皆様方の御意見を聞いて、これからまた課題を洗い直しながら立法事実等を含めて検討していくということでございますので、是非とも、この公益通報者保護法の理念、目的がしっかり果たされるように、引き続き消費者庁の方で取り組んでいただきたいことを申し上げまして、私からの質問を終えさせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。