濱田正晴の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○参考人(濱田正晴君) これはもうシンプルな、結論から言うと、やっぱりインフォームド・コンセントですね。要するに、きちんとそこで承諾を、要は、調査できないのであれば、承諾を取ったら取ったということでちゃんと取っておくとか、それでも承諾取れないということだったら、やっぱり調査はここまでしかできないということで、結局そこで開示していいかどうかというところをしっかり書面で残しておくということが重要だというふうに思います。
それが、やっぱり私の裁判、私の内部通報の場合はそういったのが一切なかったので、裁判では承諾があった、あったと。で、一審ではあったになっちゃったんですよね。ところが、証拠が一緒なのに、二審では、控訴審ではなかったと、裁判とはこういうものかなと思ったんですけど。やっぱり、そういうときにいわゆるコンプライアンス室がきちんと書面を取っておけば、それは会社側としても強いですし、私の場合は高裁で負けることもなかったでしょうし、そこら辺が重要だと思っています。