古庄玄知の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○古庄玄知君 さっき私が言ったのは贈収賄と入札妨害と、それと談合の疑いという、あくまでも刑事裁判を前提に考えていますので、まあ民事はちょっとその後、おいておくんですけど、そうなると、その県知事を刑事裁判にかけることができるのは検察官だけなので、検察官が県知事を裁判にかけない限りは、通報したとしても、その通報された事実が通報対象事実に該当するかどうかは結局は分からぬと、そういうことになるんですか。

発言情報

speech_id: 121714536X00820250602_011

発言者: 古庄玄知

speaker_id: 15915

日付: 2025-06-02

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会