中川康洋の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○衆議院議員(中川康洋君) 御答弁申し上げます。
この東京十五区補選におきましてのこの自由妨害罪に対して、今回のところにおきまして、この附帯決議が付されたという部分でございますが、この件につきましては、石川委員も実務者としてそこに尽力をされたというふうに承知をいたしております。
委員御指摘のとおり、衆議院の政治改革特別委員会において、「街頭演説は民主主義の根幹をなす「言論の場」であり、他の候補者の発言を聞き取りにくくするなど街頭演説を妨害する行為は、選挙における「言論の場」を壊し、表現の自由の範囲を超えた選挙妨害となりかねない。これら街頭演説や遊説などの選挙運動への悪質な自由妨害やSNS等の媒体をはじめとした虚偽事項の公表並びに公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う行為に対しては、選挙期間中においても関係機関は、法に基づき、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けること。」、このような附帯決議というふうに承知をしております。
提案者といたしましては、この附帯決議の内容、そして検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締りに関する規定を公正に執行しなければならないとする公職選挙法第七条の趣旨も踏まえて、個々の具体的な事案に対し、法に基づき、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を、これを傾けること、これを期待するものでございます。
なお、委員御指摘の衆議院第十五区の補欠選挙における選挙の自由妨害事案については、つばさの党の代表ら三人が他の陣営の演説を妨害したとして逮捕、起訴されており、現在、公判係属中であると承知をいたしております。
以上でございます。