政治改革に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和七年三月二十五日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
二月十四日
辞任 補欠選任
宮口 治子君 熊谷 裕人君
三月二十四日
辞任 補欠選任
白坂 亜紀君 山本 啓介君
船橋 利実君 越智 俊之君
星 北斗君 こやり隆史君
矢倉 克夫君 高橋 次郎君
上田 清司君 川合 孝典君
三月二十五日
辞任 補欠選任
臼井 正一君 清水 真人君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 豊田 俊郎君
理 事
磯崎 仁彦君
佐藤 正久君
永井 学君
藤井 一博君
小沼 巧君
石川 博崇君
柴田 巧君
委 員
岩本 剛人君
臼井 正一君
小野田紀美君
越智 俊之君
神谷 政幸君
こやり隆史君
古庄 玄知君
上月 良祐君
清水 真人君
宮崎 雅夫君
森屋 宏君
山下 雄平君
山本 啓介君
石橋 通宏君
熊谷 裕人君
小西 洋之君
辻元 清美君
吉川 沙織君
秋野 公造君
里見 隆治君
高橋 次郎君
高橋 光男君
青島 健太君
川合 孝典君
浜野 喜史君
井上 哲士君
山下 芳生君
舩後 靖彦君
委員以外の議員
議員 浜田 聡君
議員 神谷 宗幣君
衆議院議員
発議者 逢沢 一郎君
発議者 大野敬太郎君
発議者 鈴木 英敬君
発議者 大串 博志君
発議者 落合 貴之君
発議者 池下 卓君
発議者 臼木 秀剛君
発議者 中川 康洋君
国務大臣
総務大臣 村上誠一郎君
副大臣
総務副大臣 冨樫 博之君
大臣政務官
総務大臣政務官 古川 直季君
事務局側
常任委員会専門
員 荒井 透雅君
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 松田 哲也君
警察庁刑事局長 谷 滋行君
総務省大臣官房
総括審議官 玉田 康人君
総務省自治行政
局選挙部長 笠置 隆範君
法務省大臣官房
審議官 吉田 雅之君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○政治改革に関する調査
(第五十回衆議院議員総選挙の執行状況及び選挙違反取締状況に関する件)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第九号)(衆議院提出)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第一〇号)(衆議院提出)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
二月十四日
辞任 補欠選任
宮口 治子君 熊谷 裕人君
三月二十四日
辞任 補欠選任
白坂 亜紀君 山本 啓介君
船橋 利実君 越智 俊之君
星 北斗君 こやり隆史君
矢倉 克夫君 高橋 次郎君
上田 清司君 川合 孝典君
三月二十五日
辞任 補欠選任
臼井 正一君 清水 真人君
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出席者は左のとおり。
委員長 豊田 俊郎君
理 事
磯崎 仁彦君
佐藤 正久君
永井 学君
藤井 一博君
小沼 巧君
石川 博崇君
柴田 巧君
委 員
岩本 剛人君
臼井 正一君
小野田紀美君
越智 俊之君
神谷 政幸君
こやり隆史君
古庄 玄知君
上月 良祐君
清水 真人君
宮崎 雅夫君
森屋 宏君
山下 雄平君
山本 啓介君
石橋 通宏君
熊谷 裕人君
小西 洋之君
辻元 清美君
吉川 沙織君
秋野 公造君
里見 隆治君
高橋 次郎君
高橋 光男君
青島 健太君
川合 孝典君
浜野 喜史君
井上 哲士君
山下 芳生君
舩後 靖彦君
委員以外の議員
議員 浜田 聡君
議員 神谷 宗幣君
衆議院議員
発議者 逢沢 一郎君
発議者 大野敬太郎君
発議者 鈴木 英敬君
発議者 大串 博志君
発議者 落合 貴之君
発議者 池下 卓君
発議者 臼木 秀剛君
発議者 中川 康洋君
国務大臣
総務大臣 村上誠一郎君
副大臣
総務副大臣 冨樫 博之君
大臣政務官
総務大臣政務官 古川 直季君
事務局側
常任委員会専門
員 荒井 透雅君
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 松田 哲也君
警察庁刑事局長 谷 滋行君
総務省大臣官房
総括審議官 玉田 康人君
総務省自治行政
局選挙部長 笠置 隆範君
法務省大臣官房
審議官 吉田 雅之君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○政治改革に関する調査
(第五十回衆議院議員総選挙の執行状況及び選挙違反取締状況に関する件)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第九号)(衆議院提出)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第一〇号)(衆議院提出)
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豊
豊田俊郎#1
○委員長(豊田俊郎君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、宮口治子君、上田清司君、矢倉克夫君、白坂亜紀君、船橋利実君及び星北斗君が委員を辞任され、その補欠として熊谷裕人君、川合孝典君、高橋次郎君、山本啓介君、越智俊之君及びこやり隆史君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、宮口治子君、上田清司君、矢倉克夫君、白坂亜紀君、船橋利実君及び星北斗君が委員を辞任され、その補欠として熊谷裕人君、川合孝典君、高橋次郎君、山本啓介君、越智俊之君及びこやり隆史君が選任されました。
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豊
村
村上誠一郎#3
○国務大臣(村上誠一郎君) おはようございます。総務大臣の村上誠一郎であります。
選挙制度及び政治資金制度を所管する大臣としまして、副大臣、大臣政務官、職員とともに職務に全力で取り組んでまいります。豊田委員長様始め、理事、委員、各先生方の御指導をよろしくお願い申し上げます。
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豊
冨
冨樫博之#5
○副大臣(冨樫博之君) 総務副大臣の冨樫です。
村上大臣を支え、全力を尽くしてまいりますので、豊田委員長始め、理事、委員の先生方の格段の御指導、御鞭撻を心からお願い申し上げます。よろしくお願いします。
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豊
古
古川直季#7
○大臣政務官(古川直季君) 総務大臣政務官の古川直季でございます。
村上大臣と冨樫副大臣を補佐し、全力を尽くしてまいりますので、豊田委員長を始め、理事、委員の先生方の格段の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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豊
豊
豊田俊郎#9
○委員長(豊田俊郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
政治改革に関する調査並びに公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第九号)及び公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第一〇号)の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
豊
豊
豊田俊郎#11
○委員長(豊田俊郎君) 政治改革に関する調査を議題といたします。
昨年十月に行われました第五十回衆議院議員総選挙の執行状況及び選挙違反取締り状況につきまして、順次政府から報告を聴取いたします。村上総務大臣。
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村
村上誠一郎#12
○国務大臣(村上誠一郎君) この機会に、第五十回衆議院議員総選挙及び第二十六回最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要について御報告申し上げます。
令和六年十月二十七日に執行されました第五十回衆議院議員総選挙は、同月九日に衆議院が解散されたことによるものであります。
今回の総選挙は、新たな小選挙区の区割りの下での選挙となりました。
選挙すべき議員の数は、小選挙区選挙で二百八十九人、比例代表選挙で百七十六人、合計四百六十五人でありました。
選挙当日の有権者数は約一億三百八十八万人で、前回の総選挙に比べ約百四十四万人減少しました。
次に、投票の状況について申し上げます。
投票率は、小選挙区選挙で五三・八五%となり、これは前回に比べ二・〇八ポイント下回りました。
次に、立候補の状況について申し上げます。
小選挙区選挙については、候補者数は千百十三人で、競争率は三・八五倍でした。
比例代表選挙については、名簿を届け出た政党は十二政党、その届出名簿に登載された候補者数は八百八十一人で、競争率は五・〇一倍でした。
このうち、小選挙区選挙に届出がなされた重複立候補者は六百五十人でした。
両選挙の合計の候補者数は千三百四十四人で、前回の千五十一人に比べ二百九十三人の増加となりました。
次に、当選人の状況について申し上げます。
党派別に両選挙の当選人の合計を申し上げますと、自由民主党百九十一人、立憲民主党百四十八人、日本維新の会三十八人、国民民主党二十八人、公明党二十四人、れいわ新選組九人、日本共産党八人、参政党三人、日本保守党二人、社会民主党一人、諸派・無所属十三人となりました。
なお、女性の当選人は七十三人で、前回に比べ二十八人増加しました。
次に、党派別得票率の状況について申し上げます。
小選挙区選挙では、自由民主党三八・四六%、立憲民主党二九・〇一%、日本維新の会一一・一五%、国民民主党四・三三%、公明党一・三五%、れいわ新選組〇・七八%、日本共産党六・八一%、参政党二・五〇%、社会民主党〇・五二%、みんなでつくる党〇・〇五%、諸派・無所属五・〇四%となりました。
また、比例代表選挙では、自由民主党二六・七三%、立憲民主党二一・二〇%、日本維新の会九・三六%、国民民主党一一・三一%、公明党一〇・九三%、れいわ新選組六・九八%、日本共産党六・一六%、参政党三・四三%、日本保守党二・一〇%、社会民主党一・七一%、その他二政党合わせて〇・〇八%となりました。
最後に、最高裁判所裁判官の国民審査の状況について申し上げます。
今回の国民審査は、六人の裁判官について審査を行うものでありました。
また、今回の国民審査から、分離記号式投票による在外投票及び洋上投票等が可能となりました。
国民審査の結果、罷免を可とする投票が有効投票の九・八二%ないし一一・四六%で、罷免を可としない投票の数より少なく、したがって審査に付された全裁判官が国民の信任を受けました。
以上をもちまして、今回の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要について御報告を終わります。
以上であります。
この発言だけを見る →令和六年十月二十七日に執行されました第五十回衆議院議員総選挙は、同月九日に衆議院が解散されたことによるものであります。
今回の総選挙は、新たな小選挙区の区割りの下での選挙となりました。
選挙すべき議員の数は、小選挙区選挙で二百八十九人、比例代表選挙で百七十六人、合計四百六十五人でありました。
選挙当日の有権者数は約一億三百八十八万人で、前回の総選挙に比べ約百四十四万人減少しました。
次に、投票の状況について申し上げます。
投票率は、小選挙区選挙で五三・八五%となり、これは前回に比べ二・〇八ポイント下回りました。
次に、立候補の状況について申し上げます。
小選挙区選挙については、候補者数は千百十三人で、競争率は三・八五倍でした。
比例代表選挙については、名簿を届け出た政党は十二政党、その届出名簿に登載された候補者数は八百八十一人で、競争率は五・〇一倍でした。
このうち、小選挙区選挙に届出がなされた重複立候補者は六百五十人でした。
両選挙の合計の候補者数は千三百四十四人で、前回の千五十一人に比べ二百九十三人の増加となりました。
次に、当選人の状況について申し上げます。
党派別に両選挙の当選人の合計を申し上げますと、自由民主党百九十一人、立憲民主党百四十八人、日本維新の会三十八人、国民民主党二十八人、公明党二十四人、れいわ新選組九人、日本共産党八人、参政党三人、日本保守党二人、社会民主党一人、諸派・無所属十三人となりました。
なお、女性の当選人は七十三人で、前回に比べ二十八人増加しました。
次に、党派別得票率の状況について申し上げます。
小選挙区選挙では、自由民主党三八・四六%、立憲民主党二九・〇一%、日本維新の会一一・一五%、国民民主党四・三三%、公明党一・三五%、れいわ新選組〇・七八%、日本共産党六・八一%、参政党二・五〇%、社会民主党〇・五二%、みんなでつくる党〇・〇五%、諸派・無所属五・〇四%となりました。
また、比例代表選挙では、自由民主党二六・七三%、立憲民主党二一・二〇%、日本維新の会九・三六%、国民民主党一一・三一%、公明党一〇・九三%、れいわ新選組六・九八%、日本共産党六・一六%、参政党三・四三%、日本保守党二・一〇%、社会民主党一・七一%、その他二政党合わせて〇・〇八%となりました。
最後に、最高裁判所裁判官の国民審査の状況について申し上げます。
今回の国民審査は、六人の裁判官について審査を行うものでありました。
また、今回の国民審査から、分離記号式投票による在外投票及び洋上投票等が可能となりました。
国民審査の結果、罷免を可とする投票が有効投票の九・八二%ないし一一・四六%で、罷免を可としない投票の数より少なく、したがって審査に付された全裁判官が国民の信任を受けました。
以上をもちまして、今回の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要について御報告を終わります。
以上であります。
豊
谷
谷滋行#14
○政府参考人(谷滋行君) 令和六年十月二十七日に行われた第五十回衆議院議員総選挙における違反行為の取締り状況について御報告いたします。
選挙期日後九十日の令和七年一月二十五日現在で集計いたしました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。
検挙状況は、総数で百十八件、百二十人となっておりまして、前回の総選挙における同時期の九十一件、百九人と比べますと、件数は二十七件増加し、人員は十一人増加となっております。
罪種別に申しますと、買収六十二件、六十四人、自由妨害十八件、十七人、文書違反一件、ゼロ人、投票干渉十五件、十八人、詐偽投票九件、九人、その他十三件、十二人となっておりまして、買収が検挙事件のうち件数で五二・五%、人員で五三・三%を占め、最も多くなっております。
次に、警告状況を申し上げますと、総数が八百六十五件でございまして、前回の千五百九件と比べ六百四十四件減少しております。
警告事案のほとんどは文書関係のものでありまして、総件数の九五・九%を占めております。
以上、御報告申し上げます。
この発言だけを見る →選挙期日後九十日の令和七年一月二十五日現在で集計いたしました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。
検挙状況は、総数で百十八件、百二十人となっておりまして、前回の総選挙における同時期の九十一件、百九人と比べますと、件数は二十七件増加し、人員は十一人増加となっております。
罪種別に申しますと、買収六十二件、六十四人、自由妨害十八件、十七人、文書違反一件、ゼロ人、投票干渉十五件、十八人、詐偽投票九件、九人、その他十三件、十二人となっておりまして、買収が検挙事件のうち件数で五二・五%、人員で五三・三%を占め、最も多くなっております。
次に、警告状況を申し上げますと、総数が八百六十五件でございまして、前回の千五百九件と比べ六百四十四件減少しております。
警告事案のほとんどは文書関係のものでありまして、総件数の九五・九%を占めております。
以上、御報告申し上げます。
豊
豊
豊田俊郎#16
○委員長(豊田俊郎君) 公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第九号)及び公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第一〇号)の両案を一括して議題といたします。
両案について、発議者衆議院議員逢沢一郎君から順次趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員逢沢一郎君。
この発言だけを見る →両案について、発議者衆議院議員逢沢一郎君から順次趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員逢沢一郎君。
逢
逢沢一郎#17
○衆議院議員(逢沢一郎君) ただいま議題となりましたポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案及び選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表をいたしまして、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
まず、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、参政党及び日本保守党共同提出のポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
昨年七月の東京都知事選挙では、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや、選挙と関係のない営業宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものと言い難いポスターが掲示される問題が生じました。本法律案は、このような最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずるものでございます。
以下、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設についてであります。ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載しなければならないことといたしております。
また、公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、いやしくもポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならないことといたしております。
第二に、ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処することとしております。
このほか、選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする旨の検討条項を設けております。
続きまして、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び日本保守党共同提出の選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
令和四年十二月七日及び令和五年四月二十六日に、衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会におきまして、二十六年ぶりの自由討議が行われ、これを基に、令和五年六月に選挙運動等のあり方に関する報告書が取りまとめられました。
本法律案は、この報告書において、公職選挙法の改正に向けておおむねの認識の一致が見られた項目として挙げられた、選挙運動に関する規格の簡素化を図るための措置を講ずるものでございます。
以下、本法律案の内容の概要を説明申し上げます。
第一に、公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化についてであります。公職の候補者が主として選挙運動のために使用することができる自動車については、現行法上、複雑な車種制限や構造制限が定められております。そこで、規制の簡素化を図る観点から、その規格を、全ての選挙について、普通免許で運転することができる普通自動車の規格を参考に、乗車定員十人以下で、車両総重量三・五トン未満とすることといたしております。
第二に、公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一についてであります。公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格につきましては、現行法上、衆議院小選挙区、参議院選挙区及び都道府県知事選挙にあっては、長さ四十二センチ、幅四十センチ以内、このうち長さ四十二センチ、幅十センチは個人演説会告知用ポスターとされている一方で、参議院名簿登載者、都道府県議会議員や市町村の選挙にあっては、長さ四十二センチ、幅三十センチ以内とされており、規格が異なっております。そこで、公職の候補者が使用する選挙運動用ポスターの規格を、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、長さ四十二センチ、幅四十センチ以内に統一することとし、これに伴い、個人演説会告知用ポスターを廃止することといたしております。
以上が、両法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願いを申し上げます。
この発言だけを見る →まず、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、参政党及び日本保守党共同提出のポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
昨年七月の東京都知事選挙では、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや、選挙と関係のない営業宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものと言い難いポスターが掲示される問題が生じました。本法律案は、このような最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずるものでございます。
以下、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設についてであります。ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載しなければならないことといたしております。
また、公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、いやしくもポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならないことといたしております。
第二に、ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処することとしております。
このほか、選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする旨の検討条項を設けております。
続きまして、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び日本保守党共同提出の選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
令和四年十二月七日及び令和五年四月二十六日に、衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会におきまして、二十六年ぶりの自由討議が行われ、これを基に、令和五年六月に選挙運動等のあり方に関する報告書が取りまとめられました。
本法律案は、この報告書において、公職選挙法の改正に向けておおむねの認識の一致が見られた項目として挙げられた、選挙運動に関する規格の簡素化を図るための措置を講ずるものでございます。
以下、本法律案の内容の概要を説明申し上げます。
第一に、公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化についてであります。公職の候補者が主として選挙運動のために使用することができる自動車については、現行法上、複雑な車種制限や構造制限が定められております。そこで、規制の簡素化を図る観点から、その規格を、全ての選挙について、普通免許で運転することができる普通自動車の規格を参考に、乗車定員十人以下で、車両総重量三・五トン未満とすることといたしております。
第二に、公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一についてであります。公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格につきましては、現行法上、衆議院小選挙区、参議院選挙区及び都道府県知事選挙にあっては、長さ四十二センチ、幅四十センチ以内、このうち長さ四十二センチ、幅十センチは個人演説会告知用ポスターとされている一方で、参議院名簿登載者、都道府県議会議員や市町村の選挙にあっては、長さ四十二センチ、幅三十センチ以内とされており、規格が異なっております。そこで、公職の候補者が使用する選挙運動用ポスターの規格を、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、長さ四十二センチ、幅四十センチ以内に統一することとし、これに伴い、個人演説会告知用ポスターを廃止することといたしております。
以上が、両法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願いを申し上げます。
豊
臼
臼井正一#19
○臼井正一君 千葉県選出、自由民主党の臼井正一でございます。
今回、質問の機会をいただきました豊田委員長始め理事の皆様方には感謝を申し上げます。
昨年行われた各種選挙において、先ほど御説明のありましたような、今まででは信じられないような事案がたくさん起こりました。そうした事案を受けて、与野党協議の上、速やかに成案を得られたということはまさに民主主義の成果と言えることで、提案者の皆様方にはまず敬意を表します。
三月十六日に千葉県知事選挙並びに千葉市長選挙が行われました。ちょっとお騒がせをした方々も立候補をされたわけでありますけれども、こうした動きを捉えてかどうか分かりませんが、自主規制が働きまして、大きな混乱なく無事に投票日を迎えることができました。
それはそれとして、他方、また選挙期間中に、立候補者であるNHKから国民を守る党の立花孝志党首に対してテロ行為が行われたということは、これ、我々民主主義に携わる者としては許せないことであり、抗議を申し上げる次第であります。また、立花党首におかれましては、一日も早い回復を祈っております。
私も七回、自分自身、選挙を戦ってまいりました。その都度、この公職選挙法や政治資金規正法、なかなか現実社会や時代と合っていない部分が多いなということを実感してきたわけであります。そうした私の実感も踏まえながら、今回、提案をいただいた両案に対して幾つか質問、また意見を述べさせていただきたいと思います。提案者の皆様、また政府参考人の方にはどうぞよろしく御答弁お願いを申し上げます。
まず、ポスターについてお伺いをいたします。
改正により、氏名の記載がこれは義務化をされたということであります。今まで氏名というのは書くものだと思っていましたし、これを書かなくてもいいということは全く考えてもいなかったので、これが義務化されたということで初めて書かなくてもよかったのかということに改めて気付いたわけであります。
氏名といえば戸籍名であろうというふうにも思いますし、また選挙においては通称名称を登録することもできます。この氏名の記載というものの範囲というんですかね、戸籍名だけなのか、また選管に届け出た通称氏名だけなのかということを少しお伺いしたいと思います。
例えば、私は臼井正一で、通常は平仮名のうすいで、これは選管に届けておりますから、選挙公報においてもポスターにおいても平仮名うすいでやっておりますが、例えば選管に漢字、戸籍名で登録をしていた方が平仮名で選挙ポスターに記載した場合、これ違反になるのか等、少しお話を聞かせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回、質問の機会をいただきました豊田委員長始め理事の皆様方には感謝を申し上げます。
昨年行われた各種選挙において、先ほど御説明のありましたような、今まででは信じられないような事案がたくさん起こりました。そうした事案を受けて、与野党協議の上、速やかに成案を得られたということはまさに民主主義の成果と言えることで、提案者の皆様方にはまず敬意を表します。
三月十六日に千葉県知事選挙並びに千葉市長選挙が行われました。ちょっとお騒がせをした方々も立候補をされたわけでありますけれども、こうした動きを捉えてかどうか分かりませんが、自主規制が働きまして、大きな混乱なく無事に投票日を迎えることができました。
それはそれとして、他方、また選挙期間中に、立候補者であるNHKから国民を守る党の立花孝志党首に対してテロ行為が行われたということは、これ、我々民主主義に携わる者としては許せないことであり、抗議を申し上げる次第であります。また、立花党首におかれましては、一日も早い回復を祈っております。
私も七回、自分自身、選挙を戦ってまいりました。その都度、この公職選挙法や政治資金規正法、なかなか現実社会や時代と合っていない部分が多いなということを実感してきたわけであります。そうした私の実感も踏まえながら、今回、提案をいただいた両案に対して幾つか質問、また意見を述べさせていただきたいと思います。提案者の皆様、また政府参考人の方にはどうぞよろしく御答弁お願いを申し上げます。
まず、ポスターについてお伺いをいたします。
改正により、氏名の記載がこれは義務化をされたということであります。今まで氏名というのは書くものだと思っていましたし、これを書かなくてもいいということは全く考えてもいなかったので、これが義務化されたということで初めて書かなくてもよかったのかということに改めて気付いたわけであります。
氏名といえば戸籍名であろうというふうにも思いますし、また選挙においては通称名称を登録することもできます。この氏名の記載というものの範囲というんですかね、戸籍名だけなのか、また選管に届け出た通称氏名だけなのかということを少しお伺いしたいと思います。
例えば、私は臼井正一で、通常は平仮名のうすいで、これは選管に届けておりますから、選挙公報においてもポスターにおいても平仮名うすいでやっておりますが、例えば選管に漢字、戸籍名で登録をしていた方が平仮名で選挙ポスターに記載した場合、これ違反になるのか等、少しお話を聞かせていただきたいと思います。
鈴
鈴木英敬#20
○衆議院議員(鈴木英敬君) 答弁申し上げます。
委員御質問の氏名の範囲でありますが、立候補の際に届け出ている候補者の氏名、すなわち戸籍簿に記載された本名又は通称使用の申請をしている場合はその通称であれば当然に氏名記載義務を満たすものと考えておりますが、その上で、先ほど委員からもありましたように、候補者氏名の一部を平仮名に変えたり、ローマ字表記としたりする程度の変更につきましては、有権者に対してどの候補者のポスターであるかを明らかにし、同一内容のポスターが同一掲示板に多数掲示されることを抑止するという氏名記載義務化の趣旨を踏まえれば、許容されると考えております。
この発言だけを見る →委員御質問の氏名の範囲でありますが、立候補の際に届け出ている候補者の氏名、すなわち戸籍簿に記載された本名又は通称使用の申請をしている場合はその通称であれば当然に氏名記載義務を満たすものと考えておりますが、その上で、先ほど委員からもありましたように、候補者氏名の一部を平仮名に変えたり、ローマ字表記としたりする程度の変更につきましては、有権者に対してどの候補者のポスターであるかを明らかにし、同一内容のポスターが同一掲示板に多数掲示されることを抑止するという氏名記載義務化の趣旨を踏まえれば、許容されると考えております。
臼
臼井正一#21
○臼井正一君 法律の規定どおり四角張ったものではなくて、まさに議員立法ということで、有権者にしっかり伝わればいいんだという趣旨であって、これは理解をしたところであります。
本改正では改正の対象になりませんでしたけれども、そこに使う写真ですね、候補者の写真、これは、これについても少しお伺いをしたいと思いますが、まずこれに対して、例えば候補者単一のものというのがほとんどなわけですけれども、その各党、所属政党の党首との二人写ったものとか、そうしたものというのは現時点でこれは合法なのかどうか、これは総務省にちょっとお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →本改正では改正の対象になりませんでしたけれども、そこに使う写真ですね、候補者の写真、これは、これについても少しお伺いをしたいと思いますが、まずこれに対して、例えば候補者単一のものというのがほとんどなわけですけれども、その各党、所属政党の党首との二人写ったものとか、そうしたものというのは現時点でこれは合法なのかどうか、これは総務省にちょっとお伺いをしたいと思います。
笠
笠置隆範#22
○政府参考人(笠置隆範君) 現行でございますが、公職選挙法において使用することが認められております選挙運動用ポスターについては、法定記載事項は記載する必要ございますが、記載内容そのものを直接制限する規定は現状ございません。
お尋ねの所属政党の党首の写真を掲載するといったこと、あるいは恐らく候補者以外の別の方の写真もという御質問あろうかなと思いますが、そうした候補者以外の方の写真を掲載することにつきましては、それ自体は直ちに制限されるものではございませんが、そのことが他の候補者の選挙運動と認められる場合や虚偽事項の公表等に該当する場合には公職選挙法の処罰の対象となると、また他の法令に触れるような場合は当該法令の処罰の対象となるということでございます。
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臼
臼井正一#23
○臼井正一君 虚偽でない限り、また他の候補者の選挙の応援、そういうことは、例えば衆議院の先生が、自民党の場合ですよ、総裁が衆議院でありますから、その総裁の写真を使った時点で他の候補を応援したということになりかねないということだというふうに思うので、これはよく分かったところです。
私も平成十五年から議員やっています。そのときからずっと一貫して同じ写真使っている先生もいらして、まるで別人と、これ別人というのはまた違うことであって、ヤジ誰だという声もありますけれども。まあこれは有権者に分かりやすくしていくという点では少し、今後、検討対象にされてはどうかなというふうに思った次第であります。
そもそもポスターを貼る作業というのは非常に手間が掛かるわけであります。ここ最近のツイッターなんかを見ていると、候補者の方々が、まあ去年の事案を受けて特にそうなんですけれども、本当にこんなにポスター掲示する必要があるのかと、デジタルサイネージという議論も衆議院ではあったようですけれども、私はそもそもその数自体が今適正なのかというふうには思っているところであります。
期日前投票等も今盛んに行われるようになってきましたから、人口によって決まるのか、いろんな決め方があると思うんですけれども、現在、その箇所数ですね、掲示場の箇所数、この箇所数は何を根拠にどのようにして決まっているのか、まずちょっと確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →私も平成十五年から議員やっています。そのときからずっと一貫して同じ写真使っている先生もいらして、まるで別人と、これ別人というのはまた違うことであって、ヤジ誰だという声もありますけれども。まあこれは有権者に分かりやすくしていくという点では少し、今後、検討対象にされてはどうかなというふうに思った次第であります。
そもそもポスターを貼る作業というのは非常に手間が掛かるわけであります。ここ最近のツイッターなんかを見ていると、候補者の方々が、まあ去年の事案を受けて特にそうなんですけれども、本当にこんなにポスター掲示する必要があるのかと、デジタルサイネージという議論も衆議院ではあったようですけれども、私はそもそもその数自体が今適正なのかというふうには思っているところであります。
期日前投票等も今盛んに行われるようになってきましたから、人口によって決まるのか、いろんな決め方があると思うんですけれども、現在、その箇所数ですね、掲示場の箇所数、この箇所数は何を根拠にどのようにして決まっているのか、まずちょっと確認をさせていただきたいと思います。
笠
笠置隆範#24
○政府参考人(笠置隆範君) ポスター掲示場の設置総数につきましては、公職選挙法第百四十四条の二第二項におきまして、一投票区につき五か所以上十か所以内において、政令で定めるところに算定することとされております。具体的には、投票区ごとの選挙人名簿登録者数と投票区ごとの面積に応じて定められた数の合計ということでございます。一投票区当たり五か所以上十か所以内というようなことになってございます。
この発言だけを見る →臼
臼井正一#25
○臼井正一君 一応五か所から十五か所、十か所ですか、とにかく決まっているということでありますけれども、ここら辺も是非見直しをしていただいて、選挙に新人でも、そういう大きな組織に所属していなくても立候補しやすいような制度にしていくべきだというふうに思いますので、これは御提案申し上げたいというふうに思います。
この手間も、箇所数が減れば、例えば選挙届出の日に選管にでも渡して、選管が一律にばあっと貼ってくれるということも可能だというふうに思うんです。できるだけ手間を省いた形で選挙が行われればいいのかなというふうに思っています。
ポスターについては以上といたしたいと思います。
次に、宣伝カー、ここでは選挙運動用自動車の規格制限について少し確認をさせていただきたいと思います。
この規格を統一することとしたことの趣旨について簡単に御説明をいただければと思います。
この発言だけを見る →この手間も、箇所数が減れば、例えば選挙届出の日に選管にでも渡して、選管が一律にばあっと貼ってくれるということも可能だというふうに思うんです。できるだけ手間を省いた形で選挙が行われればいいのかなというふうに思っています。
ポスターについては以上といたしたいと思います。
次に、宣伝カー、ここでは選挙運動用自動車の規格制限について少し確認をさせていただきたいと思います。
この規格を統一することとしたことの趣旨について簡単に御説明をいただければと思います。
鈴
鈴木英敬#26
○衆議院議員(鈴木英敬君) お答え申し上げます。
現行法では、選挙運動用自動車について、乗車定員や車両重量などで使用できる自動車の規格が異なっているということとか、一部を除いて、開閉可能なサンルーフ、そういうのが使用できないとか、規格や構造に関する複雑な制限が設けられておりまして、その結果として、候補者が日常に使っている車両が選挙運動に使えないというようなことも起こり得るということで、そうすると、選挙費用の増加、そういうものなどにもつながっていくというふうに考えております。
また、町村の選挙では軽トラックなどの小型貨物自動車も使用可能であるとか、選挙の種類によって使用可能な自動車の範囲が違うということで、候補者にとっても分かりづらいというものになっておりますので、今回の改正では、全ての選挙について、乗車定員十人以下で、かつ車両総重量三・五トン未満の自動車に統一をすることとしたということであります。
この発言だけを見る →現行法では、選挙運動用自動車について、乗車定員や車両重量などで使用できる自動車の規格が異なっているということとか、一部を除いて、開閉可能なサンルーフ、そういうのが使用できないとか、規格や構造に関する複雑な制限が設けられておりまして、その結果として、候補者が日常に使っている車両が選挙運動に使えないというようなことも起こり得るということで、そうすると、選挙費用の増加、そういうものなどにもつながっていくというふうに考えております。
また、町村の選挙では軽トラックなどの小型貨物自動車も使用可能であるとか、選挙の種類によって使用可能な自動車の範囲が違うということで、候補者にとっても分かりづらいというものになっておりますので、今回の改正では、全ての選挙について、乗車定員十人以下で、かつ車両総重量三・五トン未満の自動車に統一をすることとしたということであります。
臼
臼井正一#27
○臼井正一君 これ改めて勉強していく中で、あっ、サンルーフがある車使えなかったのかと。自分の過去七回の選挙振り返ってみてどうだったかなというと今ちょっと背中に冷たいものが走るわけですが、実態に即した形に変えたということでございました。
これは、乗車定員十名以下、車両総重量三・五トン未満とした理由についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →これは、乗車定員十名以下、車両総重量三・五トン未満とした理由についてはいかがでしょうか。
鈴
鈴木英敬#28
○衆議院議員(鈴木英敬君) お答え申し上げます。
この理由は、普通免許で運転することができる普通自動車の乗車定員と車両総重量の要件と一致しているということと、車検証の記載事項でもあるということでありますので、候補者にとって分かりやすく、選挙運動に支障が生じにくいという理由でこの規定とさせていただきました。
この発言だけを見る →この理由は、普通免許で運転することができる普通自動車の乗車定員と車両総重量の要件と一致しているということと、車検証の記載事項でもあるということでありますので、候補者にとって分かりやすく、選挙運動に支障が生じにくいという理由でこの規定とさせていただきました。
臼
臼井正一#29
○臼井正一君 運転免許証の記載に合わせたということと、あと車検証ですか、それらの整合性を取ったということでありました。
運転免許証も、我々ぐらいの方は、中型、ただし何トン以下みたいな記載がある日突然できて、今新たに取った方が運転できないものを我々運転できたりすると。これは、各自治体の消防団の方々が、若い隊員が、今ポンプ車運転できないという課題も起きているようであります。こちらの方もそうならないように今回規定を整理したということもあるのかなというふうに理解をしたところでございます。
いずれにいたしましても、両案がしっかり一日も早く成立をすることによって、選挙が本当に民主主義の根幹として国民に理解をされるようになるように望んでいるものでございます。
ちょっと時間もありますので、少し確認をさせていただきたい点がございます。
選挙の際に、ウグイス嬢や車上運動員に、これ報酬を支払うわけであります。私も、七回中、自分で収支報告書書いたの二回ぐらいあるんです、選挙の。そのときに、領収書集めたりなんなりするわけですが、そもそもその今の車上運動員の一万円プラス超勤五千円、ウグイス、カラスの一日上限が一万五千円、これが時代に合っていないというふうに思うので、これは早急に、それぞれの地域性もあるかと思いますが、時代に合わせていただきたいと。
私、地元の先生に、一万五千円じゃ人集まらないですよねと衆議院の先生に聞きましたら、二交代制でやっているんだと。午前の部一万五千円でお帰りいただいて、午後の部一万五千円でお帰りいただく、これであれば全く違反にならないということでありましたので、それができる衆議院選挙と、我々参議院のように、あちこち行っている人が途中で交代というのなんかできませんから、是非時代に合った、実際に合ったものにしていただきたいと思います。
この人件費に関しては、政治資金規正法の政党支部とか後援会というのは非公表ですよね、人件費は。ただ、選挙運動の報告書だけ公表、これはちょっと整合性取れないというふうに思うんですが、ここら辺の改正が必要だと思いませんでしょうか。所感だけで結構ですので。総務省でも提案者でも。
この発言だけを見る →運転免許証も、我々ぐらいの方は、中型、ただし何トン以下みたいな記載がある日突然できて、今新たに取った方が運転できないものを我々運転できたりすると。これは、各自治体の消防団の方々が、若い隊員が、今ポンプ車運転できないという課題も起きているようであります。こちらの方もそうならないように今回規定を整理したということもあるのかなというふうに理解をしたところでございます。
いずれにいたしましても、両案がしっかり一日も早く成立をすることによって、選挙が本当に民主主義の根幹として国民に理解をされるようになるように望んでいるものでございます。
ちょっと時間もありますので、少し確認をさせていただきたい点がございます。
選挙の際に、ウグイス嬢や車上運動員に、これ報酬を支払うわけであります。私も、七回中、自分で収支報告書書いたの二回ぐらいあるんです、選挙の。そのときに、領収書集めたりなんなりするわけですが、そもそもその今の車上運動員の一万円プラス超勤五千円、ウグイス、カラスの一日上限が一万五千円、これが時代に合っていないというふうに思うので、これは早急に、それぞれの地域性もあるかと思いますが、時代に合わせていただきたいと。
私、地元の先生に、一万五千円じゃ人集まらないですよねと衆議院の先生に聞きましたら、二交代制でやっているんだと。午前の部一万五千円でお帰りいただいて、午後の部一万五千円でお帰りいただく、これであれば全く違反にならないということでありましたので、それができる衆議院選挙と、我々参議院のように、あちこち行っている人が途中で交代というのなんかできませんから、是非時代に合った、実際に合ったものにしていただきたいと思います。
この人件費に関しては、政治資金規正法の政党支部とか後援会というのは非公表ですよね、人件費は。ただ、選挙運動の報告書だけ公表、これはちょっと整合性取れないというふうに思うんですが、ここら辺の改正が必要だと思いませんでしょうか。所感だけで結構ですので。総務省でも提案者でも。