村上誠一郎の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○国務大臣(村上誠一郎君) 小西委員にお答え申し上げます。
御高承のように、執行経費基準法は、国政選挙等の管理執行に必要となる経費の基準を定めたものでございます。
この法律が昭和二十五年に成立するまでは、国政選挙等の経費は専ら予算措置のみによってなされ、統一的な配分基準も存在しない状況でありました。そのために、国政選挙等の経費に関し、実際に、国と自治体との意見が相違し、国の予算に対して強い追加の要望がなされ、追加で予算措置がされた例もあると承知しております。
このようなことを受けまして、選挙執行の実態も踏まえ、必要となる経費の基準を法律として制定することで、国が負担する額の程度を明らかにするとともに、自治体の財政的不安を除きまして、選挙事務の適正、円滑な執行を確保しようとしたものであります。
日本国憲法の前文にも示されるように、代議制民主主義を採用する我が国におきましては、選挙は極めて重要なものであります。法制定時の経緯も踏まえれば、そうした国政選挙等を適正、円滑に執行するために必要な経費の基準について法律に規定することを基本とする現行の考え方は合理的であるものと、そういうふうに考えております。