小西洋之の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○小西洋之君 だから、これ答えないんですね、村上大臣。これが実は安倍政権以降の、これを石破政権で村上大臣に正していただきたいんですね。これ、実は今私が読み上げたところは正しい解釈なんですよ。正しい解釈を言っているんですね。
じゃ、次、八ページ御覧いただけますか、八ページ。
八ページも実は、上の線引いてあるところですね。日学法、学術会議法第十七条による推薦に基づき行う内閣総理大臣の任命行為は、特別職の国家公務員たる会員にその法的地位を与えるための形式的なものと解しているということなんですね。だから、学術会議が実質的な任命権を持っていて、ただ、特別職の公務員の地位をどうしても与えないといけないので、その手続が必要なので、そのための形式的な任命行為だというふうに言っているんですね。
内閣府、もう一度、一般論で聞きます。ここに書いてある総理の任命行為は、特別職の国家公務員たる会員にその法的地位を与えるための形式的なものである、これは一般論としてですね、一般論です、一般論としてこの考えは政府の今の学術会議法の解釈と整合しますか、それとも誤っていますか。イエスかノーかで答えてください。