浜田聡の発言 (総務委員会)
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○浜田聡君 ありがとうございます。
是非、国民の懸念をしっかり受け止めていただきたいということを申し上げたいと思います。更に言えば、やはりSNSのみならず、新聞、テレビなどオールドメディアへの規制、こちらの方を、現状が適切なのかどうかということもしっかり議論していただきたいと思います。
昨年からの兵庫県知事騒動において問題が数多く明るみになったと思いますので、残った時間、今なお騒動の続く兵庫県知事をめぐることについて取り上げていきたいと思います。
昨年の兵庫県知事選挙では、オールドメディアの報道に数多くの問題がありました。当時の齋藤元彦知事をおとしめるなら何でもありでした。
ここで、私が昨年の同委員会で取り上げたことを簡潔に三点取り上げます。
一つ目。兵庫県議会百条委員会実施の職員アンケート、このアンケートはURLを知っていれば誰でも何度でも回答可能、つまり、百条委員会関係者などで結果操作が可能でした。そして、このアンケートで四割の職員が齋藤元彦知事のパワハラを見聞きしたという結果となり、その結果をテレビが大々的に報じました。つまり、でたらめがテレビで延々と報じられたということです。
二つ目。十月二十五日、兵庫県百条委員会終了後、同委員会内で事件の真相に触れるような発言をした片山元副知事が、NHKや朝日といったところの記者が取り囲んで恫喝して発言の撤回を求めたということです。これは大変深刻な問題です。なぜか。それは、西播磨県民局長が自殺した背景について極めて重要な情報の可能性があるからです。つまり、オールドメディアの報道では齋藤知事のパワハラで自殺したというストーリーを組み立ててきたはずが、一方で、この県民局長が自身の抱えていた女性問題が百条委員会で明るみになることを苦にしての自殺というストーリーも浮かび上がってくるからです。結果的に、この音声データが表に出て、兵庫県知事選挙の情勢に大きな影響を及ぼしたと思います。
そして三つ目。「めざまし8」という番組で、ジャーナリストの立岩陽一郎氏が、亡くなった元県民局長に関して齋藤元彦知事が殺したという決め付け発言をしたことなどです。
今回、残りの時間では、この引き続き兵庫県知事騒動について取り上げていきたいと思います。
それでは、まず、西播磨県民局長が三月十二日、各方面送付の文書に関して、兵庫県による通報者探しの違法性の有無と兵庫県警の対応について伺いたいと思います。
経緯を紹介します。二〇二四年三月十二日、当時の西播磨県民局長が兵庫県知事の齋藤元彦氏や県幹部に関する違法行為や不正行為を告発する文書を送付しました。この文書は、齋藤元彦兵庫県知事の違法行為等についてというタイトルで作成され、兵庫県警、国会議員、県会議員、報道機関など、計十か所に匿名で送付されました。文書の内容には、知事のパワーハラスメントや不適切な行為、県政運営に関する疑惑などが含まれていたとされます。今回、この文書、配付資料とさせていただきました。
この文書の送付後、兵庫県は県民局長を文書の作成者と特定し、内部調査を実施。県は、文書の内容について、核心的な部分が事実ではない、誹謗中傷を含むとして、この県民局長を停職三か月の懲戒処分としました。しかし、県民局長はこれを不服とし、四月四日に、県の公益通報窓口に改めて実名で通報を行いました。三月十二日は県の通報窓口は使っていないということを改めて認識いただきたいと思います。その後、県議会はこの文書を調査するため百条委員会を設置しましたが、県民局長は七月七日、自ら命を絶ち、百条委員会での証言には至りませんでした。この一連の出来事は、兵庫県県庁内部告発文書問題、齋藤知事批判文書問題などとされています。
この件に関しては、百条委員会における野村修也弁護士の意見書を取り上げさせていただきます。今回、配付資料として一部を用意させていただきました。この意見書の最後に次のような記述があります。
また、本件文書を客観的に見た場合、そのほとんどは公益通報には該当しない事柄であると同時に、人格を攻撃するような文言が並んでいたのであるから、本件は、客観的資料から公益通報該当性に強い疑念を生じているケースだったと評価できる。しかも、それを判定する手段が通報者の探索以外に残されていなかったのであるから、こうした観点からも、通報者の探索を行ったことはやむを得なかったと言わざるを得ない。以上の考察から明らかなように、本件において齋藤知事らが通報者の探索を行ったことについて、妥当性をめぐって評価が分かれる可能性があるとしても、違法であったとまでは断定できないというのが当職の結論である。
このように野村修也弁護士の意見がありますが、そこで、今回のケースについては通報者の探索を行ったことはやむを得なかったと言わざるを得ないということなのですが、その探索を行ったことについて違法であったとまでは断定できないということについてお伺いしたいと思います。
今回のケース、政府見解としては、通報者の探索を行ったことが違法であるか否か伺いたいと思います。