浜田聡の発言 (総務委員会)
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○浜田聡君 ありがとうございます。解像度の高い説明、ありがとうございました。
依頼者の方が迷わないように、業務範囲の明確化や利便性向上に向けた検討が今後もされればいいのかなと思います。
五つ目の質問ですけれど、現行の行政書士法では、行政書士が一般企業に雇用されて業務を行うことが認められておらず、独立した事業者として活動することが求められていると認識をしております。行政書士法第十条の二ですね。この制約の理由は何なのかということをお聞きできればと思います。
弁護士には企業内弁護士という形態が存在して、企業内で専門性を発揮しております。行政書士についても、そのニーズがあるか分からないんですけれど、企業内行政書士を認めることで企業や国民のニーズに応じた柔軟なサービス提供が可能となり、利便性が向上するのではないかと考えるわけですが、見解をお伺いしたいと思います。