総務委員会

2025-06-05 参議院 全34発言

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会議録情報#0
令和七年六月五日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十八日
    辞任         補欠選任
     藤井 一博君     太田 房江君
     藤川 政人君     加田 裕之君
     里見 隆治君     西田 実仁君
     山本 博司君     河野 義博君
 五月二十九日
    辞任         補欠選任
     太田 房江君     藤井 一博君
     加田 裕之君     藤川 政人君
     中西 祐介君     福岡 資麿君
     松下 新平君     末松 信介君
     山田 太郎君    三原じゅん子君
     古賀 千景君     斎藤 嘉隆君
     河野 義博君     山本 博司君
 五月三十日
    辞任         補欠選任
     末松 信介君     松下 新平君
     福岡 資麿君     中西 祐介君
    三原じゅん子君     山田 太郎君
     斎藤 嘉隆君     古賀 千景君
 六月二日
    辞任         補欠選任
     藤井 一博君     牧野たかお君
     山本 博司君     山口那津男君
 六月三日
    辞任         補欠選任
     牧野たかお君     藤井 一博君
     山口那津男君     山本 博司君
 六月四日
    辞任         補欠選任
     西田 実仁君     窪田 哲也君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         宮崎  勝君
    理 事
                井上 義行君
                岩本 剛人君
                藤井 一博君
                野田 国義君
                山本 博司君
    委 員
                阿達 雅志君
                中西 祐介君
                長谷川英晴君
                馬場 成志君
                藤川 政人君
                松下 新平君
                山田 太郎君
                山本 順三君
                小沢 雅仁君
                岸 真紀子君
                古賀 千景君
                吉川 沙織君
                窪田 哲也君
                石井 苗子君
                高木かおり君
                芳賀 道也君
                伊藤  岳君
                齊藤健一郎君
                浜田  聡君
   衆議院議員
       総務委員長    竹内  譲君
       総務委員長代理  石田 真敏君
       総務委員長代理  上野賢一郎君
       総務委員長代理  田所 嘉徳君
       総務委員長代理  長谷川淳二君
       総務委員長代理  奥野総一郎君
   国務大臣
       総務大臣     村上誠一郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        荒井 透雅君
   政府参考人
       総務省自治行政
       局長       阿部 知明君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○行政書士法の一部を改正する法律案(衆第三六号)(衆議院提出)
    ─────────────
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宮崎勝#1
○委員長(宮崎勝君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、里見隆治君が委員を辞任され、その補欠として窪田哲也君が選任されました。
    ─────────────
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宮崎勝#2
○委員長(宮崎勝君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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宮崎勝#3
○委員長(宮崎勝君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に藤井一博君及び山本博司君を指名いたします。
    ─────────────
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宮崎勝#4
○委員長(宮崎勝君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 行政書士法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に総務省自治行政局長阿部知明君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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宮崎勝#5
○委員長(宮崎勝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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宮崎勝#6
○委員長(宮崎勝君) 行政書士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 まず、提出者衆議院総務委員長竹内譲君から趣旨説明を聴取いたします。竹内譲君。
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竹内譲#7
○衆議院議員(竹内譲君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 行政書士は、依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成すること等を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに、国民の利便の向上や権利利益の実現に資してまいりましたが、今日、デジタル社会が進展するなど、行政書士制度を取り巻く状況は大きく変化をしております。
 このような状況を踏まえ、国民の利便の更なる向上等を図る見地から、特定行政書士の業務範囲を拡大する等の措置を講ずることとし、本案を提出した次第であります。
 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、現行の目的規定を改め、行政書士の使命を明らかにする規定を設けることとしております。
 第二に、職責を明らかにする規定を創設し、デジタル社会の進展を踏まえた対応等を行政書士の職責として規定することとしております。
 第三に、特定行政書士の業務範囲を拡大し、特定行政書士は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理等をすることができることとしております。
 第四に、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」との文言を加え、趣旨の明確化を図ることとしております。
 第五に、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反等に対する罰則及び行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定を整備することとしております。
 なお、この法律は、令和八年一月一日から施行することとしております。
 以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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宮崎勝#8
○委員長(宮崎勝君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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伊藤岳#9
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。
 改正案は、行政書士の使命を規定するとともに、デジタル社会の進展を踏まえた行政書士の職責などの規定を整備し、また、二〇一四年改正で創設された特定行政書士の業務範囲の拡大などを行うものとなっています。
 まず、特定行政書士の業務範囲の拡大について聞きます。
 行政書士には付与されていなかった不服申立ての代理業務については、平成二十六年、二〇一四年の行政書士法の改正で、日行連、日本行政書士会連合会が行う研修を修了し、特定行政書士として登録されれば、行政書士が作成した提出書類に限って不服申立てでも代理ができることになりました。
 さらに、今回の改正案では、行政書士が代理で作成していない許認可等に関する不服申立てについても特定行政書士が代理依頼を受けることができるように、その業務範囲を広げることになります。
 一方、特定行政書士については、その実績と活動実態が十分には把握されていないのではないかと思います。例えば、日行連が会員サイトで行ったウェブアンケートをまとめた令和五年行政書士実態調査集計でも、特定行政書士の法定研修修了者の都道府県別集計はありますが、その活動実態を取り出したものはありません。
 法案提出者にお聞きします。
 特定行政書士制度の導入から十年が経過し、さらに、特定行政書士の業務範囲を拡大する今回の改正に当たって、特定行政書士の実績や活動実態について把握していく仕組みが必要になってきているのではないでしょうか。利用者の利便性、公平性を確保していくためにも、特定行政書士制度の成果や課題を明らかにするためにも、今回の改正に合わせて検討すべき課題ではないかと思います。法案提出者の認識を伺いたいと思います。
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上野賢一郎#10
○衆議院議員(上野賢一郎君) 今回の改正によりまして、御指摘のとおり、特定行政書士の果たす役割が大きくなります。
 そうした観点から、やはりその実績であったり活動実態についてこれは十分に把握していくことが必要だと考えておりますので、今後、日本行政書士会連合会あるいは総務省におきましてこの実態把握に努めていただきたいというふうに考えております。
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伊藤岳#11
○伊藤岳君 実態把握に努めていただきたいという答弁いただきました。
 総務省にもお聞きします。
 法律を所管する総務省として、特定行政書士の実績や活動実態について把握していく仕組みを検討する必要について総務省はどのような認識か、また、調査方法としては具体的にはどのようなアプローチの仕方が考えられるか、答弁をお願いします。
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阿部知明#12
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。
 法改正の実現によりまして特定行政書士が不服申立て手続を代理する件数が増えることが想定される中、委員御指摘のとおり、改正後の特定行政書士の業務実態を把握することは国民の制度活用促進の観点からも重要だと考えてございます。
 改正法が成立しますれば、日本行政書士会連合会に対しまして業務実態の調査や事例の収集に努めていただくよう要請するなど、総務省においても必要な協力をしたいと考えてございます。
 具体的な調査方法としましては、例えば、日本行政書士会連合会におきまして、法施行後のしかるべき時期に、全国で約五千五百人いらっしゃる特定行政書士に対して実態調査を実施することや、特定行政書士として不服申立て手続を請け負った際の事例報告を要請したいと、そのようなことが考えられるのではないかと思っているところでございます。
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伊藤岳#13
○伊藤岳君 法改正後の適切な時期に日行連にアドバイスして調査を依頼すると、こういうことでよろしいですね、もう一度確認ですが。
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阿部知明#14
○政府参考人(阿部知明君) 委員おっしゃるとおり、適切な時期に行政書士会にお願いをしていきたいというふうに思っております。
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伊藤岳#15
○伊藤岳君 是非、適切な時期に日行連に対して依頼を行っていただきたいと思います。
 利用者の利便性の向上、公平性の確保につなげるためにも、法改正に合わせて検討すべきだと思います。日本行政書士会連合会、日行連の実態調査は五年ごととなっています。そして、総務省は、行政書士制度の企画立案のための基礎資料の収集や都道府県による監督に資するため、毎年度独自に実態調査を実施しています。日行連だけに頼るのではなくて、総務省としても、法律、制度を所管する立場から積極的に調査を検討することを求めておきたいと思います。
 次に、行政書士の職責規定の新設について聞きます。
 改正案は、行政書士の職責規定を新設して、行政書士がその業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るように努めなければならないと定めます。他の士業法にはない規定であり、行政書士法が初めて定めることになります。
 法案提出者にお聞きします。
 マイナンバーカードの取得については義務ではなく、その取得は任意であります。個々の行政書士がマイナンバーカードを取得するかどうかも当然任意であります。行政書士の職責を規定するに当たり、この点は十分に踏まえられる必要があり、その上に立って利用者への丁寧な対応が行政書士に一層強く求められることになります。
 この点については、法案提出者としてどのように認識をしていますか。
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長谷川淳二#16
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。
 今回の行政書士の職責規定でございますが、デジタル社会が進展し、行政手続のオンライン化が進む中で、行政手続に関する国家資格者である行政書士がデジタル化に的確に対応することが国民の権利利益の実現に資するものとの考え方から新設をさせていただいているものでございます。
 委員御指摘のとおり、マイナンバーカードの取得はあくまでも任意でございます。行政書士がその業務を行うに当たっても、その点を十分に踏まえる必要があると考えています。
 今回の法改正によりまして、行政書士の職責の一つとしてデジタル社会への対応等が規定されることになりますが、マイナンバーカードの取得に関しても、行政書士がそれぞれの利用者の希望や置かれた状況を踏まえて丁寧に対応することを通じて国民の権利利益の実現に資することを期待しております。
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伊藤岳#17
○伊藤岳君 マイナンバーカードの取得は任意だという点に立って、丁寧な対応が求められるということでした。
 この点について、マイナンバーカードの発行を所管し、また行政書士法を所管する総務省として十分な注意が求められることになります。
 そこで、総務省に聞きます。
 総務省は、令和四年、二〇二二年一月から令和五年、二〇二三年三月末まで委託事業として日本行政書士会連合会へのマイナンバーカード代理申請手続事業を行っています。その概要、予算額、実績、行政書士による代理手続の件数、どうなっていますか。
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阿部知明#18
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。
 今お話ございました委託事業でございますけれども、マイナンバーカードの普及促進を図るため、令和四年一月から実施してございます。様々な行政手続に精通し、官公署への提出書類の作成を業とする行政書士に交付申請書の作成などの申請サポート等を実施していただくため、日本行政書士会連合会に委託をしたというものでございます。
 予算額は約二・九億円でございまして、実績としましては、マイナンバーカードの申請を希望された方から七万一千二百九十件の申請を受け付けていただいたということでございます。
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伊藤岳#19
○伊藤岳君 この委託事業は、政府がマイナポイントを付けることをうたってマイナンバーカードの普及に力を入れた時期が含まれています。河野大臣、当時のデジタル大臣も、マイナポイントを付けるやり方は言わば邪道だと言って、カードの普及ありきで突き進んだことを認めておられました。
 もちろん、委託事業の中での行政書士の役割は申請者代理としての手続ですが、だからこそ、行政書士の職責に明記する以上、今後一層、総務省が取得は任意であることを踏まえた行政書士の活動についても十分な注意を払うことが必要であると、このことを求めて質問を終わります。
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浜田聡#20
○浜田聡君 NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。十分間、よろしくお願いします。
 まず、今回公表されている資料が結構限られておりまして、その中での法案調査であったということをあらかじめ申し上げておきたいと思います。法案ができる経緯などは参議院の本会議で成立後に出てくるものだと認識をしております。
 今回の行政書士法改正、最大のポイントが、特定行政書士の業務範囲拡大と認識をしております。今回は、改正ポイントに限定せず、幅広い観点から行政書士のお仕事に関して質問していければなと思います。
 ちょっとその一部提案をさせていただくんですけれども、その点に関しては、行政書士の皆様から叱られる点があるかもしれませんが、御容赦いただければと思います。
 まず一つ目ですけれども、行政書士の業務に関して作成可能な行政文書、約一万種類に及ぶとされております。この膨大な書類の中には、現在の行政ニーズに合わないもの、不要と判断されるものも含まれている可能性があります。そこで、こうした書類の要否を見直して、整理、削減する取組が必要ではないかと考えるところでございます。複雑な様式や形式の書類が多くて、国民にとって作成が難しい場合があります。
 そこで、総務省にお聞きしたいんですけれど、誰もが容易に作成できるような書類の簡素化や分かりやすさの改善を図るべきと考えますが、御見解をお伺いしたいと思います。
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阿部知明#21
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業としてございまして、委員御指摘のとおり、その数、約一万種類にも及ぶと言われてございます。
 このうち官公署に提出する書類に係る手続の合理化でございますけれども、それぞれの手続によりまして必要とされる情報は異なりますことから、各手続の所管省庁において検討されるべきものだと考えますけれども、例えば総務省におきまして、地方公共団体及び事業者の事務処理の効率化や利便性向上を図る観点から、地方公共団体の入札参加資格審査に係る申請手続の共通化、デジタル化などにも取り組んでおります。
 今後も、手続を所管する各府省及び地方公共団体において、国民の利便性向上や行政手続の円滑化のために適切に御検討されるものと考えてございます。
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浜田聡#22
○浜田聡君 ありがとうございます。そもそも手続自体を簡素化していただくことを御答弁もいただきましたので、その点は期待していきたいと思います。
 次に、遺言書や会社定款の作成は行政書士、司法書士双方が行える業務と認識しております。相続登記や会社設立手続は司法書士の独占業務と認識をしております。
 これらの業務は国民にとって混同しやすい部分がありまして、手続の分かりやすさや利便性の観点からの提案なんですけれど、遺言書や会社定款の作成を司法書士の独占業務に統一することで、よりシンプルな、シンプル、明確な制度になると考えますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
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田所嘉徳#23
○衆議院議員(田所嘉徳君) あえて見解を述べよということだろうと思いますので、お答えをさせていただきます。
 行政書士は、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業としております。一方、司法書士の業務は、登記に関する手続代理や裁判所、法務局に提出する書類を作成すること等となっております。
 そういう中で、行政書士と司法書士のいずれでも作成することができる書類がありますが、これは、具体的な事案に応じて、いずれの専門分野やその後の手続の有無などを考慮して、いずれの士業に依頼するかを利用者が選択できるようにする、したがって、一方の士業に統一するというものではないのではないかというふうに考えております。
 以上です。
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浜田聡#24
○浜田聡君 ありがとうございます。私も規制の強化というのは必ずしも好むところではありませんので、国民の皆様に分かりやすい観点からということで御提案をさせていただきました。
 一つ質問を飛ばさせていただきます。次、四番目の質問。
 現在、補助金の申請は行政書士も行えますが、助成金の申請は社会保険労務士の独占業務と認識をしております。この違いは依頼者にとって分かりにくく、混同しやすい状況だと思います。
 国民の利便性を高めるため、助成金の申請を行政書士にも認める、あるいは補助金の申請を社会保険労務士の独占業務にするなど、業務範囲を整理、統一することで、より明確で利用しやすい制度になるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
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長谷川淳二#25
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。
 御質問の内容、あえてということで見解を申し上げさせていただきたいと思います。
 助成金といいましても、まず雇用関係の助成金につきましては、労働及び社会保険に関する法令に基づきまして、労働局等に申請する書類の作成、これにつきましては社会保険労務士、社労士の独占業務とされております。他方、その他の補助金、助成金の申請書類の作成については、行政手続に精通した行政書士の独占業務とされているところでございます。行政書士、社会保険労務士、それぞれの法律に基づき、それぞれの専門性に応じて各補助金、助成金の申請書類を作成できるものが定められていると考えております。
 そうした中で、それぞれの所掌あるいは専門性を有して選択をしている中で、今回、人口カバー率九九%の行政書士が担える範囲を拡大することによって、国民の権利利益の実現に資するものと考えております。
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浜田聡#26
○浜田聡君 ありがとうございます。解像度の高い説明、ありがとうございました。
 依頼者の方が迷わないように、業務範囲の明確化や利便性向上に向けた検討が今後もされればいいのかなと思います。
 五つ目の質問ですけれど、現行の行政書士法では、行政書士が一般企業に雇用されて業務を行うことが認められておらず、独立した事業者として活動することが求められていると認識をしております。行政書士法第十条の二ですね。この制約の理由は何なのかということをお聞きできればと思います。
 弁護士には企業内弁護士という形態が存在して、企業内で専門性を発揮しております。行政書士についても、そのニーズがあるか分からないんですけれど、企業内行政書士を認めることで企業や国民のニーズに応じた柔軟なサービス提供が可能となり、利便性が向上するのではないかと考えるわけですが、見解をお伺いしたいと思います。
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阿部知明#27
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。
 企業内行政書士の意味するところが必ずしも明らかでない部分はあるかと存じますが、行政書士となる資格を有する者が行政書士法人でない企業に雇用され、従業員として当該企業が官公署等に提出する書類を作成することに制限はございません。
 行政書士として業務を行えるのは、これは行政書士又は行政書士法人に限られておりますけれども、これは行政書士が専門的な事務を処理するのに必要な知識及び能力を有するということで資格を与えたものでございまして、行政書士及び行政書士法人に限り、業として当該業務を処理することを認めているということでございます。
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浜田聡#28
○浜田聡君 ありがとうございます。ちょっと私の方でも誤解していたところがありましたので、説明ありがとうございました。
 最後の質問です。三番目ですね。
 行政書士が司法書士の独占業務を行った場合、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科され、税理士の独占業務に違反した場合、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されます。
 士業の種類によって独占業務違反に対する罰則が異なるのはなぜかということをお伺いしたいと思います。
 各士業の業務内容や社会的影響を考慮したとしても、罰則を統一することで制度の分かりやすさや公平性が向上するのではないかという考え方での質問でございます。御見解、お願いします。
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奥野総一郎#29
○衆議院議員(奥野総一郎君) 政治家の見解ということで、あえてということでお答えいたしますけれども、もう今御指摘になられたように、行政書士法においては一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金と。同様の規定は司法書士法、土地家屋調査士法、弁理士法、社会保険労務士法において規定されていますが、一方で、弁護士法においては二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、公認会計士法では二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金等々、それぞれ重い罰則が定められているというところであります。
 これらは、立法時点で、当然、横並び等を見ながら制定されております。各士業における業務の性質等を踏まえて規定されているものというふうに理解しております。
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