石川大我の発言 (内閣委員会)

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○石川大我君 LGBT理解増進法九条には、施策の策定のための政府の学術研究の推進というのがあるかと思うんですが、これは義務規定だというふうに認識をいたしております。
 法六条には、事業主の就業環境の整備、学校設置者の教育環境の整備について例示があり、十条一項には、国及び地方公共団体が問題に対応するための相談体制の整備その他の必要な施策とあります。つまり、環境整備や様々な問題への対応がこの法律の範疇になるということだと思いますけれども、九条に基づく調査研究、基礎用語とかその理解とかですね。これはもちろん科学的知見を前提にしたものですけれども、こういったものも不可欠ですけれども、単に言葉やどんな人が性的マイノリティーなのかといったことだけを理解してもこれは仕方がないということで、このような環境整備や様々な問題への対応も当然調査研究されると理解をされておりますが、理解をしておりますが、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 121714889X00220250313_014

発言者: 石川大我

speaker_id: 7786

日付: 2025-03-13

院: 参議院

会議名: 内閣委員会