尾田進の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(尾田進君) お答え申し上げます。
 労働基準法第九十一条におきまして、就業規則で労働者に対する制裁として給与を減額する旨を定める場合におきましては、その減給につきまして、一回の額は労働者の、その労働者の平均賃金の一日分の半額を超え、また総額につきましては、一賃金支払期における賃金、すなわち月給の場合は一月の給与でございますけれども、その給与の総額の十分の一を超えてはならない、このようなルールがございます。このため、そもそも就業規則に定めずに減給した場合、あるいは減給した額が九十一条の定める制限を超えている場合には労働基準法違反となります。
 労働基準監督署におきましては、いわゆるホストクラブやキャバクラ等で働く方も含めまして、労働者の方々からの相談等を端緒として立入調査を行った際に労働基準関係法令違反が認められた場合には、その是正を指導するなど厳正に対処しているところでございます。

発言情報

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発言者: 尾田進

speaker_id: 7245

日付: 2025-04-03

院: 参議院

会議名: 内閣委員会