相川哲也の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。
行政庁におきまして文書が作成されていく過程におきましては、必ずしも当該行政庁としての意思決定を経ていない、担当者が作成した試論段階の文案が記載されることがございまして、論理的、表現的に精査されていない内容も含まれております。そういった部分につきましては、最終的な文書が作成されていく過程におきまして、より適切な内容や表現ぶりに文言の加除修正が行われることになります。御指摘の箇所につきましても、最終版を作成する過程におきまして変更、削除されたものでございます。
なお、形式的任命につきましては、最終版におきましても、内閣総理大臣による会員の任命は、推薦を前提とするものであることから形式的任命と言われることもあるが、国の行政機関に属する国家公務員の任命であることから、下級裁判所の裁判官の任命や大臣の大学の学長の任命とは同視することはできないと考えられるとの整理が行われております。