坂井学の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(坂井学君) まずは、この金属くず買受け業の業者の数でありますが、今、令和六年以前から条例を施行しているのが十六道府県でございますが、その十六道府県で二万二千七百二十一件となっております。三十一結局都府県がまだ入っていないので、想定をすると、御指摘のように数万件以上あるということが想定をされているところでございます。
そして、令和六年でいいますと、検挙した外国人の中で、検挙した中で一番多いのはカンボジア人、そしてタイ人という状況になっているところでございます。
今回の法律案は、確かに御指摘のように買受け業者に対して義務を規定をする、その義務、大きく三つありまして、買受けの相手方の本人確認等、取引記録の作成等、そして盗品である疑いがある場合、警察官への申告といった義務を規定をし、これらに協力をしていただきながら、盗品の処分を防止することで金属盗の抑止を図ろうというものでございます。