内閣委員会

2025-06-12 参議院 全173発言

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会議録情報#0
令和七年六月十二日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月十日
    辞任         補欠選任
     越智 俊之君     青木 一彦君
     杉尾 秀哉君     鬼木  誠君
     山本 博司君     河野 義博君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         和田 政宗君
    理 事
                磯崎 仁彦君
                酒井 庸行君
                山本 啓介君
                木戸口英司君
                竹谷とし子君
    委 員
                青木 一彦君
                石井 浩郎君
                今井絵理子君
                太田 房江君
                友納 理緒君
                山谷えり子君
                石垣のりこ君
                石川 大我君
                奥村 政佳君
                鬼木  誠君
                河野 義博君
                片山 大介君
                柴田  巧君
                竹詰  仁君
                井上 哲士君
                大島九州男君
   国務大臣
       国務大臣
       (国家公安委員
       会委員長)    坂井  学君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(共生・
       共助))    三原じゅん子君
   副大臣
       法務副大臣    高村 正大君
       経済産業副大臣  大串 正樹君
       経済産業副大臣  古賀友一郎君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  神田 潤一君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        岩波 祐子君
   政府参考人
       警察庁生活安全
       局長       檜垣 重臣君
       警察庁刑事局長  谷  滋行君
       金融庁総合政策
       局審議官     尾崎  有君
       出入国在留管理
       庁出入国管理部
       長        礒部 哲郎君
       経済産業省大臣
       官房技術総括・
       保安審議官    湯本 啓市君
       資源エネルギー
       庁長官官房資源
       エネルギー政策
       統括調整官    木原 晋一君
       資源エネルギー
       庁省エネルギー
       ・新エネルギー
       部長       伊藤 禎則君
       環境省大臣官房
       審議官      小田原雄一君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案(閣法第四九号)(衆議院送付)
○内閣の重要政策及び警察等に関する調査
 (手話に関する施策の推進に関する法律案に関する件)
    ─────────────
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和田政宗#1
○委員長(和田政宗君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、越智俊之君、山本博司君及び杉尾秀哉君が委員を辞任され、その補欠として青木一彦君、河野義博君及び鬼木誠君が選任されました。
    ─────────────
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和田政宗#2
○委員長(和田政宗君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁生活安全局長檜垣重臣君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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和田政宗#3
○委員長(和田政宗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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和田政宗#4
○委員長(和田政宗君) 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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山本啓介#5
○山本啓介君 おはようございます。盗難特定金属製物品の法案について質疑を行いたいと思います。
 本日質問の機会をいただきましたことを、まず皆様に感謝を申し上げたい。あわせて、大臣そして参考人の皆さんには、私の時間が十五分でありますが、しかし聞きたいことはたくさんありまして、ぱぱぱっと聞いてまいります。的確に分かりやすい、国民に分かりやすい説明を、御答弁賜りたいということをお願いしたいと思います。
 まず、今回のこの法律でありますけれども、大体中身お伺いしましたら、三本、大体形としてあるのかなと。買受け業に係る措置の部分と、さらには犯行用具規制、そして盗難の防止に係る周知の部分、この三本柱で構成されているというふうに理解しました。
 ただ、この立法根拠となる今の実態というのは、令和二年辺りから、があっと増えてきた太陽光発電施設からの盗難、これがもう令和六年ではとんでもない数になっていると、もう四倍というふうな説明を受けました。さらには、その経済被害ですね、経済的な被害というのは百三十億円と聞きましたけれども、これはそこで電力として事業を行っている施設でありますので、実害というのは恐らくその後の電力の売買も含めて大きなものになろうかと思う、社会が受けた損害というのは大変大きなものであろうかと理解します。
 ただ、我々は、やはり日本というのは本当に性善説なんだなと感じます。いろんなところが塀もなければ柵もないと、そういうところにばあっと太陽光発電ができて、山で誰もいないようなところにもできている。よく自販機が山の奥にあって、すごいな日本人というふうな話がありますけれども、もうそんなこと言っている場合じゃなくなっているのが今回であろうかと思いますし、これらにスピード感を持って対応するための法律であろうと理解します。
 先ほどから申し上げましたとおり、この金属盗難が増えてきた背景、そして今回の法律の狙い、法案の狙いがどこにあるのか、まずは冒頭御説明いただきたいと思います。
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檜垣重臣#6
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
 昨今、金属価格の高騰等を背景に太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を始めとする金属盗が増加しており、令和六年の認知件数は二万七百一件と、令和二年の約四倍にまで増加し、令和六年の金属盗の被害額は、四捨五入しますと約百四十億円と、窃盗全体の被害額の約二割を占めている状況にございます。
 この種の事案が発生した場合、盗難自体の被害にとどまらず、太陽光発電施設であれば電力供給ができないことによる経済的損失も生じたりするなど国民経済に大きな影響が及んでいることから、対策は急務であると認識しております。
 太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を始めとする金属盗の多くは不法滞在外国人グループらによって広域的、組織的に敢行されており、また一部の悪質な買取り業者の存在がこれを助長しているなど、治安上の大きな課題となっているところでございます。
 このような情勢に対処すべく本法律案を提出したものでございますが、金属くず買受け業に係る措置により、窃盗犯による盗品の換金が困難になること、犯行用具規制により、特定金属製物品が窃取される前の先制的な対処が可能となること、盗難防止情報の周知により、各事業者が効果的な防犯対策を講じることで特定金属製物品が盗まれにくくなること、これらを目指しておりまして、これらによって金属盗を防止することを目的としているところでございます。
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山本啓介#7
○山本啓介君 ありがとうございます。
 この盗難、盗まれたケーブルですね、太陽光発電のケーブル、このケーブルの中には銅線、当然銅線があるわけですね。それが金属として今回は売買されていると。
 盗んだ後どうするのか。盗んだものをしっかりと買受け業者が買い受けて、それらを整備した後に再利用するための加工業者に持っていって、加工業者はそれを資材としてまた加工して、溶かしたりいろいろして、それをまた次の、仕入れたものを卸に卸すと、そういう流れだということを説明で分かりました。
 その、ちょっと今説明を何度聞いても分かるんですけれども、例えば、夜に太陽光発電の設備に入ってケーブルを切って、たくさん切るんですよね、それを車に積んで買受け業者に持ち込んで、買ってくださいと。夜遅くにですよ、そんなものをばら積みしたものを持ってこられて、ああ、いいですね、ありがとうございますと買うというのはなかなかちょっと想像できないというか、買う側がそういう認識を持たざるを得ない、何よりもそれは盗難、盗まれたものだというふうに認識を持つんだと思います。そこで、今回の法律というのは、その買受け業者のところに一つ鍵を掛けようというふうな狙いがあるというふうなことを理解しました。
 この買受けの現場、例えば、盗む場合、国籍について、コミュニティーがあるというふうな話もありました。どこかの国が一番多いんだろうという話もあったと思います。その国籍の部分と、さらには、その買受けの現場、本当にそういった盗んだものを五万から十万ぐらいあるという買受け業者が本当に全てを買い受けるのか、その実態、現場の状況について説明をいただきたいと思います。
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坂井学#8
○国務大臣(坂井学君) まずは、この金属くず買受け業の業者の数でありますが、今、令和六年以前から条例を施行しているのが十六道府県でございますが、その十六道府県で二万二千七百二十一件となっております。三十一結局都府県がまだ入っていないので、想定をすると、御指摘のように数万件以上あるということが想定をされているところでございます。
 そして、令和六年でいいますと、検挙した外国人の中で、検挙した中で一番多いのはカンボジア人、そしてタイ人という状況になっているところでございます。
 今回の法律案は、確かに御指摘のように買受け業者に対して義務を規定をする、その義務、大きく三つありまして、買受けの相手方の本人確認等、取引記録の作成等、そして盗品である疑いがある場合、警察官への申告といった義務を規定をし、これらに協力をしていただきながら、盗品の処分を防止することで金属盗の抑止を図ろうというものでございます。
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山本啓介#9
○山本啓介君 この買受け業者というところはポイントだろうと、数万件というふうに大臣から御答弁いただきましたし、そこにしっかりと義務を課して、罰則も科して、届出制にしてというところでしっかりと対応していただこうと。性善説の話しましたけれども、もうほとんどの多くの買受け業者は健全に行っている事業体であると。しかしながら、一部のそういった方々が、やはり、これは盗難物、盗まれたものではないかと分かっていながらも買い受けている実態があるんじゃないかということだと理解しました。
 この買受け業者、今法律で、法案で新しく成立したならば、そういった届出制にしていこうとしていますけれども、今の現在で検挙された実例というのがあるんであれば説明をいただきたいと思います。
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谷滋行#10
○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。
 太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を始め、金属盗事件につきましては、犯罪グループはもちろん、盗品と知りながら買受けを行っている悪質な金属くず買受け業者についても検挙をしていくことが重要だと考えております。
 令和六年一月から令和七年五月末までの間に太陽光発電施設から窃取された金属ケーブルを盗品であると知りながら買い受けたとして検挙された事業者につきましては、警察庁が都道府県警察から報告を受けたのが六事業者ございます。
 具体的には、一つ事例を申し上げますと、令和六年十二月及び令和七年二月、タイ人やカンボジア人の犯罪グループから盗品である銅線ケーブルを買い受けた栃木県所在の買受け業者の中国籍従業員や中国籍の代表者を検挙した事例などがあると承知をしております。
 引き続き、悪質な金属くず買受け業者を徹底して検挙するとともに、更なる盗品流通の実態解明に努めてまいりたいと考えております。
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山本啓介#11
○山本啓介君 ありがとうございます。
 ちょっと、六事業者という数字は、先ほどからの大きな数字、被害額や盗難事例の数からすれば全くもってボリュームが合わないんですよね。日本人のそういったことを犯した方もいらっしゃるとは思うんですけれども、外国の名前、カンボジア、タイ、そして買受け業者については中国という名前も出ました。日本国内において、日本人の、こういう事態になった以上は警備の甘さになってしまうんでしょうけれども、そういった部分の認識のなさでこういった犯罪が横行していると、外国の方々がということも確認できました。
 ただ、これ、数字が合わないのが検挙できていないということになるのか、それとも買受け業者が買い受けたものが例えば先ほど説明した再利用のところに流れている、例えば盗難物であって、盗まれたものであっても、それを当たり前の仕入れ値で買わなければ、まあ税の申告とかも関わってくるんだと思うんですけれども、駄目だし、その後、それを再利用の方に持っていくとしても、それも当たり前のレートで売っていくんだと思うんですね、異常に高かったりするとおかしいわけですからね。それは、盗んだものをただ当たり前のビジネスでやっているということであれば、そんなリスクを負ってまでそんなことをする買受け業者のメリットって私は少ないような気がします。
 国内の流通にとどまらず、その買受け業者の方々がそこから国内の流通ではない方向性というところに持っていっていたならば、国外に我が国のそういった設備が盗まれて持っていかれているという可能性も否定できないと思いますので、是非ともこの法律の成立以降は強化をしていただきたいということを申し上げたいと思います。
 あわせて、これらの盗難に際して使われる用具についても今回は新たに規制がなされています。所持をすること自体を禁止しているもの、さらには携帯をすることに対しての規制、さらにはそれを隠匿で携帯することに対しての規制、いろいろと警察の取組というのはありますけれども、今回は、これらを隠し持った場合、不当な、理由もなく隠し持った場合に今回の規制ができるというところで、新たな現場での武器ができたんだと私は理解しました。
 やっぱり現場、その現場に立ち会った警察官というのは非常に身の危険が必ずそこにあるわけでありますから、こういった事柄があってしっかりと現場に臨むというのは必要であろうかと思います。
 時間の都合上、今の説明でこの質問は終わりたいと思います。
 最後ですけれども、これらについて、先ほども説明がありましたが、やはり健全に事業を行っている事業体、こういった方々がそういった目で見られないためにも、是非ともそういった方々も巻き込んで共にこういった犯罪を抑止していくことということが大事でありますし、今回は、犯罪者を捕まえるためという部分ももう当然のことながらあるんですけれども、そういった方々を抑止する、そして外国の方が多いので、我が国ではこういったことはしっかりと立ち向かっていく、規制していくんだと、もう今後はこういった流通はまかり通らないぞと、そういった部分も強いものであろうかと思います。
 そういったことをしっかりと周知することが必要だと思いますが、盗難防止の周知について説明をいただきたいと思います。
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檜垣重臣#12
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を始めとする金属盗の防止を図っていく上では、まずは、太陽光発電施設を設置する事業者等による自主防犯の取組を推進していただくことが重要であると認識しております。
 警察としても、こうした事業者による自主的取組を促すため、警察から盗難の防止に資する情報を、特定金属製物品について盗難に遭うおそれが大きい者に周知する旨の規定を設けたところでございます。
 情報の内容としましては、地域ごとの金属盗発生状況、最近発生した盗難被害の情報や犯行の特徴、盗難被害に遭っている物品の情報、銅線ケーブルのアルミ製ケーブルへの置き換えや機械警備等の導入、定期的な見回りの実施、多言語による注意喚起といった具体的な防犯対策の事例などが考えられるところでございます。こうした情報に基づきまして各事業者が効果的な防犯対策を講じることで、特定金属製物品が盗まれにくくなることを期待しております。
 また、金属類の買取り業者の方々にも、こちらの方から、どのような窃盗、盗難状況が発生しているのかということをお知らせいたしまして、持ち込まれるものが盗品かどうかというものをチェックしていただきまして、我々に協力していただいて金属盗を防いでいくということを目指しているところでございます。
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山本啓介#13
○山本啓介君 今御説明いただいたとおり、この取組がこの流通全体に関わる、またさらには外国人コミュニティーにもしっかりと届くような周知というのが必要であると同時に、設置する側も、もうこういった環境になっているんだということを御理解いただきまして、しっかりとした整備を行っていただくこと、そのことも併せて周知をしていただきたいと思います。
 時間が来ましたので、終わりたいと思います。ありがとうございました。
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木戸口英司#14
○木戸口英司君 立憲民主・社民・無所属の木戸口英司です。
 早速質問に入ります。
 本法律案は、太陽光発電設備からの銅線ケーブル窃盗を始めとする近年における金属盗の増加を背景に提出されたということです。
 その前提、背景となっているこの金属、銅を始めとした金属スクラップ価格ですね、これが国際的な高騰があるということが言われております。この要因を警察庁としてどのように把握しているのか、またいつ頃からこういう傾向が現れているのかということ、この法案の前提となるところだと思います。
 また、金属盗については衆議院の議論でも、不法滞在外国人グループが犯行に及んでいることなどが明らかになったところでありますけど、外国人犯罪グループによる金属盗の犯行が見られるようになったのは、これもいつ頃からの傾向なのか、先ほどの銅価格とパラレルなのか、また外国人による犯行にはどのような特徴が見られるのか、まずはこのことを伺いたいと思います。
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檜垣重臣#15
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
 近年の金属スクラップ価格の高騰に関しましては、警察庁において開催した有識者検討会において、世界的なカーボンニュートラルの流れの中で、再生可能エネルギーによる発電や電気自動車に必要不可欠である銅や、製鉄に際して鉄鉱石を原料とする場合と比較し二酸化炭素排出量を大幅に低減できる鉄くずの需要が高まっている旨が指摘されているところでございます。
 また、警察庁におきましては、金属盗の認知が増加したことなどを受けて令和二年から金属盗に関する統計を取り始めましたため、外国人犯罪グループが金属盗を敢行し始めた時期について確たることを申し上げることはできませんが、少なくとも統計を取り始めた令和二年頃には外国人による金属盗が一定数見られ、令和五年以降は外国人犯罪グループによる太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗の発生が特に顕著となっているものと承知しております。
 太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗につきましては、令和六年中の検挙人員百四十七人のうち百十人が外国人であり、国籍別に見ると、カンボジア人が七十四人と最も多く、次いでタイ人が十九人となっているところ、こうした犯罪グループの実態につきましては様々であるため一概にお答えをすることは困難でございますが、同じ国籍の者同士の知人関係等を通じて犯行手口や盗品の売却先などの情報が伝わり、犯罪グループが形成されているといった特徴があると考えているところでございます。
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木戸口英司#16
○木戸口英司君 本法律案の規制対象となる特定金属は、銅とその他政令で定めるものという形で規定されています。金属盗の材質別被害状況を見ると、太陽光発電設備からの銅線ケーブル窃盗が多いことなどから銅が過半数を占めていると、まあ今御指摘もあったとおりですけれども、特定金属について衆議院内閣委員会では、当面は銅を対象とするとされております。その上で、今後、銅以外の金属の盗難被害が増加するなどした場合には政令で当該金属を特定金属として規定する等、そういう旨が答弁されていると承知しております。
 そのときの被害状況はもとより、金属価格などの状況に応じた対応を取ることも重要であります。後手に回ることのないよう、警察には適時適切に対応することを求めたいと思います。
 また、特定金属に新たな金属を追加する際には、その影響を受ける事業者等に対して十分な周知徹底を図る必要があると考えますが、国家公安委員会委員長の見解をお伺いいたします。
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坂井学#17
○国務大臣(坂井学君) 特定金属に関しましては、委員御指摘のとおりの取扱いとしております。
 現時点では、銅以外の金属を特定金属として政令で追加すべき情勢にはないと考えておりますが、今後の情勢を見たときに、新たな金属を追加する際には、行政手続法に基づく意見公募手続、いわゆるパブリックコメントでありますけれども、こういったものを実施をし、十分な周知期間を設けた上で、その影響を受ける事業者等に対して丁寧に周知してまいります。
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木戸口英司#18
○木戸口英司君 この金属盗の処分先の約九割が金属くず買受け業者であることが判明している中で、本法律案第七条、第八条では、金属くず買受け業者に対して、相手方の本人確認義務、本人確認記録の作成、保存義務を設けております。こうした本人確認義務などは、盗品の処分の防止を目的とする古物営業法や十七道府県の金属くず条例でも定められています。
 本人確認義務などを課すことによって盗品処分に対する抑止効果などが期待されるところと考えますけれども、本人確認などは具体的にどのように行われるのか、伺います。
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檜垣重臣#19
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
 本法案に係る本人確認の具体的な方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとしておりますが、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の他法令の規定も参考に、個人番号カード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真付きの本人確認書類の提示を受ける方法などを定めることを考えているところでございます。
 本人確認を確実に実施できる方法について検討し、国家公安委員会規則を定めてまいりたいと考えております。
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木戸口英司#20
○木戸口英司君 やはりここが非常に重要になってくるんだと思います。相手、犯罪者であれば、どのように本人確認をしていくか、その辺は相当慎重に、あるいは周到に準備をしていかなければいけないことだと思います。
 衆議院内閣委員会で立憲民主党の藤岡委員が、不法滞在者の方の犯罪が多いということ、立法事実がある中、外国籍の方には在留カードでの本人確認を義務付けるべきという旨の質問に対し、坂井国家公安委員会委員長は、悪さをする人は、在留カードを出してくれと言って、私は外国人ですと在留カードを出さず、私は日本人ですと言って当然免許証を出してくるので、確認を義務付けることが買受け業者の方々の負担になる一方でどこまで効果があるかといった旨の答弁をしていると承知しております。
 この点については、免許証などを出した時点で、名前が外国籍であれば外国人のお名前になっているわけですけれども、基本的には外国人であると分かるので、そこで在留カードの提示を求めればよく、買受け業者の負担にはつながらないのではないかと考えます。
 また、坂井国家公安委員会委員長は、本人確認の具体的な方法として、国家公安委員会規則において外国籍の方に対し在留カードの提示を義務付ける、こういう旨を規定することは法技術上は可能であると答弁していることからも、外国籍と思われる方に対しては原則として在留カードでの本人確認を求めることとしてはいかがでしょうか。何か課題があれば、御指摘をください。
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坂井学#21
○国務大臣(坂井学君) 今御指摘をいただきましたやり取りを衆議院の委員会においてもさせていただいてきたところでございます。
 今、業者さんが、結局、その見た目だけで外国人かどうかというのを判断するのが難しいというか、なかなか見た目と国籍が一致をするといった方ばかりではないということはもう御承知おきだと思います。免許証にも、国籍は今現在は記入欄がありませんので、免許証を見ただけで海外の人かどうかということもはっきり分からないということになります。
 可能性はあっても、しかし、外国人かなという、日本人ではなくて外国から来た方かな、外国の方かなという想定はあっても、その確信がやっぱりそこで免許証では得られないということから、買取り業者の方々へのそこはやはり負担になっていくんではないかということを考えているところでございますし、今回のこの法の目的は、金属盗を防ぐ、金属盗を減らすということでございますので、その法の趣旨からいけば、本人を確認、誰かということを確認をすることでかなり犯罪を減らす抑止効果にはつながる、法の効果といったものは得られるのではないかと想定をしておりまして、その在留カードを本人確認を求めるのに必要だと義務付けはしていないということでございます。
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木戸口英司#22
○木戸口英司君 外国人だからということではもちろんないわけでありますし、もちろん買受け業者からしても、もしかしたら犯罪者と対峙しながらそういったやり取りをしなければいけないという、そういった負担も、精神的なですね、そういうこともあろうかと思います。
 そういう中で、どこまで求めるのかという難しさがあるということは今承知しましたので、これはまた法の施行の中でいろいろ精査し、また検討されるべきことではないかと思いますので、今日のところは検討課題ということにさせていただきたいと思います。
 金属盗対策に関する検討会報告書に示されている金属の流通経路の概要図を見ますと、市場での使用済製品や一部盗品が金属くず買受け業者に持ち込まれ、金属別に選別された後、金属製造メーカーに売られているということが分かります。
 衆議院の議論では、立憲民主党の下野議員の質問に対し、金属くず買受け業者から製造メーカーなどが買い受ける場合でも、特定金属くずに該当するものを金属製造メーカー等が業として買い受けているのであれば、その限りにおいて、本法案に基づく本人確認等の義務が課せられることになる旨の答弁があり、市中から発生する金属くずを最初に買い受ける業者だけでなく、最終的にその金属を使用する金属製造メーカーまで規制の対象となることが明らかとなっております。これは、最初に買い取った事業者が悪質だった場合でも、転売先の業者に記録が残るなど、悪質な業者に対する抑止力につながるので意味があることだと私たちも理解をいたします。
 一方で、一見、金属くず買受け業者ではないと考えてしまう金属製造メーカーにまで規制が及ぶこととなるため、こうした業者にも届出義務等が課せられ、届出がない場合は罰則が科せられる可能性があるのではないでしょうか。今後、こうした業者に対して規制対象に該当する旨の周知徹底をどのように行っていくのか、お伺いをいたします。
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檜垣重臣#23
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
 製造メーカー等であっても、本法案の義務が掛かってくるというのは委員御指摘のとおりでございます。この点につきましては、これまでも製造メーカーなども含めました関係する業界団体を通じて御説明をしてきたところでございます。
 引き続き、施行に向けまして丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。
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木戸口英司#24
○木戸口英司君 そのことは強く要請をしておきたいと思います。
 そこで、金属くず買受け業者の中にも適正な業者もいれば悪質な業者もいるということは、これは現実だと思います。検討会では、適正な業者は買取りのたびに伝票管理や帳簿の記載、身分確認などの対応を行っているとされる一方で、悪質な業者はこういった手続を行わず、盗品であろうと構わず買い取っていると、そういうことでこういう犯罪が成立しているということだと思います。中には盗品であると知りながら買い受ける悪質な業者もおり、刑法の盗品等有償譲受け罪などで金属くず買受け業者が検挙されている事例が近時見られているということです。
 こうした報道を見ると、外国人経営者が逮捕されている例が多い。これはたまたまそうなっていることなのか、それとも外国人犯罪グループが関わっているということであるのか、現状の警察での分析をお伺いをいたします。
 また、令和六年の犯罪収益移転危険度調査書では、盗まれた銅線等は買取り業者に売却され、外国へ不正に輸出されている状況もあると見られ、この過程には悪質なヤードの存在がうかがわれると指摘されております。
 検挙された経営者が運営していた業者では、買い受けた金属くずをどのように保管し、どのように転売したり外国に不正に輸出したりしてといった処分を行っているのか、この点をお示しいただきたいと思います。
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谷滋行#25
○政府参考人(谷滋行君) お答えをいたします。
 令和六年一月から令和七年五月までの間に金属くずなどを盗品であると知りながら買い受けるなどして検挙された事業者として警察庁が都道府県警察から報告を受けておりますのは、先ほど太陽光発電施設からの金属ケーブルということで六事業者と申し上げましたが、それ以外のものも含めますと十七業者ございます。
 具体的には、令和六年九月、日本人の犯罪グループから盗品であるグレーチングを買い受けた茨城県所在の買受け業者の中国籍代表者を検挙した事例でありますとか、令和六年十二月及び令和七年二月、タイ人やカンボジア人の犯罪グループから盗品である銅線ケーブルを買い受けた栃木県所在の買受け業者の中国籍従業員や中国籍代表者を検挙した事例などがあると承知しておりまして、御指摘のとおり、外国人経営者が検挙された事例が多いと認識しております。
 その理由につきましては、一概にお答えすることは困難でございますが、金属盗を敢行する犯罪グループから捜査を進めていった結果といたしまして、外国人が経営する事業者が盗品売却先として把握される例が多いというふうに考えております。
 また、悪質な金属くず買受け業者における金属くずの処分方法などにつきましては、買受け後は正規の金属くずに盗品由来の金属くずが混和している実態もありますことから、一概にお答えすることは困難でございますが、一般的には、金属くず買受け業者におきまして、買い受けた金属くずを国内の各種製造メーカーへ売却したり海外へ輸出する場合もあることから、こうしたことを踏まえますと、盗品に由来する金属くずについても同様の流通経路の可能性があると考えているところでございます。
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木戸口英司#26
○木戸口英司君 窃盗を働いている、そういった外国人のグループがあると。その中で、買い受ける業者については、外国人の事業者もあるけれども、そこがグループ化されているか、あるいは組織化されているかというところは、まだそこまで系統立って見えるかどうかというのは今後の捜査ということにという理解でよろしいかと思いますけれども。
 それでは、外国人経営者が盗品等有償譲受け罪で逮捕されている事例を取り上げましたけれども、外国人が経営する金属くず買受け業者の大半は適正な業者であると思われます。そういった適正な業者がきちんと届出をし、本法律案を遵守できるよう、制度の周知徹底がこれは必要なことは言うまでもありません。
 外国人事業者の場合、日本語で制度改正について理解できないこともあり得ると思いますけれども、例えば英語を始めとする外国語を用いるなど、制度に関する周知を行うためどのような工夫を考えておられるのか、委員長からお伺いをいたします。
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坂井学#27
○国務大臣(坂井学君) 御指摘のように、この特定金属くず買受け業を営む方々による協力が大変重要となってまいりますので、公布の日から起算して一年以内にこれらの措置を施行することとしておりますので、それまでの間、この特定金属くず買受け業を営む方に対して法の内容について丁寧に周知を図っていくこと必要でございますし、やってまいりたいと思っております。
 その中で、海外の、外国の方がこの業を営んでいるということも多数あろうかと思います。基本的には、日本国内で業を営んでいるということでございますから、基本的には日本語でコミュニケーションが取れるということを想定はいたしておりますけれども、ここは今実際に条例等で届出や許可等々で実施している道府県もあるということでございますから、これらの実態等も参考にしながら、また委員の御指摘も踏まえて、外国人事業者への周知の在り方については必要な工夫をしっかり検討してまいりたいと思います。
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木戸口英司#28
○木戸口英司君 よろしくお願いを申し上げます。
 じゃ、環境省においでいただいていますので、お伺いをいたします。
 盗品と知って買い受けるような悪質な金属くず買取り業者がいることも金属盗増加の一因となっていることは今指摘されたとおりです。日本で、金属盗を行う犯罪グループと、盗品を買い受け、不適正な保管をした上で、金属製造メーカーに転売したり外国へ不正に輸出を行ったりする悪質な事業者がいて、これらの者によって金属くずをめぐる違法なビジネスモデルが構築されているのではないかということです。
 規制を強化し、こうしたビジネスモデルを壊すことが金属盗の減少につながるのではないかと考えますが、本法律案で金属の窃盗行為、盗品の買受け、金属製造メーカーへの転売に対しては規制が強くなります。
 また、不適正な保管、外国への不正輸出に対する規制強化などについては、既に環境省が設置したヤード環境対策検討会で検討し、本年三月に報告書が出されていると承知しております。
 現在、制度的対応を検討していると承知しておりますけれども、取組の方向性及び検討の進捗状況についてお伺いをいたします。
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小田原雄一#29
○政府参考人(小田原雄一君) 不適正ヤードにつきましては、平成二十九年の廃棄物処理法改正により、廃棄物に該当しない家電などの保管又は処分を業として行う場合の届出制度が創設され、規制強化が図られました。
 本制度の導入後、昨年、環境省が自治体に対して行いました実態調査の結果、本制度の対象外である金属スクラップなどの保管、処理するヤードにつきまして、騒音や悪臭、公共用水域や土壌の汚染、火災といった生活環境保全上の支障が発生している事実が明確となりました。また、このような不適正ヤードが不適正輸出の温床になっている可能性などの指摘もされているところでございます。
 こうした状況を踏まえまして、今委員もおっしゃっていらっしゃいましたが、昨年十月からヤード環境対策検討会におきまして議論を進めてきておるところでございまして、本年三月に報告書を取りまとめたところでございます。
 現在、中央環境審議会の下に設置されました廃棄物処理制度小委員会におきまして、検討会の報告書も踏まえて、ヤードに関する環境対策について制度的措置の本格的な検討を行っているところでございます。
 環境省といたしましては、今年の夏頃を目途に中間取りまとめを行いつつ、引き続き、不適正ヤードへの対策強化について検討を深めてまいりたいと考えているところでございます。
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