木戸口英司の発言 (内閣委員会)
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○木戸口英司君 外国人だからということではもちろんないわけでありますし、もちろん買受け業者からしても、もしかしたら犯罪者と対峙しながらそういったやり取りをしなければいけないという、そういった負担も、精神的なですね、そういうこともあろうかと思います。
そういう中で、どこまで求めるのかという難しさがあるということは今承知しましたので、これはまた法の施行の中でいろいろ精査し、また検討されるべきことではないかと思いますので、今日のところは検討課題ということにさせていただきたいと思います。
金属盗対策に関する検討会報告書に示されている金属の流通経路の概要図を見ますと、市場での使用済製品や一部盗品が金属くず買受け業者に持ち込まれ、金属別に選別された後、金属製造メーカーに売られているということが分かります。
衆議院の議論では、立憲民主党の下野議員の質問に対し、金属くず買受け業者から製造メーカーなどが買い受ける場合でも、特定金属くずに該当するものを金属製造メーカー等が業として買い受けているのであれば、その限りにおいて、本法案に基づく本人確認等の義務が課せられることになる旨の答弁があり、市中から発生する金属くずを最初に買い受ける業者だけでなく、最終的にその金属を使用する金属製造メーカーまで規制の対象となることが明らかとなっております。これは、最初に買い取った事業者が悪質だった場合でも、転売先の業者に記録が残るなど、悪質な業者に対する抑止力につながるので意味があることだと私たちも理解をいたします。
一方で、一見、金属くず買受け業者ではないと考えてしまう金属製造メーカーにまで規制が及ぶこととなるため、こうした業者にも届出義務等が課せられ、届出がない場合は罰則が科せられる可能性があるのではないでしょうか。今後、こうした業者に対して規制対象に該当する旨の周知徹底をどのように行っていくのか、お伺いをいたします。