河野義博の発言 (内閣委員会)
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○河野義博君 次に、疑いがある場合の基準に関して伺いたいと思います。
判別方法の周知という点に関連して、警察官に申告についてですけれども、本法律案第十条では、金属くず買受け業者は、買受けに係る金属くずが盗品である疑いがあると認めたときには、直ちに警察官に申告することとされています。同規定は、金属盗の犯人検挙につながる重要な規定であると考えます。
衆議院における議論では、警察官への申告について、特定金属くず買受け業者の自主的な取組を促すものであり、盗品かどうかを調査、確認することまで求めてはいないとした上で、盗品の疑いがあると認めながら申告を怠るなどの事例を把握した際には業者への指導や指示処分を実施するという旨の答弁があった次第であります。
前段の答弁については、法律上は厳格な義務を課しているものではないと理解しますが、指導や指示処分を受ける可能性があることからも、適正な事業者が協力するに当たっては、申告すべきかを迷わないように基準を示してほしいといったニーズもあると聞いております。
警察としても、金属盗の撲滅のために基準を示し、より具体的な取組を促すべきでありまして、相手側の態度や金属くずの状況など、盗品である疑いがある場合の基準についてチェックリストを作成するなど、事業者に具体的に示すべきという声もありますけれども、警察庁の考え方を教えてください。