松尾浩則の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(松尾浩則君) お答えいたします。
食糧法におきましては、委員御指摘のとおり、年間二十精米トン以上の出荷、販売を行う事業者は届出を行うとされております。このことにつきまして、この要件につきまして引き下げることも検討していくということとしております。
他方で、流通状況の把握という点についてでございますけれども、こういった届出事業者というのが一つのベースになっております。その中で、食糧法に基づき、例えば毎月五千トン以上の集荷業者の方々中心に在庫調査を実施しているところでございます。およそその民間の流通の在庫という点では七五%をカバーしているのじゃないかと思っております。さらに、現在、生産者、三百トン以上の小規模な集荷業者、こういった方々についても今調査をしているところでございます。
このほか、相対価格でございますとかスーパー店頭の価格、こういったことも調査しておりますけれども、今後、更にこういった調査、分析を強化すると、そういうところで米の流通状況の把握に努めていきたいと考えております。