松尾浩則の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(松尾浩則君) お答えいたします。
まず、食糧法第三条第二項におきましては、米穀の備蓄とは、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有することをいうと、こういうふうにされておりますけれども、現在、昨年の二倍になっている米価の引下げというのは喫緊の課題となっております。このため、まずは八月までの緊急的な措置といたしまして、食糧法第四条の規定に基づき定める基本指針に即しまして、食糧法第二十九条の規定による政府備蓄米の売渡しを行っているところでございます。
加えまして、食料・農業・農村基本法におきましては、経済的な状況その他の要因にかかわらず食料の円滑な入手が可能となるような施策を講ずると規定されておりまして、安価な備蓄米を市場に供給することはこの趣旨にもかなうものと考えております。
最後に、ミニマムアクセスでございます。ミニマムアクセス米の活用は、政府備蓄米の全てを売り渡した後に仮に大凶作等の事態が発生する場合には、国民が最低限度必要とする食料の供給につきまして国が保有するミニマムアクセス米も供給可能であり、このような考え方につきましては食料供給困難事態対策法に基づく基本方針にも規定しているところでございます。