あべ俊子の発言 (文教科学委員会)
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○国務大臣(あべ俊子君) 委員にお答えいたします。
教師の処遇に関しましては、人材確保法に基づきまして、一般行政職の公務員の給与水準に比較いたしましてこの優遇措置が講じられなければならないとされておりまして、実は、人材確保法に伴う改善が完成した昭和の五十五年にはその優遇分は約七%が確保されていました。ところが、この教職の調整額の率を一三%に引き上げると、それのみで当時の水準を上回る優遇分が確保できるというところから、概算要求では一三%の引上げをさせていただいたところでございます。
予算編成過程におきましては、教師の職務、また勤務実態に応じた処遇となりますよう、この教職の調整額を含む処遇全体について議論を重ねさせていただきまして、結果として、この教職調整額は一〇%に引き上げることとなりました。
今回の教職調整額の一〇%への引上げやその他の手当の改善が完成する際に、この教師の優遇分は昭和五十五年当時と同水準を確保することになります。