斎藤嘉隆の発言 (文教科学委員会)
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○斎藤嘉隆君 正直言って、何かしっくりこない、しっくりこないです。何がしっくりこないかというと、この義務特というのは、人確法が制定をされて、その人確法の趣旨を具現化するために人勧で打ち出されて新設をされた手当なんですよ。私は長く教育の関係、いろいろなことをさせていただいていますけれど、この手当というのは人確法そのものなんですよ、人確法に基づいて新設をされた。先ほど言われたみたいに、教員の処遇改善だといって、人確法の趣旨に基づいて調整額云々という話もされているわけですね。
であるならば、なぜ、この義務特を削ってですよ、それを他の手当に回すとか、こういうことをしていくのかということが私ちょっとしっくり今もまだきていないんです。
先ほど望月さんもおっしゃられたんですけど、人確法ができるときに、教員の給与を上げなきゃいけない、処遇を上げなきゃいけない、でも本給だけでは足りないし、本給を上げると他の職域との関係の中でアンバランスが生まれるものだから、だから、本給って一定程度しか上げることはできないけど、足らざる部分はこの義務特をきちんと手当てをするので、それで確保しましょうということでこの七・四二%の優遇が図られたんですね、段階的に、歴史を見ると。これがどんどんどんどん減っていって、もう人確法ってどうなっちゃったんだろうとみんなが思っているわけですよ。そうしたら、これで、最後、もう今〇・三五%の優遇分になった。
確かに、教職調整額のアップというのは打ち出されているけれども、肝腎要の人確法のもう柱であるこの手当がこうやって全体としてはもう見直されるという状況になる、これは、私、文科省の基本的な考え方として正しくないんじゃないですか、これ。
大臣、どうでしょう、どうですか、今の議論聞いていただいて。これはちょっと問題があるんじゃないかな。