あべ俊子の発言 (文教科学委員会)

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○国務大臣(あべ俊子君) 時間外勤務手当におきましては、この労働基準法の第三十七条に基づきまして、正規の勤務時間外におきまして管理職の職務命令によりまして業務に従事したと認められる時間の長さに応じて支給されるものでございます。
 仮に給特法が廃止をされて、この時間外勤務手当が支給されることになった場合でございますが、時間外在校等時間の中には管理職の職務命令によらず行っているものもあると考えられますので、この現在の時間外在校等時間の全てが時間外勤務手当の対象になるとは限らないというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 121715104X00820250522_020

発言者: あべ俊子

speaker_id: 3502

日付: 2025-05-22

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会