冨樫博之の発言 (文教科学委員会)

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○副大臣(冨樫博之君) 地方公務員法においては、自治体の教員の勤務条件に関する労働基準監督は人事委員会又は自治体の長が行うこととされております。人事委員会に対して御指摘のような勤務条件に関する相談があった場合には、一般的には、苦情処理として相談者である職員への助言や自治体への指導などの必要な措置を講ずるほか、勤務条件に関する措置要求に対して必要に応じて是正勧告を行うこととなります。
 人事委員会においてこれらの権限が適切に行使されるよう、総務省としても引き続き必要な助言を行ってまいります。

発言情報

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発言者: 冨樫博之

speaker_id: 6024

日付: 2025-05-22

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会