尾田進の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(尾田進君) お答えいたします。
 労働基準法第三十四条では、使用者は、労働時間が六時間を超える場合は四十五分以上、八時間を超える場合は一時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとしており、休憩時間は原則として一斉に付与し、自由に利用させなければならないとしております。
 また、この休憩時間の意義につきましては、単に作業に従事しない手待ち時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいうものと解釈しております。

発言情報

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発言者: 尾田進

speaker_id: 7245

日付: 2025-05-22

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会