本田由紀の発言 (文教科学委員会)
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○参考人(本田由紀君) そもそも、例えば労働基準法とかは、国が、日本という国の中での最低限の労働の在り方について定めているものです。今回の給特法というのは、これは公立学校教員のみに関して定めている法律ですけれども、その法律が労働基準法に違反するということは許されません。法的な上下関係においても、労働基準法の方が上位に置かれるべきものです。
それ、そのような法律を、国が地方の公立学校教員をもその対象に包摂するものとして給特法を定め、三十時間云々と、一〇%云々というふうに定めているわけですけれども、そもそも国として規制や関与を強化するか否か以前に、その内実そのものが質的に中身として問題があるということを先ほど申し上げました。
求められるべきは、国による地方の公立学校教員全体に対する規制や関与といったようなものを労働関連法規と整合するような正しい、適正なものにしていくとともに、もちろんそれを実現していくための様々な資源というものを、地方に丸投げすることなく、これは行き渡らせるための施策というものを当然国が担わなければならないと思います。
以上です。