吉良よし子の発言 (文教科学委員会)
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○吉良よし子君 義務ではないということですね。それはそれぞれが判断をされることだということでした。それは本当に重要なことだと思っています。
問題は、この主務教諭を配置するということがむしろ教員の多忙化を加速しないかということなんです。
先日、国会内で給特法改正案を考える院内集会というのが行われました。そこで、中学校教師の夫を過労死で亡くされた工藤祥子さんが自らの夫の事例を紹介しながら警鐘を鳴らされたんですね。
この亡くなった工藤先生は、今議論されている主務教諭というのに非常に似た立場である生徒指導専任として仕事をされていたと。この任務というのは、授業時数を軽減して生徒指導に専念するものとされていたわけですが、実際には、週当たり十三こまもの授業を持ち、部員八十名の部活動顧問を含む十七の校務分掌を担い、前年度からの引継ぎもないまま、地域での挨拶回りとか、担当学年外の修学旅行の引率とか、担当学年の遠足の引率、夜間の懇親会、学校、家庭、地域連携の会合などなどなど、多岐にわたる業務を抱えて、その中でくも膜下出血を発症、心肺停止となられたという、そういう事例なんです。
工藤さんの場合、生徒指導専任として授業時数を軽減して生徒指導に専念するとされていたにもかかわらず、実際には規定以上の授業を持たざるを得なかったと。そして、その生徒指導専任としての業務も担わざるを得なかったということで、そういう過多の業務が過労死の原因になったと考えられるわけですが。
ここで局長に確認したいんですが、この主務教諭、新たに創設する主務教諭になった場合、授業負担というのは軽減されることになるんですか。それとも、何の制限もなく授業することになるのか。文科省としてはどうされるんですか。