あべ俊子の発言 (文教科学委員会)

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○国務大臣(あべ俊子君) 労働基準法上のこの労働時間の考え方でございますが、委員が御指摘されたこの厚生労働省のガイドラインにあるとおり、客観的に見てこの使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかでございますが、労働者の行為が使用者から義務付けられ、またこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から個別具体的に判断されるものであるというふうに私ども認識しておりまして、この労働基準法上の労働時間の考え方を否定するものではございません。
 その上で、公立学校の教師につきましては、労働基準法や地方公務員の特別法といたしまして給与その他の勤務条件についての特例を定めた給特法におきまして時間外勤務命令はいわゆる超勤四項目以外の業務について出せない仕組みになっておりまして、所定の勤務時間外に時間外勤務命令によらず教師がいわゆる超勤四項目以外の業務を行う時間は、労働基準法上の労働時間とは言えないというふうに考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 121715104X01320250610_023

発言者: あべ俊子

speaker_id: 3502

日付: 2025-06-10

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会